熊本の離婚協議書、公正証書などの作成相談はお任せください。
離婚協議書について
離婚協議書の目的
離婚協議書は法的に作成を義務付けられている訳ではありませんが
①契約不履行の防止
②食い違いの防止
③契約不備の防止 など離婚後のトラブル防止のために作成をお勧めします。
離婚協議書記載事項
①離婚の意思
当事者夫婦が離婚に合意しているということ、離婚届の提出日、誰が離婚届を役所へ提出するか等を記載します。
②親権者
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、子どもの名前とその親権者を記載します。場合によっては、「長男」「長女」というように続柄も記載します
③子供の養育費や面会交流
「養育費」とは、子どもを育てるために必要な費用のことで、子どもが自立するまでにかかる全ての費用が含まれます。
養育費を支払うのか否か、支払う場合はその金額、支払い期限、支払い方法、振込手数料がかかる場合には誰が支払うのか等を記載します。金額や期限がわからない場合には、養育費の算定方法を記載しておきます。
「面会交流」とは、離婚をすることにより、親権者でない夫婦の一方が子どもと離れて暮らす際に、子どもと会い、交流することをいいますが、面会交流が可能か否か、可能な場合はその方法、頻度、日時、場所、1回あたりの面会交流時間等を記載します。
④慰謝料や財産分与
「慰謝料」とは、離婚に伴う精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。慰謝料を支払うのか否か、支払う場合にはその金額、期日、支払い方法、振込手数料がかかる場合には、誰が負担するのか等を記載します。
「財産分与」とは、婚姻生活中に生じた夫婦間の財産を分配することをいいます。財産の種類、財産分与の支払い期限、支払い方法等、金銭の場合で振込手数料がかかる場合には、誰が負担するか等を記載します。
⑤年金分割
「年金分割」とは、夫婦が婚姻中に納付した年金保険料の記録を分割し、その付替の手続きをする制度です。厚生年金(旧共済年金含む)だけが分割対象となります。
年金保険料も夫婦が婚姻中に形成した財産であると考えられていますが、年金は法律で規定されている公的制度であるため、財産分与とは区別されています。当事者夫婦の一方が厚生年金(旧共済年金)の場合には、この年金分割についても記載します。
上記①~⑤以外にも、離婚協議書を公正証書にする場合にはその旨、離婚協議書に記載のない事項についてはお互い支払いを請求することができず、支払い義務も生じないことを約束する文言である「清算条項」を記載する場合もあります。
公正証書での作成
離婚協議書を作成する際は、公正証書にすることも可能です。通常の契約書の場合だと、金銭の支払い契約がある際に、金銭を支払う側がその支払いを怠ると、金銭の支払いを受ける側は裁判を行い、勝訴判決を経なければ、相手方の財産(給料等)に対して強制的に差し押さえるというような強制執行ができません。
しかしながら、契約書を公正証書にしておけば、裁判を経ずにいきなり強制執行が可能となります。そのため、離婚協議書を公正証書にすることで、例えば養育費の支払いを支払う側が怠った場合に、養育費を受け取る側が裁判を経ることなく相手方の給与を差し押さえる等強制執行をすることが可能になります。
行政書士が代理人として公証役場に出頭する場合には、以下のような書類が必要になります。
①依頼人の本人確認書類
②委任状
③登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
④固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
⑤年金分割のための情報通知書(年金分割の合意を行う場合)
⑥年金手帳のコピー(年金分割の合意を行う場合)
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