
よくわかる特定技能Q&A
熊本の事業者様からよくいただくご質問にお答えします
基本編:特定技能ってなに?
Q1. そもそも「特定技能」とは何ですか?
A. 特定技能とは、人手不足が深刻な産業分野で外国人の方を雇用できる在留資格(ビザ)の制度です。2019年4月にスタートしました。
一定の技能と日本語能力を持つ外国人の方が、日本で働くことができます。現在14の分野(介護、建設、製造業、農業、外食業など)で受入れが可能です。
Q2. 「技能実習」との違いは何ですか?
A. 大きく3つの違いがあります。
- 目的: 技能実習は「技能移転(学ぶこと)」が目的ですが、特定技能は「人材確保(働くこと)」が目的です
- 転職: 技能実習は原則転職できませんが、特定技能は同じ分野内であれば転職が可能です
- 給与: 特定技能は日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります
Q3. どんな業種で受入れできますか?
A. 現在、以下の14分野で受入れが認められています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- その他
熊本では特に、製造業、建設業、農業、介護分野での受入れが多くなっています。
受入れの条件編
Q4. どんな会社でも受入れできますか?
A. 一定の条件を満たす必要があります。主な条件は以下の通りです。
- 労働関係法令を守っていること
- 適切な雇用契約を結べること
- 外国人材を支援できる体制があること(または登録支援機関に委託すること)
- 過去に出入国・労働関係法令違反がないこと
- 事業が安定していること
小規模な企業様でも受入れは可能です。
Q5. 何人まで雇用できますか?
A. 多くの分野では人数制限はありません。ただし、建設分野や介護分野など、一部の分野では日本人従業員数に応じた上限が設けられています。
詳しくは分野ごとに異なりますので、ご相談時に確認させていただきます。
Q6. どのくらいの給与を支払う必要がありますか?
A. 日本人が同じ仕事をした場合と同等以上の給与を支払う必要があります。
具体的には:
- 最低賃金以上であること(熊本県の最低賃金を確認)
- 同じ業務をする日本人社員と同じ水準であること
- 経験や能力に応じた適切な金額であること
「外国人だから安く雇える」という制度ではありません。
手続き編
Q7. 受入れまでにどのくらい時間がかかりますか?
A. 一般的には1〜3ヶ月程度です。
内訳:
- 雇用する人材を見つける:1〜2週間〜数ヶ月
- 書類準備・申請:2〜4週間
- 入管審査:1〜2ヶ月
- 入国準備:1〜2週間
ただし、書類の準備状況や入管の審査状況によって変わります。
Q8. 手続きは自分でできますか?
A. 可能ですが、専門的な知識が必要です。
必要な書類は多岐にわたり、書類に不備があると不許可になることもあります。また、受入れ後の支援計画の作成や支援の実施も義務付けられています。
多くの企業様は、行政書士や登録支援機関に依頼されています。
Q9. どんな書類が必要ですか?
A. 主に以下のような書類が必要です。
会社側:
- 雇用契約書
- 会社の登記簿謄本
- 決算書類
- 支援計画書
- 雇用の経緯説明書
外国人材側:
- パスポート
- 技能試験・日本語試験の合格証明書
- 履歴書
- 健康診断書
その他、分野や状況によって追加書類が必要になります。
支援義務編
Q10. 「支援義務」とは何ですか?
A. 特定技能で外国人の方を雇用する場合、会社には以下のような支援を行う義務があります。
- 入国時の空港への送迎
- 住居確保の支援
- 生活オリエンテーション(日本のルール説明)
- 日本語学習の機会提供
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(契約終了時)
- 定期的な面談
- 行政機関への届出
これらを会社で行うのが難しい場合は、登録支援機関に委託できます。
Q11. 支援を自社でやらないといけませんか?
A. いいえ、登録支援機関に委託できます。
実際、ほとんどの企業様が登録支援機関に委託されています。理由は:
- 支援には専門知識が必要
- 人手や時間が取られる
- 言葉の問題への対応が必要
- 法令遵守の確実性
委託することで、会社は本業に集中できます。
Q12. 支援を怠るとどうなりますか?
