
【2026年1月施行】 行政書士法改正
外国人材受入企業・登録支援機関 必見!
「無資格者による書類作成」が明確に違法化
行政書士法人 塩永事務所改正のポイント
2026年1月1日に施行された行政書士法改正により、
行政書士・弁護士以外の無資格者が報酬を得て在留資格関係書類を作成する行為は、
名目(コンサル料・支援パッケージ・手数料 等)を問わず、明確に違法とされました。さらに改正では両罰規定が強化され、違反した場合は
行為者個人
法人(登録支援機関・受入企業 等)
の双方が100万円以下の罰金の対象となります。登録支援機関における主なリスク
「支援業務の一環」として在留資格申請書類を作成・修正 → 違法リスク極高
支援委託費に書類作成の対価が実質含まれる → 違法判断されやすい
違反認定時には業務停止・登録取消しの恐れ、受入企業への波及リスクも大
よくある誤解
名目を変えればOK? → 実態が書類作成なら違法
支援パッケージに含めればセーフ? → 実態判断でアウトの可能性
無償なら大丈夫? → 包括報酬とみなされリスク大
適法な対応策
支援業務と書類作成業務の明確な分離
受入企業:自社の申請取次承認者で作成、または行政書士・弁護士に委託
登録支援機関:生活支援・就労支援に専念、書類作成には関与しない
塩永事務所のサポート体制
行政書士法人塩永事務所では、特定技能制度と行政書士法に精通した専門チームが、
登録支援機関や受入企業様の法令遵守体制構築を総合的に支援いたします。
支援業務・申請業務の線引き確認
適法な業務フロー・契約書整備
法改正対応の社内ガイドライン策定
顧問契約または外部監査人としての継続支援
継続監査や適法性確認を第三者専門家が担うことで、透明性と信頼性の高い運用が実現します。
私たちは、登録支援機関の皆様が安心して外国人材支援に集中できる環境づくりを支援します。法改正は「適法・透明な外国人材活用」への転換点です。
今こそ、顧問・監査体制の整備で一歩先のコンプライアンス経営を。📞 TEL:096-385-9002
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行政書士法人塩永事務所
