
太陽光発電システムの名義変更手続きを徹底解説(2026年最新版)
行政書士法人 塩永事務所(熊本市)|認定経営革新等支援機関
はじめに
現在、太陽光発電システムを伴う不動産売買、相続、法人の組織再編(法人成り・合併)に伴う**「名義変更(権利承継)」**の手続きが急増しています。
2026年現在、FIT(固定価格買取制度)およびFIP(フィード・イン・プレミアム)制度下における事業計画変更認定は、資源エネルギー庁による審査の厳格化が進んでいます。手続きを怠ると、売電収入の停止や認定取消といった深刻なリスクを招く恐れがあります。本記事では、実務に基づいた最新の手続きフローと注意点をわかりやすく解説します。
1. 名義変更(承継)が必要となる主なケース
以下の事由が発生した場合、速やか(数ヶ月以内)に手続きを開始することが推奨されます。
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不動産売買: 太陽光設備を含む土地・建物の譲渡
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相続: 親族間での設備および売電権利の承継
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法人形態の変更: 合併・分割、個人事業主の法人化(法人成り)、社名変更
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離婚・財産分与: 財産分与に伴う権利移転
2. 2026年現在の主要手続きと申請先
名義変更は、主に「送配電事業者」「経済産業省(資源エネルギー庁)」「法務局」の3箇所に対して、整合性を保ちながら進める必要があります。
① 送配電事業者(電力会社):接続契約・売電契約の名義変更
電力の受取先との契約を切り替えます。
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申請先: 設備接続先の送配電事業者(九州電力送配電、東京電力PG等)
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主要書類: * 事業承継届出書(各社所定様式)
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権利移転を証する書類(譲渡契約書、遺産分割協議書等)
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新所有者の本人確認書類・法人の登記事項証明書
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所要期間: 約1〜3ヶ月
② 経済産業省(資源エネルギー庁):事業計画変更認定申請
FIT/FIP認定そのものの名義を書き換えます。最も重要なプロセスです。
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申請方法: 「再生可能エネルギー電子申請システム」によるオンライン申請
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ポイント: * 2025年度より「事業計画策定ガイドライン」の遵守状況が厳格にチェックされます。
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旧所有者と新所有者の情報の整合性が取れない場合、差し戻しにより大幅に時間を要します。
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必要書類: 権利移転証明書類、設置場所確認書類、含有物質情報など
③ 法務局:不動産登記(必要な場合)
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対象: 土地・建物と一体として登記されている事業用設備など。
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内容: 所有権移転登記。司法書士と連携して進めるのが一般的です。
3. 手続きを放置した場合のリスク
手続きを後回しにすると、以下のような不利益が生じる可能性があります。
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売電収入の停止: 名義不一致により振込が保留されます。
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認定の取消: 事業計画と実態が乖離しているとみなされ、FIT/FIP認定が取り消されるリスク。
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資産価値の低下: 将来の再売却や融資、次世代への相続時に権利証明ができず、取引が停滞します。
4. 行政書士法人 塩永事務所のワンストップサポート
当事務所では、熊本を拠点に全国の太陽光名義変更をサポートしています。
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電子申請の完全代行: 複雑な「再生可能エネルギー電子申請システム」を熟知し、スムーズな認定取得を実現。
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書類作成の一元化: 譲渡契約書や同意書、相続関係説明図など、法的に有効な書類を正確に作成。
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送配電事業者対応: 九州電力送配電をはじめ、全国の電力会社との調整を代行。
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専門家ネットワーク: 登記が必要な場合は、提携司法書士と連携してワンストップで対応。
実績に裏打ちされた安心感: 多数の案件をこなしてきた知見から、売電が途切れるリスクを最小限に抑え、確実な名義変更を支援します。
5. まとめ:早めの相談が収益を守ります
太陽光発電の名義変更は、制度改正が頻繁に行われる専門性の高い分野です。2026年現在も、運用ルールは常にアップデートされています。
売買や相続が発生した際は、まずは専門家へご相談ください。お客様の貴重な売電収入を守るため、全力でサポートいたします。
お問い合わせ先
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