
【2026年最新|登録支援機関必見】
行政書士法改正で無資格の在留資格書類作成は明確に違法に
~登録支援機関の顧問・外部監査人にも対応|行政書士法人塩永事務所~
2026年1月施行|行政書士法改正のポイントとは?
2026年1月1日施行の行政書士法改正により、
行政書士・弁護士以外の者が、報酬を得て在留資格関連書類を作成する行為は、名目を問わず明確に違法
となりました。
たとえ、
-
コンサル料
-
支援パッケージ
-
手数料
といった名目であっても、
実態が「官公署提出書類の作成」であれば違法と判断されます。
さらに今回の改正では、
👉 両罰規定が強化
👉 行為者本人だけでなく
👉 法人(登録支援機関・関連会社等)も
100万円以下の罰金対象
となり、登録支援機関にとって極めて重大なコンプライアンス改正となっています。
登録支援機関・外国人材受入企業への主な影響
今回の行政書士法改正により、以下のような運用は高リスク行為となります。
❌ 登録支援機関が「支援業務の一環」として申請書類を作成・修正
→ 違法リスク極めて高
❌ 支援委託費の中に実質的な書類作成対価が含まれている
→ 違法と判断されやすい
❌ 完成形のひな形提供
→ 実質代筆と評価される可能性
違反認定された場合、
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登録支援機関の業務停止
-
登録取消
-
受入企業への行政指導
など、事業継続に直結する重大な影響が想定されます。
よくある誤解(検索されやすいポイント)
「名目を変えれば大丈夫?」
→ ❌ 実態判断です。書類作成なら違法。
「支援パッケージに含めれば問題ない?」
→ ❌ 実態で判断されます。
「無償ならOK?」
→ ❌ 包括報酬に含まれると評価される可能性大。
適法な運用モデル【登録支援機関・特定技能】
▶ 受入企業側
-
自社の申請取次承認者が作成
または -
行政書士・弁護士へ正式委託
▶ 登録支援機関側
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生活支援・就労支援に専念
-
在留資格書類作成には一切関与しない
重要なのは、
✅ 支援業務
✅ 申請業務
を完全に分離することです。
行政書士法人塩永事務所の強み
登録支援機関の「顧問」・「外部監査人」として継続支援
当事務所では単なる申請代行ではなく、
🔹登録支援機関向け顧問行政書士
🔹外部監査人としての業務チェック
という形で、継続的な法務・実務サポートが可能です。
具体的には:
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業務フローの適法性診断
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在留資格申請体制の構築支援
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コンプライアンス体制整備
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職員向け行政書士法研修
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行政対応・是正指導の同席
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外部監査的ポジションでの定期チェック
など、
「違反を起こさない仕組みづくり」まで伴走します。
顧問・外部監査として関与することで、
✅ 行政書士法違反の予防
✅ 登録取消リスクの低減
✅ 受入企業からの信頼向上
を同時に実現できます。
法改正はピンチではなく「選ばれる登録支援機関」になるチャンス
今回の改正は単なる規制強化ではありません。
適法・透明な外国人材活用へ移行する転換点です。
早期に体制を整えた登録支援機関ほど、
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企業から選ばれる
-
行政評価が上がる
-
長期安定運営が可能
になります。
顧問行政書士・外部監査人の導入は、
もはやコストではなく経営上のリスクマネジメントです。
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