
日本版DBS(犯罪歴確認制度)で 行政書士に依頼すべき業務とは?
導入企業が知っておくべき実務ポイントを徹底解説
2026年12月25日、子どもの安全を守る新たな制度「日本版DBS(こども性暴力防止法)」が施行されます。教育・保育現場で働く全ての方の性犯罪歴確認が義務化され、事業者には適切な対応が求められています。
1. 日本版DBSとは何か
「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」は、2024年6月に成立した「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」に基づく犯罪歴確認制度です。
主に子どもや要配慮者と接する業務に従事する人材について、性犯罪などの重大な前科の有無を確認する仕組みとして、2026年12月25日から運用が開始されます。
1.1 制度の対象となる施設・事業所
以下のような幅広い分野での活用が想定されています:
【義務対象施設】
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校などの学校
- 保育所、認定こども園
- 児童福祉施設(児童養護施設、乳児院、児童館、障害児入所施設など)
- 家庭的保育、小規模保育の事業所
【認定制度対象施設(任意)】
- 認可外保育施設
- 学習塾
- スポーツクラブ
- 放課後児童クラブ
- 各種学校
- 音楽、ダンス、絵画などの習い事教室
- その他こどもが利用する施設・事業
事業者側には、法令遵守と個人情報保護を両立した慎重な対応が求められます。こうした背景の中で、行政書士に依頼すべき役割が非常に重要になっています。
2. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
2.1 犯罪事実確認手続きのお手伝い
こども家庭庁への申請手続きサポート
必要な書類の作成から提出まで、わかりやすく丁寧にお手伝いします。難しい手続きも安心してお任せください。
戸籍・除籍情報提供用識別符号の取得ガイド
難しい言葉で説明されがちな識別符号の取得方法を、わかりやすく丁寧にご案内します。
帳簿記載・定期報告のお手伝い
法律で必要とされる記録や報告の方法を、具体例やテンプレートを使ってわかりやすくサポートします。
大切な情報の管理方法のアドバイス
取得した情報を適切に管理するための方法や、情報漏えいを防ぐ工夫、適切な廃棄方法などをアドバイスします。性犯罪歴は「要配慮個人情報」に該当し、漏洩した場合、こども性暴力防止法に基づく罰則(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、不正な利益を図る目的の場合は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)が適用されます。
2.2 未然防止・早期発見のお手伝い
スタッフ向け研修のサポート
こどもの権利や適切な関わり方、気になるサインの見つけ方など、実践的な研修プログラムをご提供します。
施設・事業所の環境づくりのアドバイス
こどもたちが安心して過ごせる環境づくりのポイントや工夫をアドバイスします。SNSでの個人的なやりとりや不必要な身体的接触など「不適切な行為」への対処も含まれます。
ルールや行動基準づくりのお手伝い
みんなが守るべきルールや行動の基準を、わかりやすく作成・周知するお手伝いをします。
安全を守る体制づくりのアドバイス
こどもの安全を守る責任者の役割や、組織全体での取り組み方についてアドバイスします。
相談しやすい環境づくりのサポート
こどもや保護者が気軽に相談できる窓口や仕組みづくりをサポートします。
アンケートや面談による早期発見のサポート
こどもの声を聴くためのアンケートや面談の方法、回答しやすい工夫などをアドバイスします。
報告の仕組みづくりのサポート
気になることを報告しやすい仕組みや、匿名で伝えられる方法などをアドバイスします。
2.3 万が一のときの対応サポート
初動対応のアドバイス
万が一の事態が発生したときに、最初にすべきことや注意点をわかりやすくアドバイスします。
こどもからのお話の聴き方サポート
こどもの負担を減らし、安心して話せる環境づくりや、適切な聴き方のポイントをアドバイスします。
保護者とのコミュニケーションサポート
保護者への伝え方や説明の仕方、信頼関係を保つためのポイントをアドバイスします。
事実確認・調査のサポート
公平・中立な立場での事実確認や調査の進め方、注意点などをアドバイスします。
外部機関との連携サポート
警察や児童相談所など、外部機関との適切な連携方法や相談の仕方をアドバイスします。
2.4 心のケア・サポート
こどものケアプランづくりのサポート
こどもの心のケアや長期的な支援のプランづくりをサポートします。専門家との連携方法や公的支援の活用方法もご案内します。
周りのこどもたちへのケアアドバイス
直接関わっていないこどもたちへの配慮や心のケアについてアドバイスします。
スタッフのケアサポート
対応にあたったスタッフの心のケアや負担軽減の方法をアドバイスします。
二次的な影響を防ぐアドバイス
うわさの拡散などによる二次的な影響を防ぐための工夫や対応策をアドバイスします。
2.5 再発防止・認定申請のサポート
再発防止策づくりのお手伝い
原因の振り返りや組織文化の見直しなど、再発防止に向けた取り組みをサポートします。
認定申請のお手伝い
認定事業者になるための申請手続きを、書類作成から提出までトータルでサポートします。
認定基準を満たすための体制づくり
認定基準を満たすために必要な体制づくりや規程の整備をサポートします。
2.6 人事・労務のサポート
就業規則の整備・見直しサポート
日本版DBS法に対応した就業規則の整備や見直しをサポートします。(社会保険労務士と連携した実践的なアドバイス)
雇用管理のアドバイス
万が一問題が見つかった場合の対応など、雇用に関する法的なアドバイスを提供します。
