
熊本のレンタカー(自動車有償貸渡業)許可
運送業許可、介護タクシー、レンタカー業、回送運送許可の取得は行政書士法人塩永事務所にお任せください。
レンタカー業は自動車を有料で貸し出す事業(自家用自動車有償貸渡業)のことであり、
道路運送法第80条第1項に定めるところにより許可が必要です。
マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を始めて2年以上の経営実績が必要となります。
申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと
ア 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき
イ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していないものであるとき
ウ 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当する者であるとき
エ 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記ア及びイ並びにウに該当する者であるとき。
申請者及びその役員が、申請日前2年以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
貸渡をする自動車の車種が下記の車種区分にあること
ア 自家用乗用車
イ 自家用マイクロバス(乗員定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る)*自家用マイクロバスについては、レンタカー業務を2年以上行なっている必要があります
ウ 自家用トラック
エ 特殊用途自動車
オ 二輪車
任意保険への加入
ア 対人保険 1人当り 8,000万円以上
イ 対物保険 1件当り 200万円以上
ウ 搭乗者保険 1人当り 500万円以上
必要書類のこと
貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
自家用自動車有償貸渡許可申請書
会社登記簿謄本(個人の場合住民票、新法人の場合「発起人名簿」)法人の場合、約款の目的にレンタカー業を業務内容とする記載が必要
確認書(欠格事項)
法人の場合は法人および役員(監査役を含む)全員が記名・押印
個人の場合は申請者
事務所別種類別配置車両数一覧表
貸渡しの実施計画
レンタカー事業者の義務
許可を受けた後、以下の行為について義務付けられます。
貸渡簿の備え付け
運輸支局への貸渡実績報告書の提出(年に一度)
変更等がある場合、運輸支局へ変更等届出
レンタカー事業者の禁止事項
以下の行為については禁止されています。
運転手の労務供給
霊柩車・乗車定員30人以上かつ車両長が7mを超えるバスを貸渡車両として使用すること
その他
自家用自動車有償貸渡に関する事項の変更等を行う場合
既に事業を行っている事業者のうち、変更等を行う場合は、運輸支局へ変更等届出書が必要となります
貸渡人の氏名又は名称及び住所、(法人の場合)役員
事務所の名称・所在地、事務所の新設・廃止
貸渡料金
貸渡約款
使用車両の増車
車両の代替(代替の場合は配置事務所別車種別の車両数の変更を伴うもの)
また、事業を廃止する場合は廃止届を提出する必要があります。
熊本のレンタカー業務の新規取得は行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
以下は、熊本でレンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)を始めるにあたって、必要な情報を表に整理したものです。
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー業)許可申請 概要表
区分 | 内容 |
---|---|
許可名 | 自家用自動車有償貸渡業 許可(レンタカー業許可) |
根拠法令 | 道路運送法第80条 |
所管行政庁 | 各地方運輸局(熊本の場合は九州運輸局熊本運輸支局) |
許可要件(主なもの) | – 営業所、貸渡し場所、車庫が確保されていること – 車両が整備され、使用できる状態であること – 貸渡業務に関する管理体制が整っていること(貸渡管理者の選任など) |
必要書類(主なもの) | – 貸渡業登録申請書 – 営業所・車庫・貸渡し場所の所在図および使用権原書類(賃貸契約書等) – 使用予定車両の車検証の写し – 貸渡約款 – 誓約書・履歴書(法人の場合は役員全員分) – 貸渡管理者の証明書類(選任届など) |
登録手数料 | 9,800円(収入印紙) |
申請から登録までの期間 | 通常 1~2か月程度(書類不備や補正があると遅れる可能性あり) |
許可後の義務 | – 登録後10日以内に営業開始届を提出 – 定期的な貸渡実績の報告 – 管理簿の整備・保存 – 車両への「わ」ナンバー取得・表示 |
車両要件 | – 自家用自動車(白ナンバー)を登録して「わ」ナンバーへ変更 – 保険(対人・対物)加入済み |
貸渡管理者 | – 一人以上の選任が必要 – 運輸局主催の「貸渡管理者講習」の受講が必要(受講証明書が必要) |
その他の注意点 | – 法人設立直後の申請も可能だが、営業所・車両・体制の整備が先行している必要あり – 事業開始後も行政による実地調査などがある可能性あり |