
太陽光発電システムの名義変更手続きを徹底解説
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
近年、住宅用・事業用を問わず、太陽光発電システムの売買・相続・譲渡に伴う「名義変更」のご相談が全国的に急増しています。
2024年以降、FIT(固定価格買取制度)およびFIP制度の運用ルールが厳格化されており、特に経済産業省への事業計画変更申請においては、不備があると認定の取消しや売電の一時停止を招く恐れがあります。本記事では、2026年現在の実務に基づき、太陽光発電システムの名義変更手続きの流れと注意点を行政書士の視点から解説します。
1. 名義変更が必要となる主なケース
太陽光発電設備は「動産としての所有権」と「FIT/FIP制度上の事業者としての権利」の二面性を持っています。以下のケースでは速やかな手続きが必要です。
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不動産売買に伴う所有者変更:中古住宅の購入や、太陽光用地(野立て)の売買が行われた場合。
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相続による承継:設置者が亡くなり、相続人が設備および発電事業を承継する場合。
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法人名義の変更:法人の合併・分割、商号変更、または個人事業主の法人化(法人成り)の場合。
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離婚に伴う財産分与:夫婦間の財産分与により、設備の権利が移転する場合。
2. 実務上の主要な3つの手続き
名義変更は、単一の窓口で完結するものではありません。以下の3箇所に対し、整合性の取れた申請を行う必要があります。
(1) 経済産業省(事業計画の変更認定申請)
最も重要かつ煩雑な手続きです。
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申請先:経済産業省(再生可能エネルギー事業計画、電子申請システム「J-Granz」を利用)
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内容:発電事業者の名義変更(譲渡・譲受)の認定を受けます。
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必要書類:譲渡を証する書類(譲渡証明書・売買契約書等)、印鑑証明書、住民票、同意書など。
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注意点:2024年より電子申請が原則となっており、gBizIDの取得が必須です。また、「定期報告」が未完了の状態では変更申請が受理されないため、過去の運用状況の確認が不可欠です。
(2) 電力会社(接続契約・購入契約の名義変更)
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申請先:各地域の一般送配電事業者(例:九州電力送配電株式会社など)
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内容:送電に関する契約および売電収入の振込先口座の変更。
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必要書類:各社規定の名義変更届、権利承継を証する書類の写しなど。
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注意点:経済産業省の認定完了後に手続きを行うのが一般的ですが、電力会社によって並行受付が可能な場合もあります。
(3) 法務局(不動産登記)※土地・建物と一体の場合
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内容:設備が設置されている土地や建物の所有権移転登記。
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補足:不動産登記は司法書士の専管業務です。当事務所では提携司法書士と連携し、ワンストップで調整を行います。
3. 手続きを放置することによる3つの大きなリスク
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売電収入の停止・振込不能 名義人と口座名義が一致しない場合、電力会社からの支払いが凍結されるケースがあります。
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認定取消し(FIT/FIPの失効) 事業計画の変更届出は法律上の義務です。実態と異なる状態を放置すると、改善命令や最悪の場合、認定取消しの対象となります。
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廃棄等積立金制度への影響 10kW以上の事業用太陽光の場合、廃棄費用の積立が義務化されています。名義変更を怠ると、積立金の還付や承継において重大なトラブルに発展します。
4. 行政書士法人塩永事務所によるサポート体制
太陽光発電の名義変更は、法令理解とITリテラシー(電子申請対応)の両方が求められる分野です。当事務所では以下の業務を承っております。
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J-Granzによる電子申請代行:gBizIDの取得から変更認定申請までを完全代行。
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権利関係書類の作成:後々のトラブルを防ぐ「譲渡合意書」や「遺産分割協議書」等の作成。
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電力会社との調整:煩雑な送配電事業者との書類取り交わしをスムーズに進めます。
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ワンストップ対応:土地・建物が絡む案件では、司法書士と連携して不動産登記も含めたトータルサポートを提供します。
5. まとめ
太陽光発電システムの名義変更は、以前に比べて審査が厳格化されており、完了まで数ヶ月を要することも珍しくありません。「売電が途切れる」「名義が浮いてしまう」といった事態を防ぐため、早めの着手が肝心です。
熊本県内を中心に、全国の太陽光名義変更に対応しております。まずは一度、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
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メール:info@shionagaoffice.jp
