
特定技能とは(行政書士法人塩永事務所)
「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野で外国人材の受け入れを目的として2019年に創設された在留資格です。
中小企業を中心に、国内での人材確保に努めてもなお人手が不足している業種において、一定の専門性や技能を持ち、日本で即戦力として働ける外国人を受け入れる制度です。
特定技能の2つの区分
特定技能1号
特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号
特定産業分野において、より高度で熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能1号・2号の主な違い
| 区分 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 4か月・6か月・1年ごとの更新(通算上限5年) | 6か月・1年・3年ごとの更新(上限なし) |
| 技能水準 | 試験で確認(技能実習2号修了者は免除) | 試験で確認 |
| 日本語能力水準 | 業務・生活に必要な日本語力が必要(試験で確認) | 試験不要 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 一定の要件で可能(配偶者・子) |
| 受入れ機関・登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
※特定技能1号外国人は、同一分野内など一定条件を満たせば転職も可能です。
技能実習との違い
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技能実習制度:日本の技能を発展途上国へ移転し、人づくりを通じた国際協力を目的とした制度。
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特定技能制度:国内の人手不足分野において、外国人を労働力として受け入れることを目的とした在留資格。
つまり、技能実習が「国際貢献」が主目的なのに対し、特定技能は「労働力確保」を目的としています。
受入れ機関(企業)の主な要件
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労働・社会保険・税法を遵守していること
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外国人と同種業務の労働者を不当解雇していないこと
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行方不明者の発生がないこと
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労働法令違反などの欠格事由がないこと
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労働契約・支援計画に関する書類を1年以上保存すること
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外国人に保証金・違約金を課していないこと
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支援費用を外国人に負担させないこと
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労災保険加入・雇用契約継続体制の整備
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報酬を口座振込で支払うこと
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分野ごとの基準に適合していること
特定技能1号の対象14分野
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介護
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ビルクリーニング
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素形材産業
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産業機械製造業
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電気・電子情報関連産業
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建設業
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造船・船舶工業
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自動車整備業
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航空業
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宿泊業
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農業
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漁業
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飲食料品製造業
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外食業
特定技能2号の対象分野(※2024年拡大済み)
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建設業
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造船・船舶工業
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自動車整備業
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素形材産業
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産業機械製造業
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電気・電子情報関連産業
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農業
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宿泊業
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飲食料品製造業
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外食業
(※2024年7月以降、受入分野が14分野に拡大)
外食業での就労例
外国人留学生が外食業で特定技能1号として就労する場合:
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試験合格:外食業技能測定試験、日本語能力試験N4以上またはJFT-Basic合格。
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就業先決定:求人応募または職業紹介を通じて決定。
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契約締結・支援開始:雇用契約締結後、事前ガイダンスや生活支援を受ける。
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在留資格変更申請:許可後、就労開始。
主な業務は次のとおりです。
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飲食物調理:食材の仕込み、加熱・調理、盛付けなど
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接客:案内、注文、配膳、会計など
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店舗管理:衛生管理、シフト作成、人材育成、発注・在庫管理など
受入企業の義務(外食業分野)
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ハローワーク届出、社会保険等の手続
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外国人へのオリエンテーション・生活支援(自社または登録支援機関で実施)
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分野協議会(外食業分野協議会)への加入および協力
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入国・雇用後4か月以内に加入し、報告・面談など定期義務の履行
特定技能制度は年々見直しが進み、受入対象分野や要件も拡大しています。
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