
特定技能制度の拡大と定着が進む中、特定技能外国人への適切な支援を担う登録支援機関の需要は急増しています。
登録支援機関として認められるためには、出入国在留管理庁が定める厳格な基準をクリアし、詳細な審査を通過する必要があります。
本記事では、外国人材支援の実務に豊富な経験を持つ行政書士法人塩永事務所が、2026年最新情報(行政書士法改正・届出変更含む)を基に、登録支援機関の設立・登録申請から運用までを徹底解説します。
1. 登録支援機関の登録基準を正確に理解する登録を受けるには、主に以下の2点が審査されます。
- 欠格事由に該当しないこと
過去5年以内の出入国・労働関係法令違反(禁錮以上の刑、罰金刑など)、暴力団関係、登録取消し歴、心身故障、破産未復権、1年以内の行方不明者発生(責めに帰すべき事由)などがないこと。 - 適正かつ継続的に支援を実施できる体制が整っていること
(1)支援体制の主な要件(入管法施行規則第19条の21に基づく)以下のいずれかに該当する必要があります。
- 過去2年以内に、中長期在留者(就労系在留資格の外国人、技能実習生・留学生等)を適正に受け入れ・管理した実績があること(法人・個人問わず)。
- 報酬を得て業として、外国人の在留資格に関する相談・手続支援を行った実績があること(主に行政書士・弁護士等)。
- 支援責任者および支援担当者が、過去5年以内に2年以上、中長期在留者の生活相談・支援業務に従事した経験を有していること。
- 上記と同等以上に、特定技能外国人への支援を適正に実施できる能力があると入管に認められること。
※「人員配置」だけでは不十分。実務経験の具体性・継続性・言語対応体制(外国人が理解できる言語での支援)が厳しく審査されます。支援責任者・担当者は選任必須(兼任可)。
(2)中立性・適正性の確保特定技能外国人の権利保護の観点から、受入れ機関(雇用企業)からの独立性が求められます。
- 親会社・子会社等、過度に密接な資本・人的関係がないこと。
- 支援業務が形骸化・名目的にならない体制であること。
関係性があっても、適正支援を担保する詳細な説明資料と体制整備が必須です。重要:2026年1月施行の行政書士法改正により、登録支援機関が報酬を得て(支援料に含めてでも)在留資格申請書類を作成する行為は「いかなる名目でも」違法となりました。
支援業務は生活・就労相談・オリエンテーション等に徹し、書類作成は行政書士等へ委託する運用が必須です。
違反時は罰則(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)・両罰規定のリスクあり。
2. 登録申請に必要な主な書類一覧(最新様式使用必須)書類の量・正確性が極めて高く求められ、不備で補正→数ヶ月遅延のリスク大。
出入国在留管理庁公式サイトの最新様式を確認してください。
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区分
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主な提出書類
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基本書類
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・登録支援機関登録(更新)申請書 ・登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人) ・定款または寄附行為の写し(法人) ・役員の住民票の写し・誓約書(法人)
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体制証明
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・支援責任者の就任承諾書・誓約書・履歴書 ・支援担当者の就任承諾書・誓約書・履歴書 ・登録支援機関概要書
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実績・能力証明
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・外国人受入・管理実績資料 ・実務経験証明書(相談・支援経験) ・入管法施行規則第19条の21第3号ニ該当説明書および立証資料(該当時)
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規程・誓約
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・登録支援機関誓約書 ・欠格事由非該当誓約書 ・支援業務運営規程(または相当資料)
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手数料
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・手数料納付書(新規:28,400円分の収入印紙)※更新:11,100円
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※運営規程、実務経験裏付け、支援委託手数料の説明は重点審査項目。原本は発行後3ヶ月以内のものを使用。
3. 設立から登録までの実務フロー
- 事前準備・要件確認
欠格事由確認、支援責任者・担当者選任、実務経験精査。 - 書類作成・体制整備
運営規程・支援計画ひな形作成、言語対応・相談体制構築(行政書士法改正対応含む)。 - 登録申請
管轄の地方出入国在留管理局へ提出(郵送可)。 - 入管審査
通常2ヶ月程度(内容・局により前後)。補正指示時は迅速対応。 - 登録完了
登録通知書交付、在留管理庁HP掲載(有効期間5年)。
4. 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由登録は「スタート」に過ぎません。登録後も四半期ごとの定期報告(2026年4月以降は年1回へ変更)、変更時の随時報告(14日以内)、支援実施状況管理など、高度なコンプライアンスが継続的に必要です。
当事務所の強み:
- スピードと正確性の両立:実務熟知の専門家が最短・確実な登録を実現。
- 運用を見据えた実践アドバイス:行政書士法改正対応の体制設計まで支援し、登録後の運用停滞を防止。
- 最新制度に完全対応:法改正・運用変更(届出頻度変更含む)をリアルタイムで反映したサービス。
5. 登録後の運用サポートまで一貫対応登録後は以下の義務が継続します。
- 定期報告:支援実施状況(2026年4月以降は年1回、5月31日まで)。
- 随時報告:登録事項変更・支援委託契約変更等(14日以内)。
- 支援計画の実施:事前ガイダンス、送迎、住居確保、生活オリエンテーション、相談対応、日本語学習機会提供、交流促進等。
- 記録保管:帳簿・記録を雇用終了後1年以上保管。
行政書士法人塩永事務所は、設立・登録申請から日々の運用・コンプライアンス対応まで、貴社のパートナーとして全面支援します。登録支援機関の設立・登録申請、行政書士法改正対応のご相談は
行政書士法人塩永事務所へお気軽にお問い合わせください。 096-385-9002
