
太陽光発電システム名義変更手続き 完全ガイド
― FIT・FIP制度に対応した正確な実務解説 ―
はじめに
行政書士法人塩永事務所です。太陽光発電システムの所有者が変更される際、最も重要なのが**「事業計画認定」の事業者変更手続きです。 FIT(固定価格買取制度)やFIP制度下において、この手続きを怠ると、売電収入の振込停止や、最悪の場合は認定の取消し**といった重大なリスクを招く恐れがあります。
本ページでは、太陽光発電関連の手続きで豊富な実績を持つ行政書士法人塩永事務所が、最新の法令・制度に基づき、名義変更のポイントを徹底解説します。
名義変更が必要となる主なケース
以下のような事由が発生した場合は、速やかに事業者変更届出(または変更認定申請)を行う必要があります。
-
不動産売買: 中古住宅(太陽光付き)の購入、太陽光発電用地および設備の取得
-
相続: 発電事業者の逝去に伴う承継、遺産分割協議による所有権移転
-
贈与: 親族間での生前贈与、個人から資産管理法人への資産移転
-
法人の組織再編: M&A(事業譲渡)、合併、会社分割
-
事業形態の変更: 個人事業主の法人成り(「同一性」の確認が重要です)
完了すべき「3つ」の主要手続き
名義変更は、単に登記や契約を変えるだけでは終わりません。以下の3層構造で進める必要があります。
① 経済産業省(資源エネルギー庁)への事業者変更
再生可能エネルギー電子申請システム(FIT・FIP Portal)を通じて行います。
-
50kW未満(低圧): 原則として「事後届出」となりますが、譲渡人と譲受人双方の合意を証明する書類が必要です。
-
50kW以上(高圧・特高): 「変更認定申請」となり、経産省による審査が行われます。審査完了まで売電名義が変わりません。
-
廃棄費用の積立義務: 10kW以上の案件では、名義変更時に「廃棄費用積立」の承継管理も重要な確認事項となります。
② 電力会社(送配電事業者)との受給契約変更
売電代金の振込先を指定し、契約主体を切り替えます。
-
経産省の受理・認定完了後に手続きが可能となるケースが多く、順序を誤ると二度手間になります。
-
「特定契約(売買契約)」と「接続契約」の両方の名義変更が必要です。
③ メーカー保証・保守管理(O&M)の承継
意外と見落としがちなのが、ハードウェア面の権利承継です。
-
システム保証: メーカーへの名義変更届を行わないと、故障時に保証が適用されない場合があります。
-
遠隔監視システム: ログインIDの譲渡や契約変更が必要です。
事由別・必要書類チェックリスト(例)
※事案により追加書類が必要となる場合があります。
| 手続事由 | 主な必要書類 |
| 売買・譲渡 | 譲渡証明書(実印捺印)、印鑑証明書(新旧両者)、住民票または履歴事項全部証明書 |
| 相続 | 被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書、同意書 |
| 法人成り | 登記事項証明書、個人から法人への譲渡証明書、同一性に関する申立書 |
手続き期間の目安
不備なく申請が受理された場合の一般的なスケジュールです。
-
書類準備・作成: 1〜2週間
-
経産省への申請・審査: 2週間〜2ヶ月(高圧案件や混雑期は変動)
-
電力会社の手続き完了: 2週間〜1ヶ月
【全体期間:約1.5ヶ月 〜 3ヶ月】
実務上の注意点とトラブル事例
-
ID・パスワードの紛失: 前所有者がログイン情報を紛失している場合、再発行手続きに時間を要します。
-
前所有者との連絡断絶: 協力が得られない場合、手続きがストップするリスクがあります(特に中古売買)。
-
FIP制度への対応: FIP認定案件の場合、バランシンググループの調整等、FITより複雑な確認事項が発生します。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
太陽光発電の専門行政書士として、これまで数多くの「難案件」を解決してきました。
-
圧倒的な実績: 九州圏内をはじめ全国の太陽光発電名義変更に精通。
-
ワンストップサポート: 経産省・電力会社への申請から、複雑な遺産分割協議書の作成まで一括対応。
-
スピード対応: 電子申請を熟知しているため、最短ルートでの受理を目指します。
-
産業用(50kW以上)への強み: 高度な専門知識を要する高圧案件の変更認定申請も安心してお任せください。
お問い合わせ
太陽光発電の名義変更は、適時・適切に行わなければ収益に直結する重要な手続きです。少しでも不安を感じられたら、まずは専門家へご相談ください。
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
-
電話: 096-385-9002
-
メール: info@shionagaoffice.jp
-
【初回相談無料】
