
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の手続きの流れと申請ポイント
【監修:行政書士法人 塩永事務所】
概要
外国人が日本で専門的知識や技術を活かして就労するためには、「技術・人文知識・国際業務」に該当する在留資格を取得する必要があります。
この在留資格(通称:技人国ビザ)は、日本で最も多く利用されている就労系ビザであり、IT技術者、通訳、貿易業務担当者、デザイナー、営業職など幅広い専門職が対象です。
審査では、「学歴」「職務内容」「報酬」「企業の安定性」などが総合的に判断され、要件の誤認や説明不足により不許可となる例も少なくありません。
以下では、申請手続きの流れと許可取得のために押さえるべき重要ポイントを体系的に解説します。
目次
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技術・人文知識・国際業務ビザとは
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対象となる職種
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取得要件
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申請手続きの流れ
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必要書類
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審査期間・結果通知
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不許可となる主な理由
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許可取得のための実務ポイント
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行政書士法人塩永事務所の支援内容
1. 技術・人文知識・国際業務ビザとは
本ビザは、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の二に規定される就労系在留資格の一つです。
理学・工学などの自然科学分野、または法律学・経済学・社会学などの人文科学分野の専門知識を活用する業務、
または外国文化に基づく感性・思考を要する業務に従事する外国人を対象とします。
2015年(平成27年)入管法改正により、旧「技術」・「人文知識・国際業務」資格が統合され、現行制度となりました。
許可判断の中心は、「専攻分野と職務内容の整合性」に置かれています。
2. 対象となる主な職種
| 分野 | 主な職種例 |
|---|---|
| 技術系 | システムエンジニア、プログラマー、機械・電気設計技術者、建築・土木技術者、品質管理技術職など |
| 人文知識系 | 営業(貿易・金融・保険等)、経理・人事・法務・マーケティング・経営企画など |
| 国際業務系 | 通訳・翻訳、語学講師、デザイナー(ファッション、グラフィック)、海外取引・広報等 |
※単純労働や現場作業、接客業務のみの内容は対象外です。
3. 取得要件
(1)学歴要件
以下のいずれかを満たす必要があります:
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大学卒業(学士号以上・日本国外大学を含む)
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日本の専門学校卒業で「専門士」または「高度専門士」の称号を取得
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短期大学卒業(短期大学士を取得)
専攻と職務内容の関連性が明確でない場合、不許可リスクが高まります。
例:文学専攻でITエンジニア就職 → 関連性説明が不可欠。
(2)実務経験による代替
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技術/人文分野:10年以上の実務経験(履修期間含む)
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国際業務分野:3年以上の実務経験(語学関連科目履修含む)
(3)職務内容要件
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専門的知識・技術を要する業務であること
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単純作業・労働でないこと
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専攻内容と職務に明確な関連性があること
(4)報酬要件
日本人と同等額以上の報酬が支払われること。
新卒の場合でも月額18〜20万円以上が基準目安(職種・地域により異なる)。
(5)企業要件
雇用主企業が安定した経営基盤を有すること(事業継続性、法令遵守、納税・社会保険加入状況など)。
(6)素行要件
申請者本人に犯罪・入管法違反がないこと。
4. 申請手続きの流れ
パターン① 海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書)
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雇用契約締結:職務・給与条件を明示した契約書を締結
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書類準備:卒業証明書、成績証明書、日本語訳等を整備
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在留資格認定証明書交付申請:受入企業が入管へ申請
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審査期間:通常1〜3か月
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交付・送付:認定証明書(有効3か月)を本人へ送付
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査証申請:本人が現地日本大使館でビザ申請
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来日・在留カード交付:入国時に交付
パターン② 日本国内で変更する場合(在留資格変更許可申請)
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内定・雇用契約の締結
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在留資格変更許可申請(在留期限3か月前から可能)
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審査期間:2週間〜1か月(繁忙期は延長)
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許可・カード受領:許可時に4,000円収入印紙を納付
パターン③ 短期滞在からの変更(例外的許可)
原則不可。ただし以下の場合、例外的に認められる可能性があります。
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在留中に予期せぬ採用決定があった
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企業に急な人材ニーズが発生
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その他特別の人道的理由
※当初から就労目的で短期入国することは不可。
5. 必要書類(概要)
申請人が準備する書類
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申請書(認定または変更許可)
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証明写真(3×4cm)
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パスポート・履歴書
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卒業証明書・成績証明書・日本語能力証明
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実務経験証明(該当者)
受入企業が準備する書類
企業区分(カテゴリー1〜4)により異なります。
| カテゴリー | 主な対象 | 必要書類(抜粋) |
|---|---|---|
| 1・2 | 上場企業、大手法人 | 雇用契約書、登記簿、上場証明等 |
| 3 | 源泉徴収総額1,000万円以上 | 雇用契約書、登記簿、法定調書合計表、会社案内 |
| 4 | 中小・新設企業 | 雇用契約書、登記簿、決算書、業務説明書、雇用理由書、事務所写真等 |
6. 審査期間と結果通知
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認定証明書交付申請:1〜3か月
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変更許可申請:2週間〜1か月
繁忙期(2〜4月、年末前後)は審査が長引く傾向があります。
結果は郵送または窓口で通知。追加資料の提出指示にも必ず期限内対応が必要です。
7. 不許可になりやすい主な理由
| 分類 | 主な内容 |
|---|---|
| 学歴と職務の不整合 | 専攻と職務の関連が不明確(例:文学専攻→エンジニア) |
| 職務内容が単純 | 実際には倉庫・接客など専門性を欠く業務 |
| 学歴・実務要件不足 | 学位不備、専門士未取得、実務年数不足 |
| 報酬が低額 | 地域・業界相場を大幅に下回る設定 |
| 企業側の安定性欠如 | 赤字続き・従業員極少数・事業実態乏しい |
| 書類不備・虚偽 | 記載矛盾や証明書偽造等 |
| 法令違反歴 | 資格外活動・オーバーステイ・納税未履行 |
8. 許可取得のための実務ポイント
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学歴と職務の関連性を明確化
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成績証明書等を示し、関連科目の履修を証明
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関連性が薄い場合は補足説明書で論理的に説明
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職務記載を具体的に明示
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「海外取引先との商談・契約書作成・市場分析」など、専門性が伝わる表現にする
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報酬水準を適正に設定
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日本人新卒と同水準以上を基本とする
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企業の安定性を立証
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決算書、取引実績、事業計画書、雇用状況を整備
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雇用の必要性を説明
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「外国語対応が不可欠」「専門知識を有する唯一の人材」など具体的理由を提示
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法令遵守の証明
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納税書類・社会保険加入証明を必ず提出
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早期準備と専門家相談
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申請予定3〜4か月前から準備開始。
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判断が難しい場合は行政書士等の専門家へ適時相談。
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9. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、技術・人文知識・国際業務ビザ申請の専門支援を行っています。
新規・変更・再申請まで多数の支援実績があり、IT人材・通訳・営業・デザインなど幅広い職種に対応。
主な支援メニュー:
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事前診断(要件確認・関連性分析)
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必要書類リスト作成・収集支援
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申請書・理由書・業務説明書作成
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入管申請および審査対応
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不許可時の再申請支援
強み:
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カテゴリー4(中小企業)申請・複雑案件の高実績
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学歴と職務の関連性が薄いケースにも柔軟対応
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審査期間中のフォロー・追加資料対応を迅速に対応
初回相談無料|全国対応(オンライン可能)
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