
熊本で帰化申請(日本国籍取得)をお考えの方へ|行政書士法人塩永事務所
熊本県熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所は、入管ビザ業務および**帰化申請(日本国籍取得)**を専門とするプロフェッショナル集団です。
国から認定を受けた**「認定経営革新等支援機関」**として、単なる書類作成にとどまらず、経営者の方の事業継続や個人のライフプランを見据えた、精度の高いコンサルティングを提供いたします。熊本県内はもちろん、全国対応であなたの日本国籍取得を全力でサポートします。
帰化申請とは:日本国民としての新たな一歩
帰化とは、法務大臣の許可により日本の国籍を取得する手続きです(国籍法第4条)。
許可後は、日本人として以下の権利と義務を有することになります。
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参政権の取得(選挙権・被選挙権)
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日本国パスポートの発行
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戸籍の創設(日本の氏名を持てる)
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公務員への就任制限の撤廃
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在留カードの携帯義務・更新手続きからの解放
【最新の法知識】 2024年4月1日施行の改正民法により、再婚禁止期間の廃止や嫡出推定の規定が見直されました。これに伴い、お子様の国籍取得や身分関係の立証方法も最新の法律に基づいた判断が求められます。
帰化の主な要件(2026年最新基準)
帰化の許可は法務大臣の「裁量」により決定されるため、要件を満たしていることの**「立証(証拠)」**が極めて重要です。
1. 普通帰化の7つの基本条件(一般の外国人向け)
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住所条件: 引き続き5年以上、日本に住所を有すること。
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能力条件: 18歳以上(2022年の成人年齢引き下げを適用)であり、かつ本国法でも成人していること。
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素行条件: 犯罪歴、交通違反、納税、年金・健康保険の納付状況が良好であること。
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生計条件: 自己または配偶者等の資産・技能により、安定した生活が可能であること。
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重国籍防止条件: 帰化により元の国籍を喪失すること(原則)。
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思想条件: 日本政府を暴力で破壊することを企てる団体への加入等がないこと。
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日本語能力: 小学校2~3年生程度の読み書き・会話能力(法務局でのテストが行われる場合があります)。
2. 簡易帰化(日本と特別な関係がある方)
日本人の配偶者、日本で生まれた方、日本人の子などは、居住年数や年齢などの要件が大幅に緩和されます。
審査の厳格化と「不許可」を防ぐポイント
現在、法務局の審査は**「公的義務の履行(税金・年金・社保)」**について非常に厳しくなっています。
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社会保険の加入: 会社員だけでなく、経営者の方は社会保険料の納付状況が厳密にチェックされます。
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交通違反の累積: 過去5年程度の違反歴が審査対象となります。
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出国の頻度: 年間合計で100日程度、または1回で3ヶ月以上の出国がある場合、居住の継続性が否定されるリスクがあります。
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動機書の信憑性: なぜ日本国籍が必要なのか、自筆の動機書で真摯に訴える必要があります。
行政書士法人塩永事務所のフルサポート内容
当事務所では、膨大な書類(100枚〜数百枚)の準備から、法務局との調整まで一括して引き受けます。
| サポート内容 | 詳細 |
| 精密要件診断 | 初回相談で許可の可能性を正確に判定し、懸念点を洗い出します。 |
| 公文書の収集・翻訳 | 日本の役所、および本国(韓国・中国・ベトナム・英語圏等)の書類を収集・翻訳。 |
| 動機書作成支援 | 審査官の心証に響く、個別のエピソードに基づいた動機書案を作成します。 |
| 面接対策 | 法務局での面接を想定したシミュレーションを行い、回答のコツを伝授します。 |
| 全国対応 | オンラインツールを活用し、全国どこの法務局への申請もサポート可能です。 |
費用について
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法務局への手数料: 無料
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当事務所報酬: 個別お見積り(事案の複雑さ、国籍により異なります)
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実費: 各種証明書発行手数料、翻訳費用等
お問い合わせ先
日本国籍の取得は、人生における大きな転換点です。認定支援機関としての専門知識と、数多くの許可実績を持つ当事務所にぜひお任せください。
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お電話: 096-385-9002(平日9:00~18:00)
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所在地: 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
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対応エリア: 全国47都道府県対応(オンライン・郵送対応可)
