
認定経営革新等支援機関が全面サポート
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可を確実に取得
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
熊本で産業廃棄物収集運搬業を始める場合、廃棄物処理法に基づく許可を熊本県または熊本市から取得することが不可欠です。法令に沿った適切な準備と手続きを行うことで、環境保全とコンプライアンスを両立した事業運営が実現します。
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、許可申請の専門家として、書類作成から申請代行、審査対応まで一貫してサポート。さらに、経営面からのアドバイスも含めた総合的な支援により、事業の円滑なスタートと持続的な成長をお手伝いします。
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可が必要な理由
産業廃棄物収集運搬業は、他人(排出事業者)が排出した産業廃棄物を、排出現場から中間処理施設や最終処分場まで安全かつ適正に運搬する「運搬のプロフェッショナル」としての役割を担う事業です。
この事業を営むには、廃棄物処理法第14条に基づく「産業廃棄物収集運搬業許可」が必須となります。無許可での運搬は廃棄物処理法違反となり、以下のような重大なリスクを伴います。
- 刑事罰:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科
- 行政処分:事業停止命令、許可取消
- 社会的信用の失墜:取引先からの契約解除、入札資格の喪失
そのため、事業開始前の許可取得は絶対に欠かせません。
熊本県内での申請窓口
熊本県内で産業廃棄物収集運搬業を営む場合、申請窓口は事業者の所在地によって異なります。
- 熊本市内に本社がある事業者:熊本市環境局(熊本市独自の許可)
- 熊本市外に本社がある事業者:本社所在地を管轄する保健所(熊本県の許可)
- 県外事業者が熊本県内で運搬を行う場合:熊本県環境生活部循環社会推進課
重要なポイント:産業廃棄物の収集運搬業許可は、「積み込み場所」と「積み下ろし場所」の両方の自治体で許可が必要です。例えば、熊本県内で積み込み、福岡県で積み下ろす場合は、熊本県と福岡県の両方から許可を取得しなければなりません。
産業廃棄物と許可制度の基本知識
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物を指します。家庭から出る「一般廃棄物」とは明確に区別され、排出事業者に厳格な管理責任が課せられています。
主な産業廃棄物の種類(全20種類)
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず(特定業種のみ)
- 木くず(特定業種のみ)
- 繊維くず(特定業種のみ)
- 動植物性残さ(特定業種のみ)
- 動物系固形不要物
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- 動物のふん尿(特定業種のみ)
- 動物の死体(特定業種のみ)
- ばいじん
- 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの
特別管理産業廃棄物について
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物は、「特別管理産業廃棄物」として、通常の産業廃棄物よりも厳しい基準で管理されます。
特別管理産業廃棄物を運搬する場合は、別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要となり、講習会も専用のものを受講しなければなりません。
許可の区分
産業廃棄物収集運搬業許可は、扱う品目ごと、区域(都道府県・政令市)ごとに細かく区分されます。そのため、事業計画に応じて適切な品目を選択し、必要な区域で許可を取得する戦略的な判断が求められます。
許可取得の主な要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。認定経営革新等支援機関である当事務所では、これらの要件について詳細に診断し、クリアするための具体的なアドバイスを提供します。
1. 事業の的確な遂行能力(経営基盤・誠実性)
法人の場合
- 直近3期分の決算書・財務諸表の内容が健全であること
- 債務超過の状態でないこと(債務超過の場合は中小企業診断士等の意見書が必要)
- 納税証明書により、適正に納税していることの証明
個人事業主の場合
- 直近3年分の確定申告書の内容
- 納税証明書
- 事業の継続性を示す資料
誠実性の要件
- 申請者(法人の場合は役員全員)が、廃棄物処理法その他の法令に違反していないこと
- 暴力団員等でないこと
- 過去に許可取消処分を受けていないこと
認定経営革新等支援機関としてのサポート:債務超過や財務状況に不安がある場合でも、当事務所では経営改善計画の策定支援や、金融機関との調整など、許可取得に向けた財務面の改善をサポートします。
2. 技術的能力・知識
申請者(個人事業主本人、または法人の代表者・役員)が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)等が実施する「産業廃棄物処理業に関する講習会」を受講し、修了証を取得していることが必須です。
講習会の種類
- 産業廃棄物(新規)収集運搬課程:通常の産業廃棄物を扱う場合
- 特別管理産業廃棄物(新規)収集運搬課程:特別管理産業廃棄物を扱う場合
講習会修了証の有効期限
- 新規申請:修了証取得後5年以内
- 更新申請:許可の有効期限内に取得したものであること
