
日本版DBS(犯罪歴確認制度)で行政書士に依頼すべき業務とは
―導入企業が押さえておくべき実務ポイントを徹底解説―
日本版DBSとは何か
2026年現在、日本でも「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」と呼ばれる犯罪歴確認制度の導入が進んでいます。
この制度は、こどもや要配慮者と直接関わる職種に従事する人材について、一定の性犯罪などの前歴がないかを確認する仕組みで、こども家庭庁を中心に制度設計が進められています。
対象となるのは、保育所・学校・学童保育・介護施設・医療機関・スポーツクラブなど幅広く、
企業や団体には「法令遵守」と「個人情報保護」を両立させた慎重な運用体制が求められます。
このような中で、実務対応や手続きを支援する行政書士の役割がますます重要になっています。
行政書士がサポートできる主な業務
1. 犯罪事実確認・こども家庭庁への申請サポート
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犯罪事実確認の申請手続き支援
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こども家庭庁への申請書類作成・提出サポート
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「戸籍・除籍情報提供用識別符号」の取得手続きガイド
書類作成から提出まで、手続きの流れをわかりやすくサポートします。
2. 帳簿記載・報告義務対応
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法律で義務付けられる帳簿記載や定期報告の作成支援
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テンプレート提供と実務アドバイス
行政書士が制度要領やガイドラインに基づく正確な記録管理を支援します。
3. 情報管理とセキュリティ対策
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犯罪歴情報の取得・保管・廃棄に関するルール策定
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情報漏えい防止対策・文書管理方法の助言
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関係者教育やリスク評価のサポート
センシティブ情報を適正に取り扱うためのプロセスを整備します。
未然防止と早期発見の体制整備
行政書士法人塩永事務所では、制度対応だけでなく子どもを守る仕組みづくりまで支援します。
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スタッフ研修(こどもの権利、気づきのサイン、相談対応など)
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安全確保のための指針・行動基準策定
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相談や報告の仕組みづくり(匿名相談・報告ルート設計)
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外部機関連携(警察・児童相談所など)方法のアドバイス
制度導入は「書類対応」にとどまらず、組織文化の整備こそが鍵になります。
万が一の事態への緊急対応支援
事件・事故が発生した場合、初動対応を誤ると被害拡大や企業信用失墜につながります。行政書士は次のようなサポートを提供します。
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初動対応と報告手順の整理
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こどもへのヒアリング支援(心理的負担を考慮した手法)
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保護者対応・説明文書作成のサポート
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外部機関との報告・連携支援
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事実確認・調査実施時の助言
再発防止・組織文化改善に向けた報告体制づくりも行政書士が継続支援します。
制度導入と法人認定支援
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認定事業者に関する申請書類作成・提出支援
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認定基準を満たすための組織体制づくり
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関連規程・同意書・内部ルール等の作成
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社会保険労務士と連携した就業規則の改訂・労務対応支援
これにより、DBS法制に即した実務運用を確立します。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
日本版DBSは単なる手続きではなく、
個人情報保護法・労働法・刑事法制が複雑に交錯する専門領域です。
行政書士法人塩永事務所は、
官公署提出書類の専門家としての実績と、
企業法務・コンプライアンス支援における豊富な経験を活かし、
企業のリスクを最小限に抑えた制度導入をサポートします。
主な検討ポイント:
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個人情報保護法との整合性
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雇用差別防止・不利益取扱いの回避
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情報管理・廃棄の適法性
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社内規程・同意書の適法性確認
制度導入から運用・見直しまで、ワンストップで支援できる唯一の専門職連携体制を整備しています。
導入対象事業の例
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幼稚園・小中高校などの学校
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保育所・認定こども園
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学童保育・放課後児童クラブ
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スポーツクラブ・学習塾・習い事教室
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医療・福祉・介護施設
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認可外保育・居宅訪問型保育など
まとめ
日本版DBSの導入は、こどもや社会的弱者を守るための社会的責務であり、
同時に企業にとっては法的・倫理的リスクの大きい領域でもあります。
制度設計・書類作成・申請代行・継続的管理まで、
一貫して安心できるサポートをご提供します。
制度導入に関するご相談は、早期段階での専門家相談がお勧めです。
📞 096-385-9002
📩 info@shionagaoffice.jp
