
太陽光発電システムの名義変更手続き完全ガイド― FIT・FIP制度に対応した正確な手続き解説(2026年最新版) ―はじめに
太陽光発電システムの所有者が変更される場合、**再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)に基づく名義変更手続き(事業者変更)**を行うことが法的義務です
FIT(固定価格買取制度)制度およびFIP(フィード・イン・プレミアム制度)のいずれにおいても、経済産業省(資源エネルギー庁)への事業計画の変更認定申請または届出、ならびに電力会社との売電契約(受給契約)の名義変更が適切に完了していなければ、売電収入の支払いが停止または拒否される重大なリスクが生じます。
また、2024年度の再エネ特措法改正により、10kW以上の設備(屋根設置価格適用を除く)で相続以外の事業者変更を行う場合、変更認定申請前に地域住民への説明会や事前周知措置が義務付けられるようになりました。
これにより、手続きの複雑さがさらに増しています。
本ガイドでは、行政書士法人塩永事務所が、資源エネルギー庁の最新ガイドラインおよびFIT・FIPポータルに基づき、太陽光発電システムの名義変更手続きを正確かつ詳細に解説します。
手続きの誤りは売電停止や制度失効を招く可能性があるため、専門家の支援を強く推奨します。
名義変更が必要となる主なケース太陽光発電事業の承継が発生する以下のようなケースでは、必ず名義変更手続きが必要です。手続きを怠ると、FIT・FIP認定の失効や売電収入の喪失につながる恐れがあります。
- 不動産売買
- 太陽光発電設備付き住宅・土地の売買
- 中古太陽光発電設備の取得(競売を含む)
- 相続
- 発電事業者の死亡による事業承継
- 遺産分割協議による取得者の決定(相続人複数での協議が必要)
- 贈与
- 生前贈与(親族間・第三者間)
- 個人⇔法人間の資産移転(例: 個人事業主から法人への移管)
- 事業承継・M&A
- 太陽光発電事業の譲渡(事業譲渡契約に基づく)
- 合併・会社分割による事業承継
- 法人・事業形態の変更
- 個人事業主から法人化(法人設立に伴う移管)
- 商号変更(ただし、代表者変更のみの場合、手続き不要なケースあり。詳細は資源エネルギー庁に確認)
- 離婚や戸籍上の氏名変更(事業者名の変更を伴う場合)
これらのケースでは、変更前の事業者の協力が不可欠です。
協力が得られない場合、手続きが長期化する可能性があります。
名義変更に必要な3つの主要手続き名義変更は、以下の3つの手続きを並行または順序立てて進める必要があります。
経済産業省の手続きが完了しないと、電力会社側の手続きが進まないケースが多いため、順序の管理が重要です。① 経済産業省(資源エネルギー庁)への事業者変更手続き FIT・FIP制度に基づく太陽光発電事業では、「事業計画認定(または届出)」の名義変更が必要です。
この手続きは、再生可能エネルギー電子申請システム(FIT・FIP Portal: https://www.fit-portal.go.jp/)を利用した電子申請が原則で、24時間対応可能です。紙媒体での申請は一部の例外を除き不可です。
- 設備規模による区分(2026年最新)
- 10kW未満(低圧設備):変更届出(事後届出可能、比較的簡易。審査なし)
- 10kW以上50kW未満:変更届出または変更認定申請(ケースにより審査あり)
- 50kW以上(高圧・特別高圧設備):変更認定申請(審査あり、詳細な事業計画の提出が必要)
- 注意: 10kW以上の設備で相続以外の変更の場合、申請前に地域住民向け説明会(オンライン可)または事前周知措置(掲示・配布)を実施し、証明書類を添付。措置を怠ると申請却下のリスクあり。
- 申請のポイント
- 名義変更自体により、FIT買取価格・調達期間は原則変更されません。ただし、FIP移行済みの設備はプレミアム額の確認を。
- 設備ID(10桁の英数字)、事業者ID、登録者IDの確認が必須。不明時はFITポータルのチャットボットまたはコールセンター(0570-057-333)で照会。
- 認定状態が「認定中(調達期間終了)」の場合、事後変更届出が可能で添付書類不要(理由記載のみ)。
② 電力会社との売電契約名義変更 発電した電力を売電するための受給契約(売電契約)も名義変更が必要です。各地域の一般送配電事業者(例: 東京電力パワーグリッド)や小売電気事業者(例: 東京電力エナジーパートナー)と個別に手続きを行います。
- 手続きの特徴
