
熊本で帰化申請(日本国籍取得)をお考えの方へ|行政書士法人塩永事務所
熊本県熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所は、入管ビザ業務に加え、**帰化申請(日本国籍取得)**を専門的にサポートする行政書士事務所です。
帰化の複雑な要件診断、大量の書類収集・翻訳、帰化の動機書作成、面接対策まで、経験豊富な専門家がフルサポートいたします。
熊本県内を中心に、全国からのご相談に対応。
2025年現在、審査は厳格化傾向にありますが、適切な準備で許可取得を目指せます。
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帰化とは
帰化とは、外国人が日本国籍を取得するための手続きです(国籍法第4条)。法務大臣の許可により日本国民となり、以下のような権利・資格が得られます:
- 選挙権・被選挙権の取得
- 日本パスポートの発行
- 公務員就任が可能
- 在留資格の制限がなくなる
重要な注意点:
- 日本で生まれただけでは自動的に日本国籍は付与されません(帰化申請が必要)
- 日本は父母両系血統主義を採用しており、父または母が日本人であれば、出生時に日本国籍を取得可能
- 平成20年(2008年)の国籍法改正により、出生後に日本人父から認知された場合、一定の要件のもと届出により国籍取得が認められるようになりました(国籍法第3条)
帰化の許可は法務大臣の裁量事項であり、要件を満たしていても必ず許可されるわけではありません。
帰化の種類と主な要件(2025年最新情報)
帰化には主に以下の3種類があります:
- 普通帰化(国籍法第5条):一般的な外国人が対象
- 簡易帰化(国籍法第6条~第8条):日本と特別な関係がある場合、条件が緩和
- 大帰化(国籍法第9条):日本に特別の功労がある場合(極めて稀)
普通帰化の主な要件(7つの条件)
- 住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること(適法な在留資格が必要)
- 能力条件:20歳以上で、本国法により行為能力を有すること
- ※2022年4月の民法改正により、日本の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、帰化申請の能力条件は依然として20歳以上です
- 素行条件:素行が善良であること
- 犯罪歴、交通違反の有無・程度
- 税金(所得税、住民税など)の納付状況
- 年金、健康保険の加入・納付状況
- 法令遵守の姿勢全般
- 生計条件:生計を維持できる資産または技能を有すること
- 安定した収入があること
- 生活保護を受給していないこと
- 配偶者や親族と生計を同一にしている場合、その世帯全体で判断
- 重国籍防止条件:国籍を有せず、または帰化により本国国籍を喪失すること
- ※国籍離脱が法律上不可能な国(イランなど)の場合は例外措置あり
- 思想条件:日本国憲法施行の日(1947年5月3日)以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てる団体に加入していないこと
- 日本語能力:日常生活に支障のない程度の日本語能力
- 読み書き・会話能力(おおむね小学校3年生レベル程度)
- 面接時に日本語でのコミュニケーションが求められます
重要:これらの条件を満たしていても、法務大臣の裁量により不許可となる場合があります。
簡易帰化の主なケース
日本との特別な関係がある場合、住所・能力・生計条件などが緩和されます。
主な例(国籍法第6条~第8条):
第6条(日本国民であった者の子等)
- 父または母が日本人であった者
- 日本で生まれた者
- 日本で生まれ、かつ、父または母が日本で生まれた者
第7条(日本国民の配偶者等)
- 日本人の配偶者:婚姻3年以上かつ日本在留1年以上
- 日本人の配偶者:引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、現在も日本に住所を有する者
第8条(日本国民の子等)
- 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
- 日本人の養子で、養子縁組時に本国法により未成年であり、引き続き1年以上日本に住所を有する者
- 元日本人で日本に住所を有する者
- 日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
当事務所では、初回相談でご状況を詳しくお伺いし、普通帰化・簡易帰化の該当性を正確に診断します。
