
太陽光発電システムの名義変更手続きを2025年版で解説
FIT・FIP対応/認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
近年、住宅用・事業用を問わず、太陽光発電設備の売買・相続・事業承継・法人化に伴う名義変更手続きのご相談が増えています。
特に2024年以降、FIT(固定価格買取制度)およびFIP(フィード・イン・プレミアム制度)に関する運用が整理され、
現在は「再生可能エネルギー事業計画」の変更認定を中心とした制度運用へと一本化されています。
名義変更は単なる“設備の名義替え”ではなく、
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経済産業省への事業計画変更
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送配電事業者との接続契約変更
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売電先との契約整理
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必要に応じた不動産登記
と、複数の制度・機関を横断する専門的な手続きです。
本記事では、2025年時点の最新実務を踏まえ、太陽光発電システムの名義変更の流れと注意点を、認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所が分かりやすく解説します。
1.名義変更が必要となる主なケース
以下のような場面では、原則として名義変更手続きが必要となります。
不動産売買による設備承継
発電設備付き不動産の売買により、事業者が変更となる場合。
相続による事業承継
被相続人から相続人へ発電設備および売電権利が引き継がれる場合。
法人関係の変更
会社分割・合併・商号変更・個人事業から法人成り等。
離婚・財産分与
夫婦間の財産分与により事業主体が変更される場合。
FITまたはFIP制度を利用している設備では、
再生可能エネルギー事業計画上の事業者情報と実態が一致していることが強く求められています。
2.2025年現在の名義変更手続きの全体像
名義変更では、主に以下の3系統の手続きが必要となります。
(1)送配電事業者(接続契約の変更)
例:九州電力送配電株式会社
主な提出書類:
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名義変更届
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譲渡契約書または承継資料
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本人確認書類
処理期間:概ね1〜2か月前後(案件により変動)
※各送配電事業者ごとに様式・運用が異なるため、最新様式の使用が必須です。
(2)経済産業省(再生可能エネルギー事業計画の変更)
対象:FIT/FIP適用設備
申請方法:J-Grants(電子申請)
主な添付資料:
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事業計画変更申請
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権利移転資料
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設備関係書類
ここでの入力不備・添付漏れは差戻しの主要原因となります。
また、送配電側の情報と内容が一致していない場合、認定処理が進みません。
(3)不動産登記(必要な場合)
設備と土地建物が一体となっている場合は所有権移転登記が必要です。
こちらは司法書士分野となるため、当事務所では提携司法書士と連携して対応しています。
3.名義変更を放置した場合の実務上のリスク
手続きを行わずに運用を続けた場合、
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売電金の振込保留
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事業計画と実態の不一致
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将来売却・融資時の権利関係混乱
などが生じる可能性があります。
特に事業承継やM&Aを伴う場合、
名義未整理は企業価値評価にも影響します。
4.行政書士法人塩永事務所の実務サポート
当事務所は認定経営革新等支援機関として、
単なる名義変更ではなく
**「事業としての太陽光発電」**を前提に支援しています。
主な対応内容
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再エネ事業計画変更(J-Grants)
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送配電事業者への変更申請
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譲渡契約書・承継書類の作成
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相続案件整理
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提携司法書士による登記対応
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事業承継・M&Aとの連動支援
売電が止まらないよう、全体スケジュールを管理します。
5.まとめ:名義変更は「制度理解」と「実務力」が重要です
太陽光発電の名義変更は、
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再エネ制度
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電力実務
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契約法務
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事業承継
が交差する専門分野です。
行政書士法人塩永事務所では、
熊本県内を中心に多数の再エネ案件を支援してきました。
売買・相続・法人化・M&Aなど、名義変更が必要になった段階で、
できるだけ早めにご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
(認定経営革新等支援機関)
📞 096-385-9002
📍 熊本市中央区水前寺
📧 info@shionagaoffice.jp