当事務所では、講習会の申込方法、日程調整、必要な準備についても丁寧にご案内します。
3. 車両・施設・設備要件
運搬車両
- 申請者(法人または個人)が使用権限を有する車両であること
- 車検証上の所有者が申請者本人、またはリース会社等である場合は使用承諾書が必要
- 運搬する産業廃棄物の種類に応じた適切な構造・設備を有すること
運搬容器・保管設備
- 廃棄物の飛散・流出を防止できる構造
- 汚水が漏れない密閉性
- 品目ごとに適した材質・形状
車庫・事務所
- 車庫の所在地と使用権限の証明(登記事項証明書または賃貸借契約書)
- 事務所の所在地(本社と同一でも可)
当事務所では、車両や設備が要件を満たしているか事前にチェックし、不足がある場合は具体的な改善策をアドバイスします。
4. 欠格要件に該当しないこと
以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、浄化槽法等の環境関連法令違反により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(法人の場合は、役員等も含む)
確認方法
- 「登記されていないことの証明書」(成年被後見人等でないことの証明)
- 「身分証明書」(本籍地の市区町村発行、破産者でないことの証明)
- 「登記事項証明書」(法人)
法人の場合は、代表者だけでなく、取締役・監査役全員、さらに発行済株式総数の5%以上を有する株主についても確認が必要です。
申請の流れと必要書類
熊本での産業廃棄物収集運搬業許可申請は、以下の流れで進みます。認定経営革新等支援機関である当事務所では、各ステップで専門的なサポートを提供し、スムーズな許可取得を実現します。
ステップ1:事前相談・要件確認
まずは当事務所にご相談ください。事業内容、取り扱う予定の廃棄物の種類、運搬エリア、保有車両などを詳しくヒアリングし、以下を明確にします。
- 必要な許可の種類(産業廃棄物or特別管理産業廃棄物)
- 申請する品目の選定
- 申請先の自治体(熊本県or熊本市、その他都道府県)
- 許可要件を満たしているかの診断
- 不足している要件への対策
認定経営革新等支援機関としての強み:単なる許可取得だけでなく、事業計画全体を見据えた戦略的なアドバイスを提供します。
ステップ2:講習会の受講・修了証取得
申請者(個人事業主本人、または法人の代表者・役員)が、産業廃棄物処理業講習会を受講します。
- 開催頻度:全国各地で月に数回開催(熊本県内でも定期的に実施)
- 受講期間:2日間
- 受講料:約3万円~4万円
- 申込方法:JWセンターのウェブサイトから事前申込
当事務所では、講習会のスケジュール確認、申込手続きのサポートも行います。
ステップ3:必要書類の準備・作成
産業廃棄物収集運搬業許可申請には、膨大な書類が必要です。当事務所では、以下の書類作成・収集を代行します。
主な提出書類一覧
【申請書類】
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 取り扱う廃棄物の種類・性状
- 月間・年間の運搬量見込み
- 運搬先(処分場等)の情報
- 運搬経路・方法
- 使用車両の台数・種類
- 運搬施設の概要(様式第3号)
- 車両の詳細情報
- 運搬容器の仕様
- 車庫・駐車場の情報
【法人に関する書類】 4. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※発行後3か月以内 5. 定款の写し 6. 直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表など) 7. 法人税納税証明書(その1、その2)※直近3期分 8. 役員等の名簿及び住民票(本籍地記載) 9. 5%以上株主の名簿及び住民票
【個人事業主の場合】 4. 住民票(本籍地記載) 5. 直近3年分の確定申告書の写し 6. 所得税納税証明書
【欠格要件に関する書類】 10. 登記されていないことの証明書(申請者・役員全員分) 11. 身分証明書(本籍地の市区町村発行、申請者・役員全員分)
【講習会関連】 12. 産業廃棄物処理業講習会修了証の写し(原本提示)
【運搬車両関連】 13. 車検証の写し(使用する全車両分) 14. 車両の写真(ナンバープレートが明確に写っているもの) 15. 車両使用承諾書(リース車両等の場合)
【車庫・事務所関連】 16. 車庫・駐車場の登記事項証明書または賃貸借契約書 17. 車庫の見取図・配置図 18. 車庫・事務所の写真
【その他】 19. 事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 20. 誓約書 21. 許可申請手数料納付書(熊本県収入証紙を貼付)
これらの書類を、法令や要領に沿って正確に作成する必要があります。認定経営革新等支援機関である当事務所では、財務諸表の分析や事業計画書の策定についても専門的なサポートを提供します。
ステップ4:申請書類の提出
完成した申請書類一式を、管轄の行政機関に提出します。
- 提出部数:正本1部、副本(控え)1部の計2部
- 手数料:新規申請の場合、熊本県は81,000円(収入証紙)、熊本市も同様
当事務所では、申請書類の提出代行も行います。
ステップ5:審査・補正対応
提出後、行政機関による書類審査が行われます。
- 審査期間:概ね2か月~3か月程度(自治体により異なる)
- 補正対応:審査の過程で、書類の不備や追加資料の提出を求められることがあります
当事務所では、審査中の補正対応も迅速に行い、スムーズな許可取得をサポートします。
ステップ6:許可証の交付
審査が無事に完了すると、「産業廃棄物収集運搬業許可証」が交付されます。許可証には、以下の事項が記載されます。