A. 法令違反となり、以下のようなペナルティがあります。
- 特定技能外国人の受入れができなくなる
- 罰金や懲役などの刑事罰
- 会社名の公表
支援は法律で定められた義務ですので、確実に実施する必要があります。
費用編
Q13. 受入れにはどのくらい費用がかかりますか?
A. 主に以下の費用がかかります。
初期費用:
- 在留資格申請の手数料:10〜30万円程度(専門家への報酬含む)
- 人材紹介料:50〜100万円程度(紹介会社を使う場合)
継続費用:
- 給与:月15〜25万円程度(職種・地域による)
- 社会保険料:給与の15%程度
- 支援委託料:月2〜3万円程度(登録支援機関へ委託する場合)
- 住居費補助:月3〜5万円程度(会社負担の場合)
あくまで目安ですので、詳しくはご相談ください。
Q14. 初回相談は有料ですか?
A. 当事務所では初回相談は無料です。
お話を伺い、御社の状況に合わせた提案をさせていただきます。費用の見積もりも提示いたしますので、ご検討いただけます。
受入れ後編
Q15. 受入れ後に気をつけることはありますか?
A. 主に以下の点に注意が必要です。
- 定期的な面談の実施(3ヶ月に1回以上)
- 入管への定期報告
- 労働条件の遵守
- 支援計画の確実な実施
- 在留カードの有効期限管理
これらも登録支援機関に委託すれば、管理をサポートしてもらえます。
Q16. 外国人材が途中で辞めてしまうことはありますか?
A. 可能性はゼロではありませんが、適切な支援とコミュニケーションで離職を防げます。
離職を防ぐポイント:
- 定期的な面談で困りごとを早期発見
- 職場環境の整備
- 適切な評価とフィードバック
- 文化的な違いへの理解
当事務所では、定着率を高めるためのサポートも行っています。
Q17. 外国人材が病気やケガをしたらどうすればいいですか?
A. 日本人社員と同様に対応します。
- 社会保険に加入していれば、健康保険が使えます
- 必要に応じて、医療機関への同行サポート
- 言葉の心配がある場合は、通訳の手配
当事務所が支援に入っている場合は、医療機関への同行や通訳手配もサポートします。
Q18. 在留期間が切れたらどうなりますか?
A. 更新手続きが必要です。
特定技能1号の在留期間は最長5年ですが、通常は1年または6ヶ月ごとに更新します。更新手続きも初回申請と同様、入管への申請が必要です。
当事務所にご依頼いただければ、更新手続きも代行いたします。
熊本ならではの質問
Q19. 熊本で特定技能の受入れは増えていますか?
A. はい、増加傾向にあります。
特に製造業(半導体関連)、建設業、農業分野での受入れが活発です。熊本は産業が多様で、外国人材のニーズも高まっています。
Q20. 熊本特有の対応はありますか?
A. はい、熊本ならではのサポートを行っています。
- 地震などの防災に関する説明
- 熊本の気候(夏の暑さなど)への対応アドバイス
- 地元の医療機関や行政機関との連携
- 熊本弁など方言への対応
- 地域の生活習慣の説明
地元に拠点があるからこそ、きめ細やかな対応が可能です。
当事務所について
Q21. 他の支援機関と何が違いますか?
A. 当事務所は登録支援機関であり、同時に行政書士法人でもあります。
メリット:
- 在留資格の申請から受入れ後の支援まで、窓口が1つ
- 情報共有がスムーズ
- 手続きが早い
- 法的な観点からのアドバイスも可能
申請と支援を別々の機関に頼む二度手間がありません。
Q22. 熊本以外の企業でも対応できますか?
A. はい、熊本県外の企業様にも対応可能です。
ただし、熊本県内の企業様であれば、直接訪問してのサポートなど、よりきめ細やかな対応ができます。
Q23. 相談だけでもいいですか?
A. もちろんです。
「特定技能を検討しているけど、まだ決めていない」という段階でも大丈夫です。まずは情報収集のつもりで、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください
特定技能の受入れは、初めてだと分からないことが多いと思います。このQ&Aで解決しなかった疑問も、ぜひご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
(登録支援機関・行政書士法人)
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
🏢 熊本県熊本市
「ちょっと聞いてみたい」からで大丈夫です。
熊本で頑張る事業者様を、私たちが全力でサポートします。
お電話・メールでのご相談、お待ちしております。
