
家族滞在ビザの申請・呼び寄せガイド(2026年最新版)|行政書士法人塩永事務所
「家族滞在」ビザは、日本で働く外国人が配偶者や子を呼び寄せ、共に生活するために必要な在留資格です。熊本県熊本市の行政書士法人塩永事務所では、法改正や最新の審査傾向に基づき、スムーズな家族の呼び寄せを全力でサポートしています。
家族滞在ビザ 3つの申請パターン
状況に応じて、以下のいずれかの手続きを管轄の出入国在留管理局で行います。
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在留資格認定証明書(COE)交付申請
海外にいる家族を新たに呼び寄せる場合。
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在留資格変更許可申請
既に別のビザ(留学など)で日本にいる家族が「家族滞在」に切り替える場合。
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在留期間更新許可申請
現在持っている「家族滞在」ビザの期限を延長する場合。
【新規呼び寄せ】手続きの流れ
2026年現在、COEの電子交付が一般的となっており、手続きのスピード感が向上しています。
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入管への申請:日本にいる扶養者が入管へCOE交付を申請。
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COE発行:審査(通常1〜3ヶ月)を経て、メールまたは書面で交付。
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現地での査証(ビザ)発給:海外の家族が現地大使館等で提示し、パスポートにビザを貼付。
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来日・住民登録:日本到着時に空港で在留カードを受領し、14日以内に市町村役場(熊本市各区役所など)で住民登録を行います。
必要書類チェックリスト(2026年基準)
申請者の国籍や扶養者の職種により変動しますが、基本となる書類は以下の通りです。
| 書類名 | 備考・最新の注意点 |
| 交付申請書 | 規格に合った証明写真が必要。 |
| 家族関係証明書 | 婚姻証明書、出生証明書等。日本語翻訳文が必須です。 |
| 扶養者の在留カード・パスポート | 写しを提出。 |
| 扶養者の収入証明 | 住民税の課税・納税証明書(直近分)。未納・滞納は不許可の直結要因です。 |
| 扶養者の在職証明 | 会社発行のもの。個人事業主は確定申告書控等。 |
| 預金通帳の写し | 安定した生活が可能であることを証明するために有効。 |
2026年現在の重要ポイントと注意点
1. 「家族」の定義に注意
家族滞在ビザの対象は、「配偶者(夫・妻)」および「子」に限られます。
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親・兄弟姉妹・親族は対象外です(特定活動等の別ルート検討が必要)。
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配偶者は現に婚姻が有効であること、子は実子・養子を含みます。
2. 扶養能力の厳格審査
近年、扶養者(呼び寄せる側)の納税・公的年金・健康保険の支払い状況が厳しくチェックされます。未納がある場合は、完納してから申請する必要があります。
3. デジタル化への対応
現在、入管業務のDX化により、オンライン申請やCOEのメール送付が推奨されています。当事務所ではオンライン申請に対応しており、迅速な手続きが可能です。
4. アルバイト(資格外活動)の管理
家族が来日後にアルバイトをする場合は「資格外活動許可」が必要です(週28時間以内)。この制限を超えて働くと、次回の更新が不許可になるリスクが高まります。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、熊本を拠点に多くの外国人雇用企業様や個人の方々を支援してまいりました。
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確実な書類作成:不備による返戻や不許可を未然に防ぎます。
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翻訳対応:外国語書類の日本語翻訳も併せて承ります。
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理由書の作成:収入が不安定な時期や、特別な事情がある場合の説明書類を専門家が執筆。
ご家族との大切な生活を、法務のプロが守ります。まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
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電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
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住所:熊本市中央区水前寺1-9-6
