
🇯🇵 外国人・外国法人向け 日本進出完全ガイド:外為法届出から最新ビザ要件まで徹底解説
【行政書士法人 塩永事務所 監修】
1. はじめに
2026年現在、日本市場は高度デジタル化、スタートアップ支援策の拡充、および観光・サービス業の再定義により、海外の起業家にとって極めて魅力的な投資先となっています。
しかし、外国人・外国法人による日本進出には、日本人による設立にはない**「外為法(外国為替及び外国貿易法)」の厳格な報告義務や、「経営・管理」ビザの最新改正要件**という高いハードルが存在します。
本記事では、熊本を拠点に全国の進出支援を行う行政書士法人塩永事務所が、2026年最新の実務に基づき、確実な日本進出のためのロードマップを解説します。
2. 外国人による会社設立の可否と法的義務
外国人個人や外国法人が日本で法人を設立することに制限はありませんが、居住性に応じた法的義務が異なります。
| 要件項目 | 内容 | 実務上の重要ポイント |
| 代表取締役の居住性 | 全員が海外居住者でも設立可能 | 日本国内の銀行口座確保が最大の難所となります。 |
| 在留資格(ビザ) | 設立後の経営活動には必須 | 「経営・管理」ビザなしでの業務執行は不法就労となります。 |
| 外為法の適用 | 1%以上の出資で報告義務発生 | 2025年以降、監視が強化されています。 違反は刑事罰の対象です。 |
3. 形態選択:株式会社 vs 合同会社
事業目的と将来のスケールアップ計画に合わせて選択します。
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株式会社(Stock Company)
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特徴: 高い社会的信用、資金調達(出資)が容易。
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推奨: 大規模な事業展開、将来の上場、日本企業との取引を重視する場合。
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合同会社(LLC)
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特徴: 設立費用が安価、内部規定を柔軟に決定可能。
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推奨: スモールビジネス、外資系企業の日本支社(子会社)としての設立。
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4. 外為法上の最重要手続き(日本銀行経由の届出)
非居住者や外国法人が日本法人へ出資する場合、外為法上の**「対内直接投資」**に該当します。
🔹 届出の分類
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事前届出: 国の安全保障に関わる業種(武器、航空、宇宙、エネルギー、一部のIT等)や特定の国・地域の投資家の場合。登記の6ヶ月前から申請可能。
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事後報告: 上記以外の一般的な業種。株式取得後45日以内に日本銀行へ報告。
⚠️ 重要: 2025年の法運用改正により、報告漏れに対する実務上の指導が厳格化されています。外為法手続きを怠ると、銀行口座の凍結や将来のビザ更新に致命的な悪影響を及ぼします。
5. 会社設立のステップ(2026年最新版)
非居住者が関与する場合、通常1.5ヶ月〜3ヶ月の期間を要します。
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基本事項の決定: 商号、目的、資本金、役員構成。外為法の業種確認。
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定款作成と公証人認証: 非居住者は本国の「サイン証明書」を添付。日本語訳が必須です。
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資本金の払込: 日本国内銀行への振込。※非居住者のみで設立する場合、当事務所のような支援者が提供する「払込受取用口座」の活用が一般的です。
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設立登記申請: 法務局へ申請した日が「会社設立日」となります。
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税務・外為法報告: 登記完了後、速やかに税務署への届出と、日本銀行への事後報告を実施。
6. 「経営・管理」ビザ:2025年10月改正後の厳格要件
2025年10月16日の施行以降、審査基準が大幅にアップデートされました。
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事業所の確保: バーチャルオフィスは不可。独立した専用スペースと、法人名義の賃貸借契約が必須。
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資本金/規模: 500万円以上の出資、または2名以上の常勤職員(日本人・永住者等)の雇用。
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【最重要】専門家評価書の添付:
事業計画の妥当性について、中小企業診断士、公認会計士、または税理士による評価書の添付が実質的に義務化されました。単なる数字の羅列ではなく、日本市場での継続性が客観的に証明される必要があります。
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申請者の適格性: 学歴・職歴に加え、日本語能力(B2相当以上)が審査の加点ポイントとなります。
7. 必要書類リスト(外国人・外国法人特有)
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出資者/役員の個人書類: パスポート写し、サイン証明書(本国公証人作成)、日本語訳文。
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外国法人の場合: 登記簿謄本(Certificate of Existence等)、代表者のサイン証明書。
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ビザ申請用: 詳細な事業計画書、専門家評価書、オフィス写真、前年分の源泉徴収票(更新時)など。
8. 塩永事務所のワンストップ・ソリューション
外国人(外国法人)による日本進出は、「登記・外為法・ビザ」の3点を同時並行で設計しなければ、必ずどこかで停滞します。
当事務所では、提携する司法書士・税理士・中小企業診断士と連携し、以下のサポートをワンストップで提供します。
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戦略的コンサルティング: 外為法の事前確認と最適な資本金設定のアドバイス。
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書類作成・翻訳: 英語・中国語等の書類翻訳から、公証役場・法務局対応まで。
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ビザ取得: 最新の改正要件に基づいた「専門家評価書」付き事業計画書の作成支援。
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リカバリー対応: 他社で不許可となった案件の再申請。
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日本進出の第一歩を、確かな専門知識でサポートいたします。
行政書士法人 塩永事務所
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