
行政書士法人塩永事務所2026年1月施行 行政書士法改正外国人材受け入れ企業・登録支援機関 必見!
無資格書類作成が明確に違法に ―改正のポイントとリスク回避策2026年1月1日より施行された改正行政書士法により、
無資格者(行政書士・弁護士以外)が、いかなる名目(コンサル料・支援パッケージ・手数料等)を問わず報酬を得て在留資格申請書類を作成する行為 が、明確に違法となります。
さらに両罰規定が強化され、違反した場合、行為者個人だけでなく法人(登録支援機関等)も100万円以下の罰金の対象に。
登録取消し・業務停止の可能性もあり、受け入れ企業への影響も深刻です。主な影響とリスク
無資格書類作成が明確に違法に ―改正のポイントとリスク回避策2026年1月1日より施行された改正行政書士法により、
無資格者(行政書士・弁護士以外)が、いかなる名目(コンサル料・支援パッケージ・手数料等)を問わず報酬を得て在留資格申請書類を作成する行為 が、明確に違法となります。
さらに両罰規定が強化され、違反した場合、行為者個人だけでなく法人(登録支援機関等)も100万円以下の罰金の対象に。
登録取消し・業務停止の可能性もあり、受け入れ企業への影響も深刻です。主な影響とリスク
- 登録支援機関が「支援業務の一環」として申請書類を作成・加除修正 → 違法リスク極高
- 支援委託費に書類作成対価が実質的に含まれている場合 → 違法と判断されやすい
- 違反認定時:業務停止・登録取消しの可能性、受け入れ企業にも影響大(在留手続遅延・不許可リスク増大)
誤解されやすい点
- 名目を変えてもOK? → 実態が書類作成なら違法
- パッケージに含めればセーフ? → 実態判断(名目ではなく内容で判断)
- 無償なら大丈夫? → 包括報酬に含まれるとみなされリスク大(支援費全体が対象となり得る)
適法な対応策
- 支援業務と書類作成業務を明確に分離しましょう。
- 受け入れ企業:自社(申請取次承認者)で作成するか、行政書士・弁護士に正式委託
- 登録支援機関:生活・就労支援に専念、書類作成は一切関与せず
当事務所のサポート:登録支援機関をトータルで守る行政書士法人塩永事務所では、特定技能制度・行政書士法に精通した行政書士が、
登録支援機関の皆様を法令遵守と業務継続の両面から全面支援します。
- 在留資格申請・変更・更新などの書類作成・提出代行(行政書士法完全遵守)
- 業務フローの適法性チェック、コンプライアンス強化支援
- 登録支援機関の顧問契約による継続的な法務相談・リスクモニタリング
- **外部監査人(外部監査役)**としての就任(登録支援機関の監査要件を満たす外部監査を実施、適正な監査報告で信頼性向上)
これにより、登録支援機関様は本来の支援業務(生活・就労支援)に集中でき、
法改正による違法リスクを徹底排除しながら、特定技能制度を安心・継続的に運用いただけます。 法改正は「適法・透明な外国人材活用」の好機です。
早めの体制見直しと行政書士との適切な役割分担で、貴機関の信用と存続を守りましょう。ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にご相談ください。お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
TEL: 096-385-9002
Email: info@shionagaoffice.jp
