
日本永住許可申請完全指南
〜就労・在留期間制限なしの「永住者」ビザを目指す台湾人の皆さんへ〜行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
〜就労・在留期間制限なしの「永住者」ビザを目指す台湾人の皆さんへ〜行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
1. 「永住者」とは?「永住者」とは、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条に基づき、法務大臣から永住許可を受けた在留資格です。
他のビザと大きく違う点は、在留活動や在留期間に一切制限がないこと。
つまり、日本で自由に働き続けられ、ビザ更新の心配もなくなります!永住権取得の4大メリット(特に台湾人の皆さんに人気!) 在留期間が無期限:数年ごとの更新が不要(在留カードの有効期限更新だけ)。
就労完全自由:どんな仕事でもOK。起業、副業、転職も制限なし。
社会的信用アップ:住宅ローン審査、銀行融資、クレジットカードが通りやすくなる。
家族の安定:配偶者やお子さんが「永住者の配偶者等」など有利な資格に変更しやすく、日本生活がより安心に。 大事な注意:永住許可は「権利」ではなく「法務大臣の裁量」
要件を満たしていても、**「日本の利益に合致するか」**という総合判断で審査されます。書類だけでなく、生活全体がチェックされます。
他のビザと大きく違う点は、在留活動や在留期間に一切制限がないこと。
つまり、日本で自由に働き続けられ、ビザ更新の心配もなくなります!永住権取得の4大メリット(特に台湾人の皆さんに人気!) 在留期間が無期限:数年ごとの更新が不要(在留カードの有効期限更新だけ)。
就労完全自由:どんな仕事でもOK。起業、副業、転職も制限なし。
社会的信用アップ:住宅ローン審査、銀行融資、クレジットカードが通りやすくなる。
家族の安定:配偶者やお子さんが「永住者の配偶者等」など有利な資格に変更しやすく、日本生活がより安心に。 大事な注意:永住許可は「権利」ではなく「法務大臣の裁量」
要件を満たしていても、**「日本の利益に合致するか」**という総合判断で審査されます。書類だけでなく、生活全体がチェックされます。
2. 永住許可と帰化の違い(台湾人の皆さんによく聞かれる比較)
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項目
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永住許可申請
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帰化申請(日本人になる)
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|---|---|---|
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目的
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在留資格を「永住者」に変更
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日本国籍取得
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国籍
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台湾国籍を維持
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台湾国籍を喪失(二重国籍不可)
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パスポート
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台湾パスポート継続使用
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日本パスポート取得
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参政権
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なし
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あり(選挙権・被選挙権)
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再入国
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再入国許可必要(みなし含む)
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不要(日本人として自由出入国)
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審査窓口
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出入国在留管理局(入管)
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法務局(国籍課)
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台湾国籍を維持したい方は永住許可がおすすめです!
3. 永住許可申請の「3つの基本要件」以下の3つをすべてクリアする必要があります(入管法第22条第2項)。① 素行善良要件
「日本の法律を守り、社会的に問題ない生活をしていること」
- 犯罪歴:懲役・禁錮・罰金なし。
- 交通違反:軽微でも過去5年で複数回は不許可リスク大。
- 公的義務:税金・年金・健康保険の期限内納付が超重要!遅れ1日でも厳しく見られます。
② 独立生計要件
「公的負担にならず、安定した生活が見込めること」
- 年収目安:単身で直近5年平均300万円以上。扶養家族1人増えるごとに+70〜80万円程度。
- 安定性:転職直後は不利。継続就労が重視されます。
③ 国益適合要件
「永住が日本の利益になること」
- 居住実績:原則継続10年以上日本在留(うち5年以上は就労資格or居住資格)。
- 在留期間:現在「3年」または「5年」の最長期間保有。
- 健康:公衆衛生上問題ないこと。
4. 在留期間要件の特例(短縮ルール)〜台湾人の皆さんに有利なケース〜
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対象者
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短縮条件
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必要在留期間
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|---|---|---|
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日本人・永住者の配偶者
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実態ある婚姻3年以上 + 日本在留1年以上
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3年
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定住者
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定住者資格で5年以上継続在留
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5年
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高度専門職(ポイント80点以上)
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80点以上状態が1年以上継続
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1年
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高度専門職(ポイント70点以上)
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70点以上状態が3年以上継続
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3年
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台湾人の配偶者ビザの方は特に短縮されやすいです!5. 審査通過のための実務アドバイス(不許可を避けるコツ)不許可の多くは**「公的義務の遅れ」**が原因です。
- 税金・社会保険料:「払っている」だけじゃダメ。期限厳守が命!
- 長期出国:1回90日以上、または年間150日以上離れると居住継続性がリセットリスク。
- 身元保証人:日本人または永住者に依頼。保証人の年収・納税状況もチェックされます。
- 理由書:なぜ永住が必要か、審査官に響くストーリーをしっかり書くことが鍵!
行政書士法人塩永事務所のサポート(台湾人の皆さんも全国対応)熊本を中心に全国の永住申請をサポートしています。
- 精密な事前診断:許可可能性を徹底分析。
- 説得力ある理由書作成:台湾人の生活背景を活かした内容に。
- フル申請代行(取次):入管へ行く必要なし。
- 審査中の追加資料対応:迅速・丁寧にフォロー。
事務所概要
所在地:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅 徒歩3分)
電話: 096-385-9002
初回相談:無料(予約制)
「年収これで大丈夫?」「過去に税金遅れたことあるけど…」そんな不安もお気軽にご相談ください。
台湾人の皆さんが安心して日本で長く暮らせるよう、最適な道をご提案します!
行政書士法人塩永事務所
行政書士 塩永健太郎
