
太陽光発電システムの名義変更手続きを徹底解説
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
近年、住宅用・事業用を問わず、太陽光発電システムの売買・相続・譲渡に伴う「名義変更」に関するご相談が全国的に増えています。
2025年10月からは「初期投資支援スキーム」が導入され、FIT制度において買取価格が2段階に分けられるなど、制度の大幅な見直しが実施されています 。また、2026年度からは50kW以上がFIP制度のみ認められる対象となる など、FIT/FIP制度の運用が段階的に変更されています。
本記事では、2026年1月時点の最新情報を踏まえ、太陽光発電システムの名義変更手続きの流れと注意点を、行政書士法人塩永事務所がわかりやすく整理して解説します。
1. 名義変更が必要となる主なケース
太陽光発電システムの名義変更が必要となる代表的なケースは、次のとおりです。
不動産売買に伴う所有者変更
個人間売買、不動産会社からの購入などにより、太陽光発電設備を含む不動産の所有者が変わる場合
相続による承継
親から子など、相続人に太陽光発電設備および売電に関する権利義務が承継される場合
法人名義の変更
合併・分割・社名変更、個人事業から法人化(法人成り)した場合など、契約主体となる名義が変わる場合
離婚や財産分与に伴う権利移転
夫婦間の財産分与等により、太陽光発電設備の権利の一部または全部が移転する場合
特に、FIT・FIP制度に基づく売電契約を締結している場合、名義変更を行わないまま運用を続けると、売電収入が正しく振り込まれない、あるいは契約が失効・変更対象となるおそれがあり、早期の対応が不可欠です。
2. 2026年最新の名義変更手続きのポイント
太陽光発電システムの名義変更では、複数の関係機関に対して、それぞれ適切な手続きを行う必要があります。
(1) 電力会社(接続契約の名義変更)
申請先: 設備が接続されている地域の送配電事業者
(例:九州電力送配電株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社など)
主な必要書類:
- 名義変更届(電力受給契約に関する名義変更申込書)
- 譲渡契約書または権利承継を証する書類
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 新旧所有者の印鑑証明書・住民票(契約内容により)
所要期間の目安: 概ね1〜2か月程度
注意点: 送配電事業者ごとに書式・必要書類・運用ルールが異なります。最新の様式や手続き方法は、各社の公式サイトや窓口で事前に確認することが重要です。
(2) 経済産業省(再生可能エネルギー事業計画の変更認定)
対象: FITまたはFIP制度を利用している太陽光発電設備
申請方法: 経済産業省の電子申請システム「再生可能エネルギー電子申請」から、事業計画の変更認定申請を行います。
主な必要書類:
- 事業計画変更に関する申請書類
- 譲渡契約書等の権利移転を証する書類
- 委任状(譲渡の場合は旧所有者の実印押印が必要)
- 印鑑登録証明書(新旧所有者双方)
- 住民票の写し、戸籍謄本等
- 設備概要書類など
審査期間: 通常1〜3か月程度
重要な制度変更: 2024年度より、10kW以上の認定設備(屋根設置価格適用以外)における認定事業者の変更(相続を除く)が発生する場合、変更認定申請の前に説明会・事前周知措置の実施が必要 Fitfip-daikou-shinseiとなっています。
注意点:
入力内容の誤りや添付書類の不足・不整合により、差し戻しとなるケースが少なくありません。売電容量・設置場所・事業者情報など、電力会社への申請内容との整合性を含め、事前のチェックが非常に重要です。
(3) 不動産登記(売買・相続が伴う場合)
対象: 太陽光発電設備が設置された土地・建物と一体で売買・相続される場合など、不動産の所有権移転が生じるケース
申請先: 不動産所在地を管轄する法務局
主な必要書類:
- 登記申請書
- 譲渡契約書または相続関係を証する書類
- 戸籍謄本等の相続証明書類など
補足:
不動産登記は専門性が高く、司法書士に代理申請を依頼するのが一般的です。太陽光設備を「附属設備」として扱うかどうかなど、個別の判断が必要となる場合もあります。
3. 名義変更を怠った場合の主なリスク
名義変更を行わないまま運用を続けると、次のようなリスクが生じる可能性があります。
売電収入の停止・遅延
電力会社が契約上の名義人と実際の受取人が一致しないと判断した場合、売電代金の支払いが保留・停止されるおそれがあります
FIT/FIP制度の適用除外・認定取消のリスク
経済産業省への変更認定が行われず、登録内容と実態が乖離した状態が続くと、認定の取消や制度適用外となる可能性があります
将来的な権利関係トラブル
売却・担保提供・融資・相続などの場面で、所有権や権利関係の証明が困難となり、取引や手続きが滞るおそれがあります
メーカー保証が受けられない
名義変更をしていない場合、メーカーが保証対象として認識せず、修理やメンテナンスの保証が受けられなくなる可能性があります
特に売買や相続が発生した直後は、関係者の認識が新しいうちに、速やかに名義変更手続きを進めることが望まれます。
4. 行政書士法人塩永事務所の名義変更サポート
太陽光発電システムの名義変更は、
- 電力会社(送配電事業者)
- 経済産業省(FIT/FIP関連)
- 法務局(不動産登記)
など、複数の機関・制度が関わるため、個人で全てを把握して進めるのは負担が大きくなりがちです。
行政書士法人塩永事務所では、次のようなサポートをワンストップで提供しています。
FIT/FIP変更認定申請の代行対応
要件確認・書類作成・電子申請まで一貫してサポートし、差し戻しリスクを抑えます
電力会社への名義変更手続き支援
九州電力送配電株式会社をはじめ、各送配電事業者の書式・運用に応じた書類整備・申請サポートを行います
関係書類の作成支援
譲渡契約書、同意書、委任状、相続関係説明図、遺産分割協議書など、名義変更に必要となる各種書類の作成をサポートします
不動産登記に関する連携サポート
提携司法書士と連携し、不動産登記が必要な案件について、スムーズな手続きが行えるよう調整します
2024年度制度改正への対応
10kW以上の設備における説明会・事前周知措置の実施など、最新の制度要件にも対応いたします
申請内容の整合性確認から提出までを一体的に支援することで、売電が途切れない、実務上スムーズな名義変更を目指します。
5. まとめ:名義変更は「早めに」「専門家へ相談」を前提に
太陽光発電システムの名義変更は、
- 各機関ごとの申請要件の把握
- 正確な書類作成・電子申請
- 手続きのタイミング・スケジュール管理
- 最新の制度変更への対応
が重要となる、専門性の高い手続きです。
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内を中心に太陽光発電関連の名義変更・各種申請について多数の実績を有し、迅速かつ確実な手続きを心がけています。
FIT/FIP制度や電力会社との手続きでお困りの方は、名義変更が必要になった段階で、できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめします。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
📞 電話: 096-385-9002
📧 メール: info@shionagaoffice.jp
📱 携帯: 090-3329-2392
🏢 住所: 熊本市中央区水前寺
🌐 ウェブサイト: 行政書士法人塩永事務所公式サイト
※制度・手続き内容は今後変更される可能性があります。最新情報は、経済産業省資源エネルギー庁および各電力会社・送配電事業者の公式サイト等で必ずご確認ください。
