
離婚協議書の作成サポートなら、熊本の行政書士法人塩永事務所へ
熊本での離婚協議書作成は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
経験豊富な行政書士が、法的観点から内容を整理し、スピーディーかつ丁寧にサポートいたします。
ご相談の段階で問題が解決する場合もございます。まずはお気軽にお問い合わせください。📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp
全国(北海道から沖縄まで)対応可能。夜間・土日祝のご相談も事前予約にて承ります。
離婚協議書とは
離婚協議書は、夫婦が離婚に際して取り決めた事項を文書に整理した契約書です。法的に作成義務はありませんが、以下の目的で作成を強くおすすめします。
-
約束不履行の未然防止
-
口頭合意による誤解の防止
-
契約内容の不備防止による将来トラブルの回避
書面として明確に残すことで、離婚後の紛争防止に大きく寄与します。
離婚協議書に記載すべき主な内容
① 離婚の合意事項
-
夫婦双方が離婚に合意している旨
-
離婚届の提出日
-
離婚届を提出する人物の指定
② 親権者の決定(未成年の子がいる場合)
-
親権を持つ者の氏名
③ 養育費および面会交流
-
養育費の有無、金額、支払い方法・期限、振込手数料負担者
-
面会交流の可否、方法、日時・頻度・場所
④ 慰謝料・財産分与
-
慰謝料の有無、金額、支払い時期と方法
-
分与する財産の種類、評価額、支払い方法・期限
⑤ 年金分割
-
婚姻期間中に納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の分割に関する事項
⑥ その他の取り決め事項
-
公正証書化の有無
-
清算条項(協議書記載以外の請求をしない旨の約束)
公正証書で作成するメリット
離婚協議書を公正証書として作成することで、相手方が養育費などを支払わない場合でも、裁判を経ずに**強制執行(給与差押えなど)**を行うことが可能になります。
公正証書作成時に必要な書類
-
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
-
委任状
-
不動産関係:登記事項証明書、固定資産評価証明書
-
年金分割関係:年金分割のための情報通知書、年金手帳の写し
行政書士法人塩永事務所のサポート体制
-
離婚協議書の文案作成、条項検討、文面確認
-
公証役場との手続き調整
-
公正証書作成の同行サポート(オプション)
-
離婚に伴う各種届出・名義変更に関するご相談
離婚という人生の大きな転機を、法的に確かな形でサポートいたします。
熊本での離婚協議書作成は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にお任せください。096-385-9002