帰化許可・不許可の基準と注意点
帰化は法務大臣の自由裁量により許可されます。
審査では、来日(または出生)からの在留・生活状況、就労・生計・素行を証明する書類を提出し、将来も安定した日本生活が可能かを総合的に立証します。担当官との面接後、許可が決定されます。
審査期間:通常1年~1年半程度(案件により変動)
不許可の主な事例:
- 税金・年金・健康保険の滞納または未加入
- 所得税、住民税の未納付
- 国民年金・厚生年金の未加入・滞納
- 国民健康保険・社会保険の未加入・滞納
- 犯罪歴や累積交通違反
- 刑事罰を受けた経歴
- 軽微でも累積した交通違反(駐車違反、速度超過など)
- 虚偽申告や不利益事実の隠蔽
- 履歴書や申請書類への虚偽記載
- 重要な事実の意図的な不記載
- 申請後の長期出国や生活状況の変更未報告
- 申請中の長期海外渡航(原則として1回の出国が3ヶ月以上、または年間合計で150日以上は不利)
- 転職、転居、婚姻、離婚などの重要事項の未報告
- 日本語能力不足
- 面接時に日本語でのコミュニケーションが困難
- 日本語の読み書き能力が不十分
- 在留状況の不安定
- 頻繁な出入国
- 過去の不法滞在歴
- 資格外活動違反
- 生計の不安定
- 収入が極端に少ない
- 負債が多額
- 生活保護受給中
申請時に不許可事由があれば受理されず、不許可事由解消後(場合により一定期間経過後)に再申請が可能です。
不許可通知には具体的な理由が記載されませんが、当事務所では改善点を分析し、再申請を適切にサポートします。
帰化申請の費用
法務局への申請手数料:無料
主な費用は添付書類の取得実費:
日本国内書類(数千円~1万円程度)
- 住民票
- 納税証明書
- 所得証明書
- 在職証明書
- 登記事項証明書(不動産所有者の場合)など
本国書類取得・公証・翻訳費用
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 親族関係証明書
- 国籍証明書
- 刑事記録証明書(無犯罪証明書)など
- 費用は申請者の国籍・状況により数万円~数十万円(変動が大きい)
- 翻訳が必要な場合は別途翻訳費用
行政書士依頼の場合の報酬
- 当事務所では個別にお見積もり(ケースにより異なる)
- 初回相談無料で費用概算をお伝えします
当事務所の帰化申請サポートの流れ
1. お問い合わせ・初回相談(無料)
- 電話・メール・LINE・オンライン対応
- 詳細なヒアリングによる要件診断
- 必要書類の案内
- 費用概算のご説明
2. 書類収集サポート
- 本国書類の取得方法アドバイス・代行
- 国内書類の取得代行
- 翻訳対応(信頼できる翻訳者との連携)
3. 申請書類作成
- 帰化の動機書(手書き必須)の原案作成・添削
- 履歴書(出生から現在まで)の専門執筆
- 生計の概要書の作成
- その他必要書類の作成・チェック
4. 面接対策
- 模擬面接の実施
- 日本語能力の確認・練習
- 想定質問への回答準備
5. 法務局同行・申請
- 事前相談時・申請時に必要に応じて同行
- ※お客様ご本人の出頭は必須です
6. 申請後のフォロー
- 追加書類提出のサポート
- 生活状況変更時の報告サポート
7. 結果通知
- 許可後の官報告示確認
- 戸籍作成手続きのサポート
- 本国国籍離脱手続きのアドバイス
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
- 電話:096-385-9002(平日9:00~19:00)
- メール:info@shionagaoffice.jp
- LINE:公式LINEアカウントにてご相談受付
- 住所:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
- 公式サイト:https://shionagaoffice.jp
対応エリア
全国対応可能です
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
まとめ
熊本の帰化申請は、帰化業務に強い行政書士法人塩永事務所へお任せください。
- 初回相談無料
- 全国対応
- 経験豊富な専門家による徹底サポート
- 日本国籍取得まで責任を持って伴走します
帰化申請は人生の大きな決断です。複雑な要件と膨大な書類準備を、専門家と共に確実に進めましょう。
まずはお気軽にご相談ください。
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