- 許可番号
- 許可年月日
- 許可の有効期限
- 取り扱うことのできる産業廃棄物の種類
- 事業の範囲
許可の有効期間は5年間です。有効期限を過ぎると自動的に効力を失い、無許可状態となってしまうため、更新申請は有効期限の概ね3か月前から手続きを開始することが推奨されています。
許可取得後の注意点
更新申請
許可の有効期間は5年間です。事業を継続する場合は、有効期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。
- 更新時期:有効期限の3か月前~
- 必要な講習会:許可の有効期間内に「更新講習」を受講
- 提出書類:新規申請とほぼ同様(一部簡略化される書類もある)
変更届
以下のような変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
- 商号・名称、住所の変更
- 代表者、役員の変更
- 事業の一部廃止
- 車両の増減・変更
- 車庫の変更
変更の内容によって、届出期限が異なります(10日以内、30日以内など)。
事業範囲の変更許可申請
新たな品目を追加する場合は、「事業範囲変更許可申請」が必要です。
他県展開時の追加許可
他の都道府県でも収集運搬を行う場合は、その都道府県での許可取得が必要です。当事務所では、全国対応で複数自治体の許可取得をサポートします。
認定経営革新等支援機関による総合サポート
行政書士法人塩永事務所は、国から認定を受けた「認定経営革新等支援機関」です。
認定経営革新等支援機関とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等を受けられるよう、専門知識や実務経験が一定レベル以上にあると国が認定した支援機関のことです。税務、金融、企業財務に関する専門的知識を有し、経営革新や経営改善の支援を行います。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得においても、単なる書類作成・申請代行にとどまらず、事業全体を見据えた経営支援を提供できることが、当事務所の最大の強みです。
当事務所のサポート内容
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の産業廃棄物収集運搬業許可申請実務に精通しており、以下のような支援をワンストップで提供しています。
1. 許可要件の事前診断・総合相談
- 現在の経営状況、財務状況のヒアリング
- 許可要件を満たしているかの詳細診断
- 不足要件への具体的な改善策の提案
- 事業計画全体を見据えた戦略的アドバイス
2. 経営面からのサポート(認定経営革新等支援機関としての強み)
- 債務超過の場合の経営改善計画策定支援
- 金融機関との調整、資金調達のサポート
- 補助金・助成金の活用提案
- 中長期的な事業計画の策定支援
3. 必要書類リストの作成・書類作成代行
- 申請に必要な書類の完全リスト作成
- 事業計画書・申請書一式の作成
- 添付資料の収集・整理
- 財務諸表の分析と適正化
4. 講習会受講サポート
- 講習会のスケジュール調整と申込案内
- 受講に必要な準備のアドバイス
5. 管轄行政機関との調整・申請提出代行
- 事前相談・打ち合わせの同行
- 申請書類の提出代行
- 審査中の補正対応・追加資料提出
6. 許可取得後の継続サポート
- 許可更新申請(5年ごと)
- 変更届の提出
- 事業範囲変更許可申請(品目追加)
- 他県展開時の追加許可申請サポート
7. 経営全般の継続的なご相談
- 事業拡大に向けたアドバイス
- 財務改善、資金繰り支援
- 補助金申請サポート
- 事業承継の相談
自社対応と専門家依頼の違い
自社で申請する場合
- 決算書・納税証明・車両関係書類など、多数の資料を自力で揃える必要がある
- 法令や要領を正確に理解し、書類を作り込む必要がある
- 書類不備による補正対応で何度も役所に足を運ぶ可能性がある
- 審査遅延や不許可のリスクがある
- 本業に支障が出る可能性がある
認定経営革新等支援機関である行政書士に依頼する場合
- 書類作成・収集を専門家に任せられる
- 法令に沿った正確な申請が可能
- 書類不備による審査遅延・不許可のリスクを最小化
- 本業に専念しながらスムーズに許可取得が可能
- 経営面からの総合的なアドバイスも受けられる
- 許可取得後の更新・変更手続きも継続してサポート
認定経営革新等支援機関としての専門知識と実務経験により、単なる許可取得にとどまらず、事業の持続的成長をサポートします。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可は、環境保全と地域社会からの信頼を支える重要な許可です。適正な許可取得は、法令遵守はもちろん、取引先や金融機関からの信用向上、公共工事への参入機会の拡大にもつながります。
しかし、申請手続きは複雑で、要件を満たしていても書類の不備で不許可となるケースや、審査が大幅に遅延するケースも少なくありません。
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所は、熊本県内の産業廃棄物収集運搬業許可申請に精通した専門家として、確実な許可取得に向けて全面的にサポートいたします。さらに、経営面からの総合的な支援により、許可取得後の事業発展までお手伝いします。
熊本で産業廃棄物収集運搬業の新規参入・品目追加・更新・他県展開をご検討の事業者様は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
📞 TEL:096-385-9002
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
