
熊本で帰化申請(日本国籍取得)をお考えの方へ|行政書士法人塩永事務所
熊本県熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所は、入管ビザ業務および**帰化申請(日本国籍取得)**を専門的にサポートするプロフェッショナル集団です。
帰化申請は、膨大な書類収集、本国書類の翻訳、動機書の作成、そして法務局担当官との面接など、非常に高いハードルが存在します。2026年現在、コンプライアンスの重視により税金・年金・社会保険の納付状況や交通違反への審査はより厳格化されていますが、適切な準備を行うことで許可取得は十分に可能です。
当事務所では、熊本県内を中心に全国のご相談に対応。経験豊富な専門家が、あなたの日本国籍取得という大きな決断をフルサポートいたします。
帰化とは:日本国民としての新たな一歩
帰化とは、外国籍の方が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得する手続きです(国籍法第4条)。 許可されると、日本の戸籍が編制され、以下の権利が得られます。
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参政権の取得(選挙権・被選挙権)
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日本国パスポートの発行
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公務員(一部制限あり)への就任
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在留カードの更新・再入国許可手続きの不要化
【注意】 日本は「父母両系血統主義」を採用しており、日本で生まれただけで自動的に国籍が付与されるわけではありません。また、帰化は法務大臣の裁量事項であり、要件を満たすだけでなく「日本国民として相応しいか」を総合的に判断されます。
帰化の主な要件(2026年最新基準)
帰化には、一般的な「普通帰化」と、日本との縁故により条件が緩和される「簡易帰化」があります。
普通帰化の7つの基本条件
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住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること。
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※就労資格を得てから3年以上の継続在留が必要です。
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能力条件:18歳以上(成人の年齢引き下げを適用)であり、本国法でも成人していること。
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素行条件:素行が善良であること。
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納税・年金:未納や遅滞がないか厳しくチェックされます。
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交通違反:過去5年間の経歴が重視されます。
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生計条件:世帯単位で安定した収入や資産があること。
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重国籍防止条件:帰化により元の国籍を喪失できること。
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思想条件:日本政府を暴力で破壊する企てや団体に関与していないこと。
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日本語能力:小学校低学年程度の読み書き・会話能力。
簡易帰化(要件の緩和)
以下のような方は、居住期間や生計条件が緩和されます。
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日本人の配偶者:婚姻から3年経過し、日本に1年以上住んでいる場合など。
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日本人の子、日本で生まれた方、元日本人など。
審査の現状と不許可リスク
審査期間は、申請受理から通常1年〜1年半程度を要します。
2026年の注意ポイント
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公的義務の履行:税金だけでなく、**社会保険(健康保険・厚生年金)**の加入・納付状況が以前にも増して重視されています。
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海外渡航歴:申請中、または申請前の年間出国日数が合計100日(あるいは連続90日)を超えると、「継続した居住」とみなされないリスクがあります。
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SNS・言動:公序良俗に反する活動がないかも慎重に判断されます。
当事務所のサポート体制と費用
サポート内容
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徹底した事前診断:許可の可能性を精査し、懸念点(不許可事由)を事前に解消。
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書類収集・翻訳:各国の公文書取り寄せ、翻訳(韓国・中国・英語圏等)を代行。
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動機書の作成支援:申請の最重要書類である「帰化の動機書」を丁寧にサポート。
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面接シミュレーション:法務局での面接に対するアドバイスと練習。
費用について
法務局へ支払う手数料は無料です。
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実費:国内・国外の証明書発行手数料、翻訳費用(数万円~)。
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報酬:当事務所の報酬は、お客様の国籍や家族構成により異なります。初回相談時に明確なお見積もりを提示いたします。
ご相談の流れ
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お問い合わせ:お電話またはメール、オンラインで承ります。
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初回無料相談:現在の状況を確認し、最適なプランをご提案。
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受任・書類準備:当事務所が中心となり、書類収集と作成を開始。
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法務局での事前相談・申請:必要に応じて同行いたします(本人の出頭が必要です)。
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面接・審査:法務局による調査・面接を経て、結果を待ちます。
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許可(官報告示):日本国籍取得。戸籍編制手続きをサポート。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
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電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
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メール:info@shionagaoffice.jp
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住所:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
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対応エリア:熊本県全域、および全国47都道府県
まずはあなたの不安をお聞かせください。 熊本での帰化申請は、実績豊富な当事務所が責任を持って伴走いたします。