- 電力会社ごとに書式・提出方法(オンライン、郵送、窓口)が異なります。事前に各社のウェブサイトまたはコールセンターで確認。
- 経済産業省の変更認定完了証明(認定通知書)を添付する場合が多く、順序を逆転すると手続きが保留される。
- FIT卒業者(調達期間終了後)の場合、余剰売電契約の名義変更も同様に必要。
③ 設備保証・保守契約の名義変更(重要) 名義変更を怠ると、メーカー保証の失効やメンテナンス契約の継続不可が発生し、設備の故障リスクが高まります。対象となる契約は以下の通りです。
- 対象例
- 太陽光パネル保証(通常10-25年)
- パワーコンディショナ保証(通常10年)
- 定期点検・O&M(運用・保守)契約
- モニタリングシステム契約
- 手続き方法: メーカー(例: シャープ、京セラ)や保守業者に直接連絡。譲渡証明書や新所有者の身分証明を提出。
変更事由別・主な必要書類(例)必要書類は設備規模・契約内容・変更事由により異なります。詳細は「変更内容ごとの変更手続きの整理表」(資源エネルギー庁ウェブサイト)で確認を。以下は一般的な例です。すべてPDFまたはZIP形式で電子申請時にアップロード。
- 売買・譲渡
- 譲渡契約書または譲渡証明書(売主・買主署名捺印)
- 印鑑証明書(売主・買主、各3ヶ月以内発行)
- 住民票または法人登記事項証明書(買主)
- 設備IDが記載された認定通知書コピー
- 相続
- 被相続人の戸籍謄本(死亡記載あり)
- 相続人全員の戸籍謄本一式(相続関係図)
- 遺産分割協議書(相続人署名捺印、印鑑証明添付)
- 相続人代表の住民票
- 贈与
- 贈与契約書(贈与者・受贈者署名捺印)
- 印鑑証明書(贈与者・受贈者、各3ヶ月以内発行)
- 住民票または法人登記事項証明書(受贈者)
- 共通の追加書類(10kW以上設備の場合)
- 説明会実施証明(議事録、参加者リスト、写真)
- 事前周知措置証明(掲示物コピー、配布記録)
委任する場合、委任状と印鑑証明を追加。税務面では、譲渡所得税や贈与税の申告を忘れずに。手続き期間の目安
- 経済産業省手続き: 約2〜4週間(審査なしの場合1週間程度、審査ありで1ヶ月以上)
- 電力会社手続き: 約2〜4週間(書類確認次第)
- 全体: 1〜2ヶ月程度(説明会実施でプラス1ヶ月)
※書類不備、繁忙期(年度末)、審査混雑により3ヶ月以上かかる場合あり。早めの着手を。よくある注意点・トラブル
- 片手落ちのリスク: 経済産業省と電力会社の両方を完了させないと売電停止。順序を誤ると再申請が必要。
- 区分誤り: 設備規模や変更事由を誤認すると申請却下。事前にFITポータルで認定状態を確認。
- 前所有者の協力不足: 書類入手が困難な場合、行政書士の介入で解決可能。
- 相続未了: 遺産分割未完了で売電停止の事例多発。死亡後速やかに手続き。
- 2024改正対応漏れ: 10kW以上で説明会未実施の場合、申請不受理。
- ID管理: 設備ID・事業者ID不明で手続き中断。認定通知書を保管。
- 賃貸物件特有: オーナー書類入手難。管理会社経由で対応。
FIT・FIP制度について(補足)
- FIT制度は固定価格での買取、FIPは市場価格プラスプレミアム。名義変更自体で制度が自動移行するわけではなく、変更後も元の制度が継続。
- 名義変更手続きはFIT・FIP共通ですが、収益構造(買取価格 vs. プレミアム額)を確認。卒FIT設備は事後届出簡易。
- 詳細は資源エネルギー庁ガイドブック(2025年版)を参照。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
- 太陽光発電事業の名義変更・事業承継に多数の実績(数百件以上)
- 経済産業省・電力会社・メーカー対応を一括サポート(電子申請代行含む)
- 10kW未満の住宅用から産業用(MW級)まで幅広く対応
- 売買・相続・贈与・M&Aすべて対応可能。説明会開催支援も
- 初回相談無料でリスク診断を実施
まとめ太陽光発電システムの名義変更は、「経済産業省」「電力会社」「設備保証・保守契約」のすべてを正しく行う専門的な手続きです。誤ると売電停止、収益喪失、契約トラブル、さらには制度失効の深刻な問題が発生します。特に2024改正以降の厳格化により、個人での対応は困難です。早めの専門家相談が不可欠です。太陽光発電の名義変更はお任せください行政書士法人塩永事務所
096-385-9002
info@shionagaoffice.jp【初回相談無料】複雑な名義変更手続きを、正確・迅速・確実にサポートいたします。
