
熊本で帰化申請(日本国籍取得)をお考えの方へ|行政書士法人塩永事務所【全国対応】
行政書士法人塩永事務所(熊本県熊本市中央区)は、入管ビザ業務に加え、帰化申請(日本国籍取得)を専門的に取り扱う行政書士事務所です。 帰化要件の精密な診断、大量の書類収集・翻訳、動機書作成、面接対策まで、経験豊富な専門家が一貫してサポートします。
熊本県内はもちろん、全国からのご相談に対応しています。 2025年現在、帰化審査は以前より厳格化していますが、適切な準備を行えば許可取得は十分に可能です。
帰化とは(日本国籍取得の制度)
帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための法的手続きで、国籍法第4条に基づき法務大臣の許可により日本国民となります。 帰化が許可されると、次のような権利が得られます。
- 選挙権・被選挙権
- 日本国パスポートの取得
- 公務員への就職
- 日本国民としての各種法的保護
なお、日本は父母両系血統主義を採用しており、日本で生まれただけでは自動的に日本国籍は付与されません。 また、平成20年の国籍法改正により、出生後に日本人父から認知された子は、一定の届出により日本国籍を取得できるようになりました(国籍法第3条)。
帰化許可は法務大臣の裁量に属するため、要件を満たしていても必ず許可されるわけではありません。
帰化の種類と主な要件(2025年最新)
帰化には以下の種類があります。
- 普通帰化(国籍法第5条)
- 簡易帰化(第6条〜第8条):日本との特別な関係がある場合に要件が緩和
- 大帰化(第9条):日本への特別功労がある場合(極めて稀)
普通帰化の7つの要件
- 住所条件 引き続き5年以上日本に住所を有すること(適法な在留資格が必要)。
- 能力条件 20歳以上で、本国法により行為能力を有すること。
- 素行条件 犯罪歴、交通違反、税金・年金の納付状況などが適正であること。
- 生計条件 安定した収入または資産があり、生活保護を受けていないこと。
- 重国籍防止条件 帰化により本国国籍を喪失すること(国により例外あり)。
- 思想条件 暴力的破壊活動を行う団体に加入していないこと。
- 日本語能力 日常生活に支障のない読み書き・会話能力(小学校低学年レベルが目安)。
簡易帰化の主な対象
日本との特別な関係がある場合、住所・能力・生計条件などが緩和されます。
- 日本人の配偶者
- 婚姻3年以上かつ日本在留1年以上
- または過去に3年以上日本在留歴があり現在も在留中
- 日本人の実子
- 日本で生まれた方
- 日本人の養子、元日本人など
当事務所では、初回相談で普通帰化・簡易帰化のどちらに該当するかを丁寧に診断します。
帰化許可・不許可の基準と注意点
帰化は法務大臣の裁量によるため、提出書類や面接で日本で安定した生活を継続できることを立証する必要があります。 審査期間は通常 1年〜1年半程度 です。
不許可となりやすい事例
- 税金・年金・健康保険料の滞納
- 犯罪歴や交通違反の累積
- 虚偽申告・不利益事実の隠蔽
- 申請後の長期出国
- 日本語能力不足
- 在留状況の不安定(転職回数が多い、出国が多い等)
不許可通知には理由が記載されませんが、当事務所では状況を分析し、改善策を提示したうえで再申請をサポートします。
帰化申請にかかる費用
法務局への申請手数料は無料です。 必要となる主な費用は以下のとおりです。
- 国内書類の取得費用(住民票、納税証明書など):数千円程度
- 本国書類の取得・公証・翻訳費用:数万円〜数十万円(国籍により大きく変動)
- 行政書士報酬:当事務所では個別にお見積もり
初回相談時に概算費用をご案内します。
当事務所の帰化申請サポートの流れ
- お問い合わせ・初回相談(無料) 要件診断・必要書類のご案内。
- 書類収集サポート 国内書類の取得代行、本国書類の取得支援、翻訳対応。
- 申請書類作成 帰化動機書(手書き必須)の原案作成、履歴書・生計概要などを専門的に作成。
- 面接対策 模擬面接で内容・日本語を徹底練習。
- 法務局同行・申請 必要に応じて相談・申請時に同行(申請者本人の出頭は必須)。
- 結果通知・戸籍作成サポート 許可後の官報告示、戸籍編製までフォロー。
お問い合わせ
- 電話:096-385-9002(平日9:00〜18:00)
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 住所:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
- 対応エリア:全国(北海道〜沖縄まで対応)
熊本の帰化申請は行政書士法人塩永事務所へ
初回相談無料・全国対応。 帰化申請の準備から許可取得まで、専門家が責任を持って伴走します。
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