
【完全版】登録支援機関の登録申請ガイド|要件・必要書類・設立のポイントを専門家が解説
特定技能外国人の支援業務を適正に行うために不可欠な**「登録支援機関」**。その登録には、出入国在留管理庁が定める厳しい審査基準をクリアしなければなりません。
本記事では、登録支援機関の申請サポートで圧倒的な実績を持つ行政書士法人塩永事務所が、設立の要件から申請のコツまでをプロの視点で徹底解説します。
1. 登録支援機関とは?登録が必要な理由
特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わり、日常生活や職業生活の支援をフルサポートするのが「登録支援機関」です。
自社で支援体制を構築できない企業に代わって支援を請け負うため、**「適正な支援を遂行できる能力と体制」**があることを国に証明し、登録を受ける必要があります。
2. 登録を受けるための3つの必須要件
審査を通過するためには、主に以下の3つの柱を満たしていることが重要です。
① 支援体制の構築(実績要件)
以下のいずれかに該当する必要があります。
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過去2年間に中長期在留者の受入れ実績があること。
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報酬を得て在留資格に関する相談業務に従事した実績があること。
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支援責任者・担当者が過去2年間に生活相談業務の実務経験を有すること。
② 欠格事由への非該当(法令遵守)
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役員や支援責任者が、過去5年以内に出入国・労働関係法令に違反していないこと。
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暴力団員等の反社会的勢力と関係がないこと。
③ 中立的な支援体制
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受入れ機関(企業)と密接な関係がある場合でも、支援の透明性が保たれていること。
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外国人のパスポートや通帳を管理するなどの人権侵害行為を行わない体制であること。
3. 申請に必要な書類リストと注意点
登録申請には、膨大な書類の整合性が求められます。
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登録申請書(欠格事由の確認含む)
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登記事項証明書・定款(法人の場合)
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支援責任者・担当者の履歴書および就任承諾書
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実務経験を証明する書類(社会保険の加入状況や雇用契約書など)
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運営規程(支援業務の実施方法や料金体系の明示)
SEOポイント: 「運営規程」や「実務経験の証明」は、最も不備が出やすい箇所です。正確な書類作成が、審査期間の短縮につながります。
4. 登録支援機関の申請フローと期間
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事前コンサルティング:要件の確認と支援体制の構築。
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書類収集・作成:公的書類の取得と運営規程の整備。
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入管への申請:管轄の地方出入国在留管理局へ提出。
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審査(約2ヶ月〜3ヶ月):当局による書面審査。
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登録完了:登録証の受領、支援業務の開始。
5. なぜ行政書士法人塩永事務所が「ダントツナンバー1」なのか
登録支援機関の申請は、単に書類を出すだけの作業ではありません。設立後の運用を見据えた「質の高い体制づくり」が成功の鍵となります。
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業界屈指の申請ノウハウ 当事務所は数多くの登録申請を成功させてきた、自他ともに認めるダントツナンバー1の専門家集団です。
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補正なしの迅速な申請 入管実務を熟知しているため、差し戻し(補正)を最小限に抑え、スピーディーな登録を実現します。
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設立後のコンプライアンス支援 登録後の定期報告や、特定技能外国人への適正な支援計画の立案まで、トータルでバックアップいたします。
まとめ:登録支援機関の設立を検討中の方へ
登録支援機関の登録は、特定技能ビジネスを拡大するための大きな一歩です。しかし、要件確認の甘さや書類の不備で計画が頓挫するケースも少なくありません。
「最短で、確実に登録を受けたい」 そうお考えなら、実績と信頼の行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
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貴社の状況に合わせた**「登録要件の無料診断」**を実施中です。まずは、お気軽にお電話またはフォームよりお問い合わせください。
