
熊本での離婚協議書作成サポートは、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
迅速かつ丁寧な対応を心がけ、離婚に関するお悩みをしっかりお伺いします。ご相談のみで解決の方向性が見つかるケースも少なくありませんので、まずはお気軽にご連絡ください。
離婚協議書とは?
離婚協議書は、法律上作成が義務付けられている書類ではありませんが、協議離婚の場合に強くおすすめする重要な文書です。夫婦間で合意した離婚条件を明確に記録することで、離婚後のトラブルを大幅に防ぐことができます。主な作成目的は以下の通りです:
- 合意内容の食い違いや「言った・言わない」の防止
- 契約不履行(未払いなど)の未然防止
- 記載漏れや不備による後々の争いの回避
口約束だけでは、後日証明が難しくなるため、書面化が安心の第一歩です。離婚協議書の主な記載事項(推奨項目)離婚協議書には、夫婦の具体的な事情に応じて柔軟に記載しますが、以下の事項を漏れなく盛り込むのが一般的で安全です。① 離婚の合意と手続き
- 夫婦双方が離婚に合意していること
- 離婚届の提出予定日(または提出時期)
- 離婚届を提出する人(通常はどちらか一方)の指定
② 親権・監護権の決定(未成年の子がいる場合必須)
- 親権者(または監護者)の指定
- 子どもの氏名・生年月日などを明記
③ 養育費
- 支払いの有無
- 月額・総額、支払開始・終了時期(例:子が満20歳になるまでなど具体的に)
- 支払方法(振込など)、期日、振込手数料の負担者
- 増減事由(例:物価変動、収入変化時)の定め(任意だが推奨)
④ 面会交流
- 面会の可否
- 頻度(例:月2回)、方法(直接・オンラインなど)
- 日時・場所・時間帯の目安
- 第三者立会いや変更手続きのルール
⑤ 慰謝料
- 支払いの有無
- 金額、支払期限・方法(一括/分割)、振込手数料負担
⑥ 財産分与
- 分与対象財産の種類と具体的内容(預貯金、不動産、退職金見込など)
- 分与割合または金額
- 支払・移転期限・方法
- 住宅ローンがある場合の負担者・名義変更の取り決め
⑦ 年金分割
- 婚姻期間中の厚生年金(旧共済含む)の按分割合(通常0.5)
- 手続きへの協力義務
※離婚後2年以内に請求が必要なため、早めの合意が重要
⑧ その他の重要条項
- 公正証書化の有無(強く推奨)
- 清算条項(本協議書に記載のない債権債務はないことの相互確認)
- 強制執行認諾文言(公正証書の場合)
- 連絡先変更時の通知義務など
個別の事情(例:住宅ローン負担、保険の名義変更、借金問題など)に応じて追加条項を設けます。公正証書で作成するメリット離婚協議書を公証役場で公正証書にすると、以下の大きな利点があります。
- 金銭給付(養育費・慰謝料・財産分与の分割払いなど)の不履行時、裁判なしで強制執行(給与・預貯金の差し押さえ)が可能
- 公的な証明力が高く、合意内容の真正性が明確に保たれる
- 将来の紛争リスクを大幅に低減
特に養育費や慰謝料の長期支払いが発生する場合、公正証書化を強くおすすめします。公正証書作成時に必要な主な書類(目安):
- 依頼人双方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 戸籍謄本(離婚前後のもの)
- 委任状(代理人がいる場合)
- 不動産分与がある場合:登記事項証明書、固定資産評価証明書
- 年金分割の場合:年金手帳コピーまたは基礎年金番号がわかる資料
- 離婚協議書の原案(事前に準備)
行政書士法人塩永事務所の強み
- 日曜・祝日・夜間対応可能(事前予約制)
- ご相談のみでも歓迎(無理な勧誘は一切ありません)
- 熊本を拠点に全国対応(北海道から沖縄まで、メール・郵送・オンラインでサポート)
- 迅速・丁寧・わかりやすい対応を徹底
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