
熊本市で酒類販売業免許を取得するには?必要書類・要件・管轄税務署をプロが解説
熊本市内でコンビニ、ネットショップ、飲食店でのテイクアウト販売など、新しくお酒の販売ビジネスを検討されている方向けに、2026年最新の酒類販売業免許(お酒の販売許可)の取得方法を解説します。
1. 酒類販売業免許とは?(取得しないと罰則も)
熊本市内でアルコール分1度以上のお酒を継続的に販売する場合、酒税法に基づき**「酒類販売業免許」**の取得が必須です。
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許可ではなく「免許」: 飲食店営業許可(保健所)とは全く別物です。
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無免許販売の罰則: 1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
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販売場ごとの申請: 本社だけでなく、実際に販売を行う店舗(営業所)ごとに免許が必要です。
2. 熊本市における「管轄税務署」と申請先
酒類免許の申請先は熊本市役所ではなく、**国税局(税務署)**です。熊本市内の所在地によって管轄が異なります。
| 販売場の所在地 | 管轄税務署 | 担当部門 |
| 中央区・東区・南区・北区(一部) | 熊本東税務署 | 酒類指導官 |
| 西区・北区(一部) | 熊本西税務署 | 酒類指導官 |
※実務上は、熊本国税局から派遣されている「酒類指導官」が審査を行います。
3. あなたが必要なのはどれ?免許の主要3区分
目的(誰に、どうやって売るか)によって、取得すべき免許の種類が変わります。
① 一般酒類小売業免許
店舗で、一般消費者や飲食店に直接販売する際に必要です。
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対象:酒販店、コンビニ、スーパー、ドラッグストア、飲食店でのテイクアウト。
② 通信販売酒類小売業免許
インターネットやカタログを使い、広域(2都道府県以上)の消費者に販売する際に必要です。
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注意点: どんな酒でも売れるわけではなく、輸入酒や地方の小規模メーカーのお酒に限られるなどの制限があります。
③ 酒類卸売業免許
他の酒販店やスーパー、酒類製造者に卸売りをする際に必要です。
4. 審査を通過するための「4つの必須要件」
免許取得には、税務署による厳しい審査(標準処理期間:約2ヶ月)があります。
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人的要件: 申請者や役員が、過去3年以内に酒税法違反や重大な刑罰を受けていないこと。
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場所的要件: 販売場が確定しており、他の営業種(飲食店など)と明確に区画されていること。
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経営基礎要件(最重要): * 国税や地方税を滞納していない。
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直近1年で銀行取引停止がない。
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直近3期の決算で、資本金の20%を超える赤字や債務超過がないこと。
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需給調整要件: 未成年者飲酒防止の体制(標識掲示や責任者の設置)が整っていること。
5. 熊本市での免許申請を成功させるための対策
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「飲食店営業」との併設は要注意: 飲食店内でボトル販売をしたい場合、レジを分ける、棚を分けるなどの「区画の明確化」が厳しく問われます。
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決算書の事前確認: 経営基礎要件は非常に厳格です。赤字が続いている場合は、増資や経営改善計画の提出が必要になるケースがあります。
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酒類販売管理者の選任: 免許取得には「酒類販売管理者講習」の受講が必須です。
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スピード対応: 2026年度の最新税制・法改正に即応した迅速な手続き。
お問い合わせ
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電話番号: 096-385-9002
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メール: info@shionagaoffice.jp
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所在地: 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
