
登録支援機関の設立・登録申請【完全ガイド・最新版】
特定技能制度の定着および受入れ拡大に伴い、外国人材を適切に支援するための「登録支援機関」の重要性は年々高まっています。 他方で、登録支援機関として活動するためには、出入国在留管理庁が定める厳格な基準を満たし、煩雑かつ専門性の高い審査をクリアする必要があります。
本記事では、多数の外国人関連業務を取り扱ってきた行政書士法人塩永事務所が、登録支援機関の「設立」「登録申請」「登録後の運用」までを、最新の実務動向を踏まえて分かりやすく解説します。
1.登録支援機関の登録基準を正確に理解する
登録支援機関として登録を受けるためには、主に次の2点について審査が行われます。
- 欠格事由に該当しないこと
- 適正かつ継続的に支援を行える体制が整備されていること
(1)支援体制に関する要件
以下のいずれかに該当することが必要とされています。
- 中長期在留者の受入実績 過去2年以内に、中長期在留者(技能実習生・留学生・就労外国人等)を適正に受け入れた実績があること (法人・個人は不問)
- 在留資格関連業務の受任実績 報酬を得て、業として外国人の在留資格に関する相談・申請手続の支援を行った実績があること (行政書士・弁護士等)
- 支援責任者・支援担当者の実務経験 支援責任者および支援担当者が、過去2年以内に中長期在留者の生活相談・支援業務に従事した経験を有していること
- 同等以上の支援能力の立証 上記と同等以上に、特定技能外国人に対する支援を適正に実施できる能力があると、入管当局に認められること
※単に「人員がいる」だけでは足りず、実務経験の内容・具体性・継続性が重視されます。
(2)中立性・適正性の確保
登録支援機関は、特定技能外国人の権利保護の観点から、受入れ機関に対して一定の独立性・中立性が求められます。
- 過度な資本関係の不存在 親会社・子会社など、過度に密接な資本関係がないこと
- 支援業務の実質性の確保 支援業務が形骸化・名目的なものにとどまるおそれがないこと
なお、資本関係や取引関係があること自体が直ちに否定要因となるわけではありませんが、適正な支援が実施される体制であることを、書面および説明により明確に示すことが不可欠です。
2.登録申請に必要な主な書類一覧
登録申請においては、提出書類の「量」と「正確性」の双方について、非常に高い水準が求められます。 記載不備や添付漏れがある場合、補正指示が出され、登録完了までに数か月単位の遅延が生じることも珍しくありません。
主な提出書類の区分と内容
| 区分 | 主な提出書類 |
|---|---|
| 基本書類 | 登録支援機関登録申請書、登記事項証明書(法人の場合) |
| 体制証明 | 支援責任者・支援担当者の就任承諾書、履歴書 |
| 実績証明 | 外国人受入実績資料、または実務経験証明書 |
| 規程・誓約 | 欠格事由非該当誓約書、支援業務運営規程 |
| 手数料 | 登録手数料(新規:収入印紙28,400円分) |
※特に「運営規程」と「実務経験を裏付ける資料」は、審査において重点的に確認される重要書類です。
3.設立から登録までの実務フロー
登録支援機関として実際に活動を開始するまでには、次のような流れで準備・申請を進めていきます。
- 事前準備・要件確認 支援責任者・支援担当者の選任、実務経験の有無・内容の精査
- 書類作成・体制整備 運営規程の策定、支援計画書(ひな形)の作成、社内の支援体制の構築
- 登録申請 管轄の地方出入国在留管理局への申請書類一式の提出
- 入管審査 通常、2~3か月程度(案件内容や補正の有無により前後)
- 登録完了 登録通知書の交付、出入国在留管理庁ホームページへの登録情報の掲載
4.行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
登録支援機関の登録は「ゴール」ではなく、「適正な運用のスタート」に過ぎません。 登録後は、定期報告・随時報告・支援実施状況の管理など、継続的かつ高度なコンプライアンス対応が求められます。
当事務所の強み
- スピードと正確性の両立 実務に精通した専門家が、最短かつ確実な登録を目指してサポートします。
- 運用を見据えた実践的アドバイス 「登録はできたが、実務が回らない」という事態を防ぐため、登録後の運用を前提とした体制設計まで支援します。
- 常に最新制度に対応 法改正や運用変更を踏まえた、実務ベースのリーガルサービスを継続的に提供します。
5.登録後の運用サポートまで一貫対応
登録完了後、登録支援機関には次のような義務が継続的に発生します。
- 四半期ごとの定期報告
- 登録事項変更時の随時報告
- 支援計画に基づく各種支援の実施 (事前ガイダンス、空港等への送迎、住居確保支援、生活オリエンテーション等)
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関の「設立・登録」段階にとどまらず、「運用フェーズ」までを見据えた実務パートナーとして、継続的に伴走いたします。
登録支援機関の設立・登録申請のご相談は
登録支援機関の設立・登録申請、また登録後の運用体制構築に関するご相談は、 行政書士法人塩永事務所まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。096-385-9002