3. なぜ行政書士法人塩永事務所に依頼すべきなのか
日本版DBSは単なる「書類取得」ではありません。犯罪歴という極めてセンシティブな個人情報を扱うため、以下のような高度な法的判断が必要になります。
- 個人情報保護法との整合性
- 労働法(雇用差別・不利益取扱い)の回避
- 取得・保管・廃棄ルールの明確化
- 社内規程や同意書の適法性
行政書士は官公署提出書類の専門家であると同時に、企業法務・コンプライアンス実務に精通した国家資格者です。日本版DBS対応において、実務面を包括的にサポートできる存在といえます。
4. 行政書士に依頼すべき具体的業務
4.1 制度導入コンサルティング
まず依頼すべきなのが、日本版DBSを自社で導入できるかどうかの事前整理です。
- 対象となる事業・職種の整理
- 法令上、犯罪歴確認が許容される範囲の判断
- 義務制度か任意制度(認定制度)かの整理
- リスクの洗い出し
行政書士は、事業内容をヒアリングしたうえで、過剰取得や違法運用にならない導入設計を行います。これにより、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
4.2 同意書・規程類の作成
日本版DBSで最も重要なのが、本人の適法な同意取得です。行政書士に依頼することで、以下の書類を適切に整備できます。
- 犯罪歴確認に関する同意書
- 取得目的・利用範囲を明示した説明書
- 社内の個人情報取扱規程
- 採用・配置判断に関する内部ルール
- 施行前の採用者向け誓約書(特定性犯罪前科を確認)
これらは、個人情報保護委員会のガイドラインや判例動向を踏まえて作成する必要があります。テンプレートの流用は非常に危険であり、専門家による作成が不可欠です。
特に重要なのが、2026年12月25日の施行前に採用される者への対応です。施行前の採用時に誓約書等で特定性犯罪前科を確認しておくことで、施行後に前科が判明した場合の配置転換等の措置をスムーズに行うことができます。
4.3 官公署提出書類の作成・申請支援
制度設計によっては、こども家庭庁・自治体・関係機関への申請や届出が必要となるケースがあります。
- 犯罪事実確認書の交付申請支援
- 認定申請の手続き支援
- 外国人採用時の証明書整理(母国の無犯罪証明書取得サポート)
- 自治体独自制度への対応
行政書士は、官公署とのやり取りを代理・補助できる唯一の専門職です。煩雑な申請業務を任せることで、企業側の負担を大幅に軽減できます。
4.4 運用後のリスク管理と見直し
日本版DBSは導入して終わりではありません。
- 法改正への対応(施行後3年を目途に法律見直し予定)
- 社内運用の定期見直し
- トラブル発生時の対応助言
- 5年ごとの再確認手続きのサポート
行政書士と顧問契約を結ぶことで、継続的なコンプライアンス体制を構築できます。特に、採用トラブルや従業員からの異議申し立てがあった場合、初動対応が極めて重要です。
5. 導入企業が知っておくべき重要な実務ポイント
5.1 施行スケジュールと猶予期間
| 対象 | 確認期限 | 備考 |
| 新規採用者 | 配置(採用)の直前 | やむを得ない事情がある場合、6ヶ月以内の確認も可 |
| 義務事業の現職者 | 施行から3年以内 | 2029年12月24日まで(27区分に分散して実施) |
| 認定事業の現職者 | 認定から1年以内 | 認定事業者は任意参加 |
| 再確認 | 5年ごと | 昇進や配置転換時にも実施 |
5.2 確認できる犯罪歴の範囲
日本版DBSで確認できるのは「特定性犯罪」に限定されています:
- 不同意わいせつ行為・不同意性交等
- 児童買春・児童ポルノの所持・提供等
- 児童買春等を目的とした人身売買
- 痴漢・盗撮(迷惑防止条例違反、性的姿態撮影等処罰法違反)
※注意:下着の窃盗やストーカー行為は現時点では対象外です。また、暴行や窃盗など性犯罪以外の前科は登録されません。
5.3 照会可能期間
| 刑罰の種類 | 照会可能期間 |
| 拘禁刑(実刑) | 刑の執行終了から20年 |
| 拘禁刑(執行猶予) | 裁判確定日から10年 |
| 罰金刑 | 刑の執行終了から10年 |
※重要:刑法上の「刑の消滅」(拘禁刑なら10年、罰金なら5年)より長い期間、DBSのシステム上では記録が残り続けます。
5.4 不起訴・前歴の扱い
- 不起訴処分:記載されません(前科ではないため)
- 前歴(逮捕歴のみで起訴されなかった):記載されません
- 示談成立で事件化しなかった:記載されません
日本版DBSは「有罪判決による前科」のみを対象とするため、不起訴や示談で終わったケースは照会できません。
6. まとめ:日本版DBS対応は行政書士への依頼が成功の鍵
日本版DBSは、子どもや社会的弱者を守る重要な制度である一方、運用を誤れば企業側が大きな法的リスクを負います。
- 制度設計
- 同意書・規程作成
- 申請実務
- 継続的な運用管理
これらをワンストップで任せられるのが行政書士です。
2026年12月25日の施行を控え、事業者には以下の準備が求められています:
- 施行前に採用される者への誓約書による確認
- 犯罪事実確認の手続き体制の整備
- 個人情報管理体制の構築
- 従業員研修と相談窓口の設置
- 認定申請の検討(民間事業者)
今後、日本版DBSが本格化する前に、早めの専門家相談が強く推奨されます。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所では、日本版DBS対応に関する総合的なサポートを提供しています。
電話: 096-385-9002
Email: info@shionagaoffice.jp
「うちは対象?」「認定ってどう進めるの?」「社内ルールが作れない…」といったご相談から、具体的な申請サポートまで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年2月時点の情報に基づいています。最新の運用指針については、こども家庭庁のウェブサイトをご確認ください。
