【合同会社設立のメリット・デメリット】
合同会社は比較的新しい企業形態です。合同会社のメリットは、何といっても設立・維持の手軽さです。また、設立時に国に払う登録免許税の額が6万円(または資本金の0.7%)で済みます。さらに、合同会社の定款を公証人に認証してもらう必要はなく、登記申請することが可能です。株式会社設立の登録免許税が15万円、株式会社の定款の認証手数料が5万円ほどであることを考えると、合同会社の設立費用の安いです。
株式会社と違って、毎年の決算について官報で公告を行う必要がないので公告掲載費が不要です。役員(株式会社での取締役等)の任期がないため、役員の任期が終わるたびに登録免許税を払って重任登記を申請する必要もありません。
合同会社のオーナーは株主ではなく経営している社員自身です。株式会社では株主の意向に経営が左右されることがありますが、合同会社では自分たちがやりたいように経営をして行けます。社員同士で機敏に意思決定や、定款で定めることで利益配分も社員自身の自由に決めることができます。
しかしデメリットも存在します。
合同会社の資本金は社員の出資によるので、株式会社と異なり株式が存在しません。資金を調達する場合に株式発行をすることができないというのがデメリットです。事業を拡大して会社の規模も拡大していこうと計画する場合は、合同会社は向いていないということになります。もっとも、社債や少人数私募債を募集することはできます。そして合同会社という形態の認知度・信用度の低さがあります。『株式会社』の『代表取締役』に比べると、『合同会社』の『代表社員』はどうしても信用度が低く見られがちです。新たな顧客と取引を開始しようとする場合や新たな人材を募る場合に影響があるかもしれません。会社形態にこだわる顧客が少ないような業界であれば関係ないともいえます。
経営の自由さを紹介しましたが、合同会社の意思決定は頭割りの多数決で行いますので、株主会社では基本的に多く出資するほど発言力が大きくなります。そして、出資金のほぼ全額を出している社員1名がいたとしても、他の2名の社員が反対すればどれだけ出資していようが負けてしまいます。なので、社員同士のトラブルが起きてしまう危険性もデメリットとして挙げられます。頭割りでの多数決は迅速な経営判断のためには重要ですし、1人や2人で経営する場合には問題ないといえます。
会社の規模を大きくする予定がない方、会社設立直後から経営が軌道に乗るまでの間でも資金の調達をこまめにする必要がない方、株式会社というブランドが必要ない方、個人経営でやっていく方には合同会社の設立が向いているといえます。熊本での合同会社設立は行政書士法人塩永事務所にお任せください。