宅地建物取引業のこと 行政書士法人塩永事務所
■自らが行う宅地や建物の売買や交換
■売買や交換、貸借をするときの代理や媒介を業として行うものをいう。
宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
そして国土交通大臣免許か都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まります。宅建業免許の有効期間は5年間で、その後も営業する場合は更新が必要です。
新規申請のポイント
〇 事務所の要件
宅建業免許を受けるための事務所要件は厳格に審査されます。
現地調査も含めて、事務所の独立性など行政庁からかなり細かくチェックが入ります。不動産業としての事務所要件を満たすか、あらかじめ確認してから申請を進めてください。
〇 専任の宅地建物取引士を設置すること
宅建業免許の申請にあたっては、事務所に必ず専任の宅地建物取引士を設置しなければならず、不動産業に従事する人5名に1名の割合で専任の宅地建物取引士を設置することとなっています。また、専任の宅地建物取引士として設置するためには、その宅地建物取引士が有効期限内の取引士証を持っているだけでなく、「専任」としてその会社だけで働ける人でなければならないため、他の会社で働いている人を専任の宅地建物取引士としたり、他の会社の常勤役員となっている人を専任の宅地建物取引士とすることは不可能です。
〇 供託金がなければ保証協会への入会手続きも必要
宅建業免許を取得するためには、1事務所であれば1,000万円の営業保証金の供託をするか、供託を行わない場合はハトマークやウサギマークなどの不動産業の団体に入会し保証協会へ加入します。
宅建業免許申請から営業開始までのおおまかな流れ
(知事許可の場合)
熊本県への手続き
■免許申請書類作成
■熊本県へ免許申請書類提出
■熊本県で提出書類審査
審査期間は、書類受付後約30~40日間かかります。書類に不備がある場合は、さらに期間が延長する
■免許通知ハガキ到着
実在確認のため、申請者の事務所本店あてに通知が送付される
保証協会への手続きサポート
■入会申込書類作成
■最寄りの支部へ入会申込書類提出
■最寄りの支部による入会審査(事務所調査・面談含む)
■本部による書類審査
■入会承認後、入会費用・弁済業務保証金分担金等の納付
※入会申し込みから営業開始まで約2ヶ月は要します。
弊社では、スムーズに宅建業免許を取得できるよう、事務所や宅地建物取引士等の要件確認・申書作成・添付書類の収集・事務所の写真撮影・行政庁への申請まで、宅建業免許の申請に必要な諸手続をサポート・代行まで承ります。
熊本県の宅建業サポートは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。