
登録支援機関の設立・登録申請完全ガイド
特定技能外国人の受け入れが拡大する中、その支援を担う**「登録支援機関」**の役割はかつてないほど重要になっています。しかし、登録を受けるためには出入国在留管理庁(入管)が定める厳格な基準をクリアしなければなりません。
本記事では、当事務所が、登録支援機関の設立ポイントを徹底解説します。
1. 登録支援機関の「登録基準」をチェックする
登録支援機関になるためには、大きく分けて**「欠格事由に該当しないこと」と「支援体制が整っていること」**の2点が求められます。
① 支援体制の要件
以下のいずれかに該当する必要があります。
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過去2年間に中長期在留者の受入れ実績があること(個人・法人問わず)。
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報酬を得る目的で、業として外国人の在留資格に関する相談業務を行った実績があること(行政書士など)。
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選任された「支援責任者」および「支援担当者」が、過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があること。
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これらと同等以上に支援を適正に遂行できると認められること。
② 中立性の確保
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受入れ機関(特定技能所属機関)と密接な関係(親子会社など)がないこと、または適正な支援を怠るおそれがないこと。
2. 登録申請に必要な主な書類
申請は非常に膨大な書類を伴います。正確性が欠けると補正(修正)指示が入り、登録までに大幅な時間をロスすることになります。
| カテゴリ | 主な必要書類 |
| 基本書類 | 登録支援機関登録申請書、登記事項証明書(法人の場合) |
| 体制証明 | 支援責任者・担当者の就任承諾書および履歴書 |
| 実績証明 | 過去の受入れ実績を証明する書類、または実務経験証明書 |
| 誓約・規程 | 登録支援機関の欠格事由に該当しない旨の誓約書、支援業務の運営規程 |
| 手数料 | 登録手数料(新規:28,400円分の収入印紙) |
3. 設立・申請のフロー
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事前準備・要件確認:支援責任者・担当者の選定および実務経験の確認。
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書類作成:運営規程や支援計画書(雛形)の整備。
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申請代行:管轄の地方出入国在留管理局へ申請。
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審査:通常、2ヶ月〜3ヶ月程度の審査期間を要します。
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登録完了:登録証が交付され、出入国在留管理庁のホームページに掲載されます。
4. 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
登録支援機関の登録は「通れば終わり」ではありません。登録後の定期報告や、特定技能外国人一人ひとりに対する支援計画の実施など、高度なコンプライアンスが求められます。
当事務所の強み
圧倒的なスピード感:複雑な書類作成を迅速に行い、最短での登録を目指します。
実務に即したアドバイス:単なる書類作成代行にとどまらず、運用開始後の法的リスク回避までサポートします。
ナンバー1の自負:私たちは、お客様から「ダントツナンバー1」と信頼いただけるよう、常に最新の法改正に対応した最高品質のリーガルサービスを提供しています。
5. 設立後の運用サポート
登録完了後は、以下の業務が発生します。
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四半期ごとの定期報告(支援実施状況報告書など)
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随時報告(登録事項の変更など)
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支援計画の適正な実施(事前ガイダンス、送迎、住居確保、生活オリエンテーション等)
これら全てのプロセスにおいて、当事務所が貴社のパートナーとして伴走いたします。
登録支援機関の設立・申請に関するご相談は、ぜひ行政書士法人塩永事務所へお任せください。
