
特定技能とは
行政書士法人塩永事務所
日本では、深刻な人手不足が続く産業分野において、国内人材の確保や生産性向上の取組を行ってもなお人材確保が困難な状況が続いています。 この課題に対応するため、一定の専門性・技能を持ち、即戦力として働くことができる外国人を受け入れる制度が 「特定技能」 です。
特定技能には 1号 と 2号 の2種類があります。
特定技能の種類
■ 特定技能1号
特定産業分野において、相当程度の知識・経験を必要とする技能を持つ外国人が従事できる在留資格。
■ 特定技能2号
特定産業分野において、熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格。 ※2号は受入れ可能分野が限定されています。
特定技能1号・2号の主な違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 4か月・6か月・1年ごとに更新(通算5年まで) | 6か月・1年・3年ごとに更新(上限なし) |
| 技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号良好修了者は免除) | 試験等で確認 |
| 日本語能力 | 試験等で確認(技能実習2号良好修了者は免除) | 不要 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |
| 支援(生活支援等) | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必須 | 対象外 |
| 転職 | 一定条件下で可能 | 一定条件下で可能 |
技能実習と特定技能の違い
■ 技能実習制度
日本の技術・技能を発展途上国へ移転し、国際協力を目的とした制度。 「人づくり」を通じた国際貢献が主目的であり、労働力確保が目的ではありません。
■ 特定技能
日本国内の人手不足分野において、労働力として働くことを目的とした在留資格。 対象業種であれば、幅広い業務に従事できます。
特定技能外国人を受け入れるための主な要件
受入れ機関(企業)は、以下の基準を満たす必要があります。
- 労働・社会保険・税務に関する法令を遵守していること
- 過去1年以内に、同種業務の労働者を非自発的離職させていないこと
- 過去1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 労働法令違反等の欠格事由に該当しないこと
- 外国人の活動内容に関する文書を作成し、契約終了後1年以上保管すること
- 外国人に保証金・違約金を負担させていないこと
- 受入れ機関自身も違約金等を定める契約を締結していないこと
- 支援費用を外国人に負担させないこと
- 労災保険の手続を適切に行っていること
- 雇用契約を継続して履行できる体制が整っていること
- 報酬を銀行振込等で適正に支払うこと
- 分野ごとの基準に適合していること
受入れまでの流れ(特定技能1号)
受入企業は、特定技能外国人が安定して活動できるよう、 支援計画の作成・実施を登録支援機関へ委託することが可能です。
受入れ可能分野
■ 特定技能1号(14分野)
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
■ 特定技能2号(2分野)
- 建設業
- 造船・舶用工業
技能実習2号から特定技能1号への移行
技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除で特定技能1号へ移行できる分野があります。 (出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」参照)
受入れ例:留学生が外食業で特定技能へ移行する場合
- 外食業技能測定試験に合格
- 日本語能力試験(JLPT N4以上)または JFT-Basic に合格
- 求人応募または職業紹介により就業先を決定
- 雇用契約締結・事前ガイダンス等の支援を受ける
- 在留資格変更許可申請
- 許可後、就業開始
外食業で従事できる業務
■ 飲食物調理
食材の仕込み、加熱・非加熱調理、盛付けなど
■ 接客
案内、注文、配膳、会計、予約受付など
■ 店舗管理
衛生管理、シフト管理、発注・在庫管理、広告・販促、設備管理など → 幅広い業務に従事可能
外食業の受入企業に求められること
- ハローワークへの届出、社会保険等の手続
- 外国人への生活支援(自社または登録支援機関へ委託)
- 「外食業分野の協議会」への加入(入国・雇用後4か月以内)
- 協議会・農林水産省への必要な協力
- 義務付けられた届出・定期面談の実施
特定技能の手続きは専門家へ
特定技能制度は要件が多く、企業側の義務も複雑です。 受入れを検討されている企業様は、ぜひ専門家へご相談ください。
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