
熊本で帰化申請(日本国籍取得)をお考えの方へ
全国対応|帰化専門 行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)は、入管ビザ業務と並び帰化申請(日本国籍取得)を専門的に取り扱う行政書士法人です。
帰化申請は、
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法律要件の正確な判断
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大量の国内外書類の収集・翻訳
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帰化動機書の作成
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法務局面接への対応
など、一般の方にとって非常に負担の大きい手続きです。
当事務所では、
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要件診断
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書類収集・翻訳
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申請書一式作成
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面接対策
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法務局対応
までワンストップでサポート。
熊本県内はもちろん、全国からのご相談にオンライン対応可能です。
近年(2024~2025年)は、生活状況・納税状況・日本語能力等の確認がより厳格化しており、事前準備の質が許可率を大きく左右します。
帰化とは(日本国籍取得)
帰化とは、外国籍の方が法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得する制度です(国籍法第4条)。
帰化が許可されると、
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日本の戸籍が編製される
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日本旅券(パスポート)が取得可能
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選挙権・被選挙権を取得
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公務員就任が可能
となります。
なお、日本で出生しただけでは自動的に日本国籍は取得できません。
日本は「父母両系血統主義」を採用しており、出生時に父または母が日本国籍である場合に限り、日本国籍が付与されます。
また、平成20年の国籍法改正により、出生後に日本人父から認知された場合でも、一定要件を満たせば届出による国籍取得が可能となりました(国籍法第3条)。
帰化は“要件を満たせば必ず許可”ではありません
帰化許可は法務大臣の裁量処分です。
形式的要件を満たしていても、
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生活の安定性
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納税状況
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日本社会への定着性
などを総合判断され、不許可となるケースも少なくありません。
帰化の種類と要件(2025年実務基準)
普通帰化(国籍法第5条)
最も一般的な帰化です。
主な要件:
① 住所要件
原則として引き続き5年以上日本に居住(適法な在留資格)
② 能力要件
原則18歳以上(※2022年民法改正後)
③ 素行要件
犯罪歴・交通違反・税金・年金・保険料の納付状況など
④ 生計要件
安定した収入または資産(生活保護不可)
⑤ 重国籍防止要件
原則として原国籍を離脱できること
⑥ 思想要件
暴力的破壊活動団体との関係がないこと
⑦ 日本語能力
日常生活に支障のない会話・読み書き(概ね小学校低学年程度)
簡易帰化(国籍法6条~8条)
日本との特別な身分関係がある場合、一部要件が緩和されます。
代表例:
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日本人配偶者
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日本人の実子
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日本出生者
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元日本人
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日本人の養子
当事務所では初回相談時に、普通帰化・簡易帰化の該当性を正確に診断します。
審査期間と不許可になりやすいケース
審査期間は通常 約1年~1年半。
主な不許可要因:
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税金・年金・健康保険の未納
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犯罪歴・累積交通違反
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虚偽申告
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日本語能力不足
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申請後の長期出国
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転職・転居の未報告
不許可理由は通知されませんが、当事務所では内容を分析し再申請もサポートしています。
帰化申請にかかる費用
法務局への申請手数料:無料
実費:
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国内証明書類:数千円程度
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本国書類取得・翻訳・公証:数万円~数十万円(国籍により大きく変動)
行政書士報酬は個別見積。
初回相談で概算を提示します。
行政書士法人塩永事務所の帰化サポート
✔ 要件診断
✔ 書類収集・翻訳
✔ 帰化動機書原案作成(手書き対応)
✔ 面接対策(模擬練習)
✔ 法務局申請同行(必要時)
✔ 官報告示後の戸籍手続き案内
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
📞 096-385-9002
✉ info@shionagaoffice.jp
初回相談無料
全国対応(オンライン可)
まとめ
帰化申請は人生の大きな転機となる重要な手続きです。
熊本で帰化申請をご検討の方は、
帰化業務に強い行政書士法人塩永事務所へ。
日本国籍取得まで、責任をもって伴走いたします。
