
認定経営革新等支援機関による専門支援
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可を確実に取得 — 行政書士法人塩永事務所(熊本市)
熊本で産業廃棄物収集運搬業を始めるには、廃棄物処理法に基づく許可を熊本県または熊本市から取得することが不可欠です。
法令に適合した申請と適正な管理体制を整えることで、環境保全と事業のコンプライアンスを両立させることができます。
行政書士法人塩永事務所(熊本市)は、中小企業庁より「認定経営革新等支援機関」として正式に認定された専門機関です。法令に基づく許可申請の代行にとどまらず、経営改善や事業計画策定、資金調達支援などを含めて、許可取得後の経営基盤強化までワンストップでサポートします。
熊本で許可が必要な理由
産業廃棄物収集運搬業とは、他人が排出した産業廃棄物を「積込み・運搬・積み下ろし」する事業です。無許可での運搬は廃棄物処理法違反となり、事業停止や罰則、信用失墜など重大なリスクを伴います。
熊本県で事業を行う場合、申請窓口は所在地や事業内容によって異なります。
-
熊本市外の事業者:本社所在地を管轄する保健所
-
熊本市内または県外の事業者:熊本県環境生活部循環社会推進課
また、運搬する「積み込み場所」と「積み下ろし場所」の双方の自治体で許可が必要です。業務区域による重複申請を正しく判断することも重要なポイントです。
許可の基本と取扱品目
産業廃棄物は、工場・建設現場・事業所などで発生する廃棄物で、紙くず・金属くず・廃プラスチック類・がれき類など多岐にわたります。
これらを安全に収集・運搬するための「法的資格」が産業廃棄物収集運搬業許可であり、扱う品目ごとに許可内容が細かく区分されます。
さらに、廃油・廃酸・感染性廃棄物などを取り扱う場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が別途必要となります。危険物を扱う事業では、構造・装備・管理体制の適正性が厳しく審査されます。
許可取得の主な要件
申請の際には、事業者の経営状況や体制などが総合的に審査されます。
-
経営基盤と誠実性:財務内容、納税実績、法令遵守体制の確認。
-
技術的能力:日本産業廃棄物処理振興センターの講習会修了が必須。
-
車両・設備の適正性:自己または法人所有の車両を有し、安全構造の容器・設備を備えること。
-
欠格事由の有無:役員・株主の犯罪歴や破産等の確認。
当事務所では、認定経営革新等支援機関として、**財務状況の分析や経営改善提案も交えた「経営体力に基づく許可申請」**を行い、スムーズな承認を支援します。
許可申請の流れ
熊本での申請は、次のステップで進みます。
-
事前相談・要件確認 — 申請範囲・品目・提出先の確認
-
講習会受講 — 産業廃棄物処理業講習会の受講・修了証の取得
-
書類の準備・作成 — 事業計画書(品目・運搬経路・車両構成など)、財務諸表、納税証明など
-
申請書の提出と補正対応 — 行政庁への提出・指摘対応
-
許可証交付 — 許可取得後、5年間の有効期間内で適正運営
更新申請は有効期限の3か月前から受け付けられます。更新を忘れると無許可状態となるため、当事務所では期限管理と継続サポートも行っています。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内での申請実績に基づいた実務に即したフルサポートを提供しています。
-
許可要件の診断と書類作成支援
-
経営状態・財務内容の適正化サポート(認定支援機関業務)
-
事業計画・資金計画の策定支援
-
経管・役員調書・登記関係書類の整備
-
行政庁との事前協議・申請提出・審査対応代行
-
許可更新・変更・他自治体追加許可サポート
さらに認定経営革新等支援機関として、**許可申請を起点とした経営支援(補助金・融資・経営力向上計画等)**にも対応可能です。法律手続きと経営支援を一元的に行うことで、単なる手続き代行を超えた事業成長支援を実現します。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可は、環境保全への責任と地域からの信頼を支える重要な許可です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、認定経営革新等支援機関としての経営支援ノウハウと、行政実務に精通した専門知識をもとに、確実で効率的な許可取得をサポートいたします。
📞 096-385-9002
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺1-9-6)
