
【2026年最新版】太陽光発電システムの名義変更手続きを徹底解説
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
太陽光発電システムの売買・相続・譲渡に伴う「名義変更」は、単なる事務手続きではありません。2024年4月施行の改正再エネ特措法により、廃棄費用の外部積立義務化や、未稼働案件への厳格な対応など、FIT/FIP制度の運用が大幅に強化されています。
認定経営革新等支援機関である当事務所が、2026年現在の実務に基づき、権利承継を確実に行うためのポイントを解説します。
1. 名義変更(権利承継)が必要となる主なケース
FIT(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を受けた設備は、実態と登記・認定情報の合致が厳格に求められます。
-
不動産売買: 発電設備を含む土地・建物の所有者が変わる場合。
-
相続: 個人事業主の逝去により、法定相続人が事業を承継する場合。
-
法人成りと組織再編: 個人から法人への切り替え、合併、分割、社名変更。
-
財産分与: 離婚等に伴う権利の移転。
重要リスク: 名義変更を怠ると、売電収入の振込停止だけでなく、指導・助言の対象となり、最悪の場合はFIT/FIP認定の取消しに繋がる恐れがあります。
2. 【2026年版】三位一体の手続きフロー
名義変更は「電力会社」「経済産業省(代行機関)」「法務局」の3箇所に対し、整合性の取れた申請を行う必要があります。
(1) 経済産業省:事業計画の変更認定申請
FIT/FIP権利そのものを引き継ぐ最重要手続きです。
-
申請方法: 原則として電子申請システム**「J-Granz」**を利用。
-
最新の注意点: * 廃棄費用積立金の承継: 2024年以降、源泉徴収的な外部積立が始まっています。譲渡人と譲受人の間で積立金の精算(承継)に関する合意が必須です。
-
新旧設置者の同意: 譲渡人(旧名義人)の電子承諾がスムーズにいかないケースが増えており、事前のID管理が重要です。
-
(2) 電力会社:受給契約の名義変更
売電代金の振込先を指定・変更する手続きです。
-
申請先: 九州電力送配電など、各地域の一般送配電事業者。
-
必要書類: 接続契約の名義変更届、権利移転を証する書類(譲渡契約書等)。
-
ポイント: 経済産業省への変更認定申請が受理されていることが前提となる場合があります。
(3) 法務局:不動産登記(土地・建物)
設備が設置されている土地や建物の所有権を移転します。
-
注意点: 太陽光パネル自体は動産扱いですが、大規模な地上設置型(野立て)の場合、抵当権の設定状況や地上権の確認など、法的スキームの確認が不可欠です。
3. 放置厳禁!名義変更を巡る最新のリスク
2025年以降、資源エネルギー庁は**「認定情報の適正化」**を強力に推進しています。
-
インボイス制度への影響: 名義が古いままでは、適格請求書発行事業者としての還付や仕入税額控除に齟齬が生じます。
-
廃棄費用積立金のトラブル: 前所有者が積み立てた費用の帰属を明確にしておかないと、将来の撤去時に多額の自己負担が発生します。
-
災害時の保険金受取: 契約名義と所有者が一致しない場合、火災保険や動産総合保険の支払いが拒絶されるリスクがあります。
4. 行政書士法人塩永事務所による専門サポート
当事務所は、熊本県内でも数少ない**「太陽光発電×認定支援機関×行政書士」**のトリプルライセンスを活かした支援を行っています。
-
J-Granz完全対応: 複雑な電子申請を代行し、不備による差戻しを徹底防止。
-
事業計画の策定支援: 認定支援機関として、名義変更を機とした融資相談や補助金活用もアドバイス。
-
リーガルチェック: 譲渡契約書や遺産分割協議書の作成など、後々のトラブルを防ぐ法的書類の整備。
-
ワンストップ体制: 提携司法書士・税理士と連携し、登記から税務(消費税還付等)まで一括対応。
まとめ:売電権利を次世代へ確実につなぐ
太陽光発電は長期にわたる事業です。名義変更は単なる事務作業ではなく、**「事業の法的安全性を確保する手続き」**です。
熊本で太陽光設備を相続した、あるいは中古物件を購入したという方は、権利関係が複雑化する前に、専門家である当事務所へご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
-
電話: 096-385-9002
-
所在地: 熊本市中央区水前寺1丁目9-6
