熊本県の解体工事業の登録とは 行政書士法人塩永事務所
解体工事業を営むには、建設業許可か解体工事業登録のいずれかが必須であり、工事請負金額が500万円以上の工事を行う場合は建設業許可(解体工事)が必要となります。
工事請負金額が500万円未満の解体工事のみを行う場合には、「土木」又は「建築一式」の建設業許可を持っているか、解体工事業の登録が必要です。
解体工事業の登録要件のこと
技術管理者の設置
・2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る。)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る。)
・1級建築士
・2級建築士
・1級のとび・土工の技能検定に合格した者
・技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る) など
欠格条件に該当しない
建設リサイクル法に基づく違反事例がないこと、暴力団員でないことなどが必要です。
<登録拒否事由>
① 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
② 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
③ 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
④ 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終ってから2年を経過していない者
⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑥ 解体工事業者が未成年で、法定代理人が①から⑤のいずれかに該当するとき
⑦ 法人でその役員のうちに①から⑤までのいずれかに該当する者がいるとき
⑧ 技術管理者を選任していないとき
⑨ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
解体工事業登録と建設業許可の解体工事業のこと
請負金額 | 経営管理責任者 | 専任技術者 | 入札参加 | 営業の範囲 | |
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解体工事業の登録 | 500万円未満のみ | 不要 | 必要 | × | 登録した都道府県のみ |
建設業許可の解体工事業 | 制限なし | 必要 | 必要 | ○ | 全国 |
■ 建設業許可取得には、経営管理責任者を必ず選任する必要があります。
■ 要件は解体工事業登録の方が緩和されております。
(例)専任技術者になるための実務経験(学歴や資格不問の場合)
・解体工事業登録の場合:8年
・建設業許可の解体工事業:10年
熊本県の解体業許可申請・解体業登録サポートは行政書士法人塩永事務所にお声がけください。