
登録支援機関の設立・登録申請【2026年最新版・完全ガイド】
特定技能制度の拡大により、外国人材を適正に支援する「登録支援機関」の役割はますます重要になっています。
しかし、登録支援機関として活動するには、出入国在留管理庁が定める厳しい要件を満たし、精密な審査をクリアしなければなりません。
本記事では、外国人支援業務に豊富な実績を持つ行政書士法人塩永事務所が、
登録支援機関の設立から登録申請、登録後の運用までを最新実務に基づいてわかりやすく解説します。
1.登録支援機関の登録要件とは?【欠格事由と体制整備がポイント】
登録支援機関として認可を受けるためには、主に次の2要件を満たす必要があります。
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欠格事由に該当しないこと
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適正かつ継続的に支援を実施できる体制が整っていること
(1)支援体制に関する要件
以下のいずれかに該当する実績や経験が必要です。
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過去2年以内に中長期在留者(技能実習生・留学生・外国人労働者など)を適正に受け入れた実績がある
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報酬を得て外国人の在留資格に関する相談・手続支援を行った実績がある(例:行政書士・弁護士等)
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支援責任者・担当者が過去2年以内に中長期在留者への生活相談・支援業務に従事した経験を有している
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これらと同等以上の支援能力を入管庁に認められること
単に「人員を配置している」だけでは不十分です。
実務経験の具体性や継続性、支援スキルの裏付けが重視されます。
(2)中立性・適正性の確保
登録支援機関は、特定技能外国人の権利を守る中立的な立場でなければなりません。
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受入機関と過度に密接な資本・人的関係がないこと(親会社・子会社など)
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支援業務が形式的・名目的にならないこと
関係性自体が即座に否定されるわけではありませんが、適正な支援体制を説明できることが重要です。
2.登録支援機関登録申請に必要な書類一覧【2026年版チェックリスト】
登録申請では、書類の正確性と網羅性が求められます。
不備や不足があれば、補正指示が入り登録まで数か月遅れることもあります。
| 区分 | 主な提出書類 |
|---|---|
| 基本書類 | 登録支援機関登録申請書、登記事項証明書(法人の場合) |
| 体制証明 | 支援責任者・支援担当者の就任承諾書・履歴書 |
| 実績証明 | 外国人受入実績資料または実務経験証明書 |
| 規程・誓約 | 欠格事由非該当誓約書、支援業務運営規程 |
| 手数料 | 登録手数料:28,400円(収入印紙) |
特に「運営規程」と「実務経験の裏付け資料」は審査で重点的に確認されるため、
書類の整合性と具体性を入念にチェックしましょう。
3.登録までの流れと期間【申請から登録完了まで】
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事前準備・要件確認
支援責任者・担当者の選任、実務経験の確認、体制整備 -
書類作成・社内構築
運営規程、支援計画書(ひな形)、社内支援体制の構築 -
登録申請提出
管轄の地方出入国在留管理局へ提出 -
審査期間
通常2〜3か月程度(内容次第で前後) -
登録完了
登録通知書の交付、入管庁HPへの登録支援機関情報掲載
4.登録後に求められる運用と報告義務
登録完了後も、登録支援機関には継続的な義務が課されます。
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四半期ごとの定期報告
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登録事項変更時の随時報告
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支援計画に基づく支援の実施(事前ガイダンス、送迎、住居確保、生活オリエンテーションなど)
登録支援機関の登録は「ゴール」ではなく「スタート」です。
継続的なコンプライアンス対応と運用体制の維持が不可欠です。
5.行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
登録支援機関登録の審査は、一般的な許認可よりも厳格で、支援計画の整合性や運営体制の実効性が求められます。
当事務所は、数多くの登録支援機関登録申請をサポートしてきた実績をもとに、次の強みを提供しています。
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スピードと正確性の両立:最短・確実な登録につながる書類作成支援
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運用を意識した体制設計:登録後に「回らない」状況を防止
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最新制度に完全対応:法改正・通達変更を踏まえた実務サービス
6.登録支援機関登録を専門家に依頼するメリット
行政書士に依頼することで、次のようなリスクを回避し、確実に登録を進めることが可能です。
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書類不備による補正・差戻しを防止
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支援体制・人員体制の説明資料を最適化
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登録後の義務・報告体制まで継続サポート
特に、初めて登録支援機関を設立する企業や個人事業者にとって、
制度理解から書面整備、体制構築までを一貫支援できる専門家の存在は大きな安心材料です。
7.登録支援機関の登録・運用相談は行政書士法人塩永事務所へ
登録支援機関として活動するには、制度理解と実務経験に基づく体制構築が欠かせません。
不備のない登録申請や運用体制の整備でお悩みの方は、まずは専門家へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関の設立から登録申請、登録後の運用サポートまで一貫対応。
企業・団体・個人問わず、確実な登録と継続的な支援運営を実現いたします。
▶ お問い合わせは 行政書士法人塩永事務所 までお気軽にどうぞ。
