
登録支援機関の設立・登録申請【完全ガイド・最新版】
特定技能制度の定着と受入れ拡大に伴い、外国人材を適切に支援する**「登録支援機関」**の重要性は年々高まっています。
一方で、登録支援機関として活動するためには、出入国在留管理庁が定める厳格な要件を満たし、煩雑かつ専門的な審査をクリアする必要があります。
本記事では、数多くの外国人関連業務を手がけてきた行政書士法人塩永事務所が、
登録支援機関の設立から登録申請、登録後の運用までを最新実務に基づいて徹底解説します。
1.登録支援機関の登録基準を正確に理解する
登録支援機関として登録を受けるためには、主に次の2点が審査されます。
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欠格事由に該当しないこと
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適正かつ継続的に支援を行える体制が整っていること
(1)支援体制に関する要件
以下のいずれかに該当することが必要です。
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過去2年以内に中長期在留者(技能実習生・留学生・就労外国人等)を適正に受け入れた実績があること
(法人・個人を問いません) -
報酬を得て、業として外国人の在留資格に関する相談・手続支援を行った実績があること
(行政書士・弁護士等) -
支援責任者および支援担当者が、過去2年以内に中長期在留者の生活相談・支援業務に従事した経験を有していること
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上記と同等以上に、特定技能外国人に対する支援を適正に実施できる能力があると入管に認められること
※単なる「人員がいる」だけでは足りず、実務経験の具体性・継続性が重視されます。
(2)中立性・適正性の確保
登録支援機関は、特定技能外国人の権利を守る立場として、受入れ機関から一定の独立性が求められます。
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親会社・子会社など、過度に密接な資本関係がないこと
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支援業務が形骸化・名目的になるおそれがないこと
関係性自体が直ちに否定されるわけではありませんが、適正な支援が担保される体制説明が不可欠です。
2.登録申請に必要な主な書類一覧
登録申請では、提出書類の量・正確性ともに非常に高い水準が求められます。
不備があると補正指示が入り、登録までに数か月単位の遅れが生じることもあります。
| 区分 | 主な提出書類 |
|---|---|
| 基本書類 | 登録支援機関登録申請書、登記事項証明書(法人) |
| 体制証明 | 支援責任者・支援担当者の就任承諾書、履歴書 |
| 実績証明 | 外国人受入実績資料、または実務経験証明書 |
| 規程・誓約 | 欠格事由非該当誓約書、支援業務運営規程 |
| 手数料 | 登録手数料(新規:28,400円分の収入印紙) |
※特に運営規程と実務経験の裏付け資料は、審査で重点的に確認されます。
3.設立から登録までの実務フロー
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事前準備・要件確認
支援責任者・担当者の選任、実務経験の精査 -
書類作成・体制整備
運営規程、支援計画書(ひな形)、社内体制の構築 -
登録申請
管轄の地方出入国在留管理局へ提出 -
入管審査
通常2~3か月程度(内容により前後) -
登録完了
登録通知書交付、出入国在留管理庁HPへの掲載
4.行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
登録支援機関の登録は、ゴールではなくスタートです。
登録後も、定期報告・随時報告・支援実施状況の管理など、高度なコンプライアンス対応が求められます。
当事務所の強み
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スピードと正確性の両立
実務を熟知した専門家が、最短かつ確実な登録をサポート -
運用を見据えた実践的アドバイス
登録後に「回らなくなる」ことを防ぐための体制設計まで支援 -
常に最新制度に対応
法改正・運用変更を踏まえた、実務ベースのリーガルサービスを提供
5.登録後の運用サポートまで一貫対応
登録完了後は、以下の義務が継続的に発生します。
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四半期ごとの定期報告
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登録事項変更時の随時報告
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支援計画に基づく支援の実施
(事前ガイダンス、送迎、住居確保、生活オリエンテーション等)
行政書士法人塩永事務所は、設立・登録から運用フェーズまで、貴社の実務パートナーとして伴走します。
登録支援機関の設立・登録申請のご相談は
行政書士法人塩永事務所へお気軽にお問い合わせください。
