
【登録支援機関・外国人材受入企業向け】
2026年1月施行 行政書士法改正
無資格による在留資格書類作成が“明確に違法”に
~顧問行政書士・外部監査人としての継続支援にも対応~
行政書士法人 塩永事務所
はじめに
2026年1月1日施行の行政書士法改正により、
行政書士・弁護士以外の者が報酬を得て在留資格関連書類を作成する行為は、名目を問わず明確に違法となりました。
「コンサル料」「支援パッケージ」「手数料」など、
呼び方を変えても実態が書類作成であればアウトです。
さらに今回の改正では両罰規定が強化され、
違反した場合、
👉 行為者個人だけでなく
👉 法人(登録支援機関等)も
100万円以下の罰金対象
となります。
登録支援機関・受入企業双方にとって、
これまで以上に実務の線引きと体制整備が重要な時代に入りました。
登録支援機関が直面する主なリスク
以下のような運用は、極めて危険です。
-
「支援業務の一環」として申請書類を作成・加除修正
-
支援委託費の中に実質的な書類作成対価が含まれている
-
ひな形を完成形で渡すなど、実質代筆と評価される行為
違反認定された場合、
-
業務停止
-
登録取消し
-
受入企業への波及
といった事業継続に直結する重大リスクがあります。
誤解されやすいポイント
❌ 名目を変えれば大丈夫?
→ 実態判断。書類作成なら違法
❌ パッケージに含めればセーフ?
→ 実態で判断されます
❌ 無償なら問題ない?
→ 包括報酬に含まれると評価される可能性大
適法な運用モデル
受入企業側
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自社の申請取次承認者が作成
または -
行政書士・弁護士へ正式委託
登録支援機関側
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生活支援・就労支援に専念
-
官公署提出書類の作成には一切関与しない
「支援」と「申請」を完全分離することが重要です。
行政書士法人塩永事務所の強み
― 顧問行政書士・外部監査人としての関与も可能 ―
当事務所では単発の申請代行にとどまらず、
✅ 登録支援機関向け顧問契約
✅ 外部監査人としての業務チェック
✅ 業務フローの適法性診断
✅ 書類作成の適正委託体制構築
✅ 職員向けコンプライアンス研修
✅ 行政対応・是正指導への同席支援
など、
“違反を起こさせない体制づくり”を目的とした継続支援を行っています。
顧問・外部監査という立場で関与することで、
-
行政書士法違反の予防
-
登録取消リスクの低減
-
受入企業からの信頼向上
を同時に実現できます。
まとめ
今回の法改正は単なる規制強化ではなく、
「適法・透明な外国人材活用」への転換点です。
早期に体制を整えた登録支援機関ほど、
今後の選ばれる支援機関になります。
顧問行政書士・外部監査人の導入は、
もはや“コスト”ではなく経営上のリスク対策です。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
📞 096-385-9002
登録支援機関の顧問契約・外部監査人のご相談も承っております。
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