グループホームは、認知症のケアに詳しい職員と共同生活を送りながら、認知症高齢者の自立と社会参加を支援するための施設です。グループホーム(認知症対応型共同生活介護)を開業するためには、人員基準、設備基準などの要件があり、各要件を満たした上で、認知症対応型共同生活介護の指定申請を行い、指定(許可)を受ける必要があり、建物が建築基準法や消防法に適合しているかも確認の必要があります。障害者グループホーム(共同生活援助)サービス事業者としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。
● 都道府県や市区町村との事前協議
● 指定申請書類の作成
● 添付書類の準備
● 役所の窓口への申請代理・書類提出
● 助成金・補助金申請など資金調達
● 開業後の経営コンサルティング
● 運営、実地指導、職員教育などの相談
障がい者用グループホームの指定取得のこと
障がい者グループホームの事業所を開設には、都道府県の指定があり、指定の要件が指定権者によって独自基準があったり人員の基準や設備の基準など、多くの要件確認が必要です。弊社では用途地域の確認、検査済証・建築確認書類、消防設備等の事前調査を致します。
指定取得後は下記のサポートを致します。
- 法令改定時の情報提供
- 加算要件の確認・新加算の提案
- 帳票類・人員配置についての確認
- 職員研修(虐待防止・リスクマネジメント・法令順守など)
- 職員からの個別相談
- 国保連請求等の確認及び相談
人員配置基準または指導監査や処遇改善加算のサポートなども、専門他士業との連携で対応いたします。
熊本のグループホーム開設サポートは行政書士法人塩永事務所にご相談下さい。