
技能実習制度における業務範囲と行政書士法の留意点
―監理団体の法令遵守と外部専門家活用のすすめ―
行政書士法人塩永事務所
はじめに
監理団体は、技能実習制度の公正で適正な運用を担う中核的存在です。
実習実施者の指導・監督、技能実習生の保護、多岐にわたる管理業務など、制度運営に欠かせない役割を果たしています。しかし、技能実習計画認定申請や在留資格関連手続など、官公署に提出する書類業務には行政書士法上の制限が存在します。
この線引きを誤ると、善意であっても法令違反となるリスクがあります。監理団体の法的な位置づけと主な業務
監理団体に認められている主な業務は以下のとおりです。
実習実施者への指導・監督
技能実習生からの相談対応・保護
定期監査・訪問指導
技能実習制度の適正運用の確保
これらは、監理団体が自ら行うことが認められた適法な業務範囲です。
ただし、行政手続を含む書類業務については別途の専門資格が関係します。「官公署提出書類」と行政書士法上の注意点
技能実習制度に関係する以下の申請書等は、すべて行政書士法における「官公署提出書類」に該当します。
技能実習計画認定申請書(外国人技能実習機構)
在留資格の変更・更新申請書(出入国在留管理庁)
実習実施者の届出書(厚生労働省・技能実習機構)
監理団体の許可・変更申請書
これらの書類を報酬を得て作成・提出代行できるのは、行政書士または弁護士に限られます。
以下のような行為は、たとえ善意でも行政書士法違反と判断されるおそれがあります。
監理団体職員が技能実習計画認定申請書を作成する
実習生に代わって在留資格申請を代筆・代理する
管理費の中に申請書類作成の対価が含まれると評価される運用
「できること」と「できないこと」
行為内容 可否 備考 実習生・実施者への制度説明 ✅ 適法 一般的な説明は問題なし 生活相談・同行支援 ✅ 適法 申請代行に及ばない範囲で可能 書類提出の取次 △ 条件付き 行政書士等の申請取次認定が必要 書類作成・署名代行 ❌ 違法の可能性 行政書士法違反となるおそれ 雛形の完成提供 ⚠️ 注意 実質的代筆とみなされる場合あり 監理団体に求められる適正対応
官公署提出書類の作成は行政書士へ依頼
監理業務と申請業務の区分を明確化
業務フローや契約書を定期的に見直す
外部専門家による法令チェック体制を整備
行政書士法人塩永事務所の支援体制
当事務所では、技能実習制度に精通した行政書士が、監理団体様の顧問契約や外部監査役としても支援可能です。
法令遵守の体制整備、実習計画関連手続、入管申請の適正化など、日常業務から監査サポートまで一貫してご相談いただけます。法令遵守の徹底が、監理団体の信頼を守る最善の策です。
私たちは、監理団体の皆さまとともに、安心・安全な技能実習制度の運用を支援します。📞 096-385-9002 | ✉️ info@shionagaoffice.jp
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