
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
手続きの流れと許可取得の重要ポイント【2026年最新版】
外国人が日本において専門的な知識または技能を活用して就労するためには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する必要があります。
本資格は、日本で最も多く利用されている就労系在留資格であり、ITエンジニア、通訳・翻訳、貿易担当、デザイナー、営業職、経理・人事など、幅広い専門職が対象となっています。
一方で、学歴・職務内容・報酬水準・企業の安定性など多角的な審査が行われるため、要件理解が不十分なまま申請すると不許可となるケースも少なくありません。
本ページでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザの新規取得を検討されている企業様・外国人ご本人様に向けて、最新の審査実務を踏まえた正確な手続きの流れと実務上の重要ポイントを解説いたします。
技術・人文知識・国際業務ビザとは
「技術・人文知識・国際業務」は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二に規定されている就労系在留資格です。
対象となるのは次のいずれかに該当する業務です。
-
理学・工学等の自然科学分野に基づく技術業務
-
法律学・経済学・社会学等の人文科学分野に基づく知識業務
-
外国文化に基づく思考または感受性を必要とする国際業務
2015年の法改正により「技術」「人文知識・国際業務」が統合され、現在の一本化された資格となりました。実務上は「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれています。
最大の審査ポイントは、
👉 学歴または職歴と、実際の職務内容との専門的関連性
です。
対象となる主な職種
技術分野
-
システムエンジニア、プログラマー
-
機械・電気電子設計
-
建築・土木技術者
-
化学・バイオ系技術者
-
IT関連専門職
人文知識分野
-
営業(貿易・金融・保険等)
-
経理・財務
-
人事・総務
-
マーケティング
-
法務
-
経営企画
国際業務分野
-
通訳・翻訳
-
語学教師
-
海外取引業務
-
デザイナー
-
広報・宣伝(外国文化を活用)
※いずれも「専門性」が必要であり、単純労働・現場作業・接客のみの業務は対象外です。
取得要件(主要ポイント)
① 学歴または実務経験
原則:
-
大学卒(学士以上)
-
日本の専門学校卒(専門士または高度専門士)
代替として:
-
技術・人文:10年以上の実務経験
-
国際業務:3年以上(通訳・語学は大学専攻期間含む)
※専攻分野と職務内容の関連性が必須です。
② 職務内容
以下を満たす必要があります。
-
専門的知識を要する業務
-
単純労働でない
-
学歴・職歴との合理的関連性
③ 報酬要件
日本人と同等以上。
実務目安:月18〜20万円以上(地域・職種により変動)
④ 受入企業の安定性
-
継続的事業運営
-
適正な規模
-
税・社会保険の適正加入
⑤ 素行要件
-
オーバーステイ歴なし
-
資格外活動違反なし
-
犯罪歴なし
申請手続きの流れ
海外から呼び寄せる場合(認定証明書)
-
雇用契約締結
-
書類準備
-
入管へ申請
-
審査(1~3か月)
-
認定証明書交付
-
海外でビザ取得
-
来日・在留カード発行
日本在住者の場合(変更申請)
-
内定
-
卒業証明取得
-
入管申請
-
審査(2週間~1か月)
-
許可後、4,000円納付
-
新在留カード交付
短期滞在からの変更
原則不可。
「やむを得ない特別事情」がある場合のみ例外的に認められます。
不許可の典型例
-
学歴と職務の不一致
-
業務が単純労働
-
給与が低すぎる
-
企業の経営不安
-
書類不備・虚偽
-
過去の入管違反
許可取得の実務ポイント
✔ 専攻と職務の論理的説明
✔ 業務内容は具体的に記載
✔ 市場水準に沿った給与設定
✔ 企業の安定性資料を充実
✔ 雇用理由を明確化
✔ 早期準備(3〜4か月前推奨)
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、
-
事前診断
-
書類作成
-
雇用理由書作成
-
入管申請代行
-
追加資料対応
-
不許可後再申請
まで一貫対応しております。
特に、
✔ 学歴と職務の関連性が弱いケース
✔ 中小企業(カテゴリー4)
✔ 過去不許可案件
を得意としております。
初回相談無料
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
外国人雇用・就労ビザでお悩みの際は、お気軽にご相談ください。
専門スタッフが許可取得まで責任をもってサポートいたします。
