風俗営業許可に強い熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所です。風営法上の風俗営業とは、バー、キャバレー、ぱちんこ店、雀荘、ゲームセンターなどを指します。これらの営業するには、熊本県公安委員会の許可を受けなければなりません。
風俗営業の種類
第1号営業 社交飲食店・料理店
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。キャバクラやホストクラブ等が該当します。
第2号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則に定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの。
第3号営業 区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。半個室を客席とした飲食店で、連れ込み喫茶が該当します。
第4号営業 マージャン店・パチンコ店
まあじやん店、ぱちんこ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。雀荘やパチンコ店が該当します。
第5号営業 ゲームセンター
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。そのまま、ゲームセンターが該当します。
以上の風俗営業は、許可を受けても午前0時までしか営業できません。
特定遊興飲食店営業(許可)のこと
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)をいう。
1.深夜に営業すること(午前0時から午前6時の間)
2.お客様に『遊興』をさせること
3.お客様に『酒類』を提供すること
『遊興』とは、「営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為」と解釈され、演芸などを見せる行為や、生演奏をお客様に聞かせる行為などが該当します。
深夜酒類提供飲食店営業(届出)
深夜(午前0時から午前6時まで)において、設備を設けて客に酒類を飲食させる営業で、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。
午前0時を過ぎて酒類を提供する場合、保健所の『食品営業許可』と併せて、風営法の『深夜酒類提供飲食店営業届出』が必要になります。通常のバーや居酒屋でも午前0時を過ぎて酒類を提供する場合には、『深夜酒類提供飲食店営業』に該当します。
風俗営業許可が必要な飲食店
風俗営業に該当する飲食店は、風営法で定められています。スナックやパブ、キャバクラなど、『接待』をおこなう飲食店がそれにあたります。風俗営業に該当するか否かは、この『接待』がポイントになります。『接待』とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(風営法第2条第3項)」と定められています。
【例】
・特定のお客様の席につき、継続して話をしたり、お酌をしたりする行為
・特定のお客様に歌や踊りを聞かせたり見せたりする行為
・特定のお客様に歌を歌うよう勧めたり、歌っている際に手拍子や楽器で盛り上げたりするような行為
・お客様と一緒にゲームや競技をする行為
・お客様と身体を密着させたりする行為
『接待』を行う場合、必ず風俗営業許可が必要です。
風俗営業許可の許可要件
人的欠格事由
申請者や管理者(店長など)が以下に該当する場合は欠格事由として許可を取得する事はできません。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人
2.1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
6.法人の役員が上記に揚げる事項に該当するとき
7.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
営業所の設備基準
店舗の中の構造設備が風営法で定める基準を満たしていないと許可されません。
1.客室の床面積の基準
1号営業:16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上、一室の場合は制限なし。)
2号営業:5平方メートル以上(客に遊興させる態様の営業は33平方メートル以上。)
2.営業所の外部から客室が見えないこと。 ただし、4、5号営業は除く。
3.客室に見通しを妨げる設備がないこと。 ただし、3号営業は除く。
4.善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
5.客室の出入口に施錠の設備がないこと。
6.営業所の照度
1・2号営業:5ルクス以上
3・4・5号営業:10ルクス以上
7.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
その他、地域により細かな規制があることがあります。
禁止地域
政令で定める基準に従い、都道府県条例で定める地域内に営業所があると許可されません。
風俗営業が制限される地域
1.住居集合地域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中層住居専用地域、第二種中層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、田園住居地域、準住居地域
2.条例で定める学校・病院等の保全対象施設の敷地から100m以内の地域
何が保全対象施設に当たるかは、都道府県条例に定められています。基本的には、学校や病院、診療所、児童福祉施設、図書館等が保全対象です。病院や診療所には歯科も含まれます。保全対象施設に当たる診療所は病床施設(入院施設)があるものに限られます。保育所には、認可・無認可・認証保育所がありますが、対象となるのは認可保育所のみです。学校については、学校教育法1条に定められたもののみが対象で、専門学校は対象外です。風俗営業の営業所から、これらの保全対象施設までの距離制限をクリアできなければ許可されません。
深夜酒類提供飲食店営業届出と風俗営業許可
『深夜酒類提供飲食店営業の届出をすれば、午前0時以降も1号営業(接待を行う飲食店)ができる』と、勘違いしている方がいますが風俗営業許可は、深夜酒類提供飲食店営業届出と併用することはできません。午前0時以降の1号営業はできません。
深夜酒類提供飲食店の届出をして午前0時以降に営業している飲食店(ガールズバー等)において、接待行為を行っているとして、警察による指導・取締が増加しております。この場合は無許可営業で、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金または併科となる可能性があり、注意が必要です。
深夜酒類提供飲食店届出と特定遊興飲食店営業許可
スポーツバーやダーツバー等は午前0時を超えて酒類を提供する場合、深夜酒類提供飲食店の届出が必要ですが、営業の業態により特定遊興飲食店に該当してしまう可能性があり、注意が必要です。
ダーツバーで、お客様と従業員が対戦するような形での営業は遊興させていることになり、特定遊興飲食店の営業許可が必要です。お客様だけが遊んでいる場合は特定遊興飲食店には該当しません。
スポーツバーにおいても、スポーツ映像を流し、お客様が見ているだけであれば特定遊興飲食店には該当しません。ライブハウス等についても、営業が午前0時を超えて酒類を提供する場合は特定遊興飲食店に該当することになります。
特定遊興飲食店の許可は審査基準が厳しく、時間がかかり、営業の仕方には十分注意が必要がです。
中央区の行政書士法人塩永事務所では、営業形態から必要な許可(風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店届出 等)のご相談を受付けています。どうぞお気軽にお声掛けください。