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居宅介護事業の開設ガイド|指定申請の要件とサービス内容を行政書士が解説
障がいのある方一人ひとりの状況に応じた適切な支援を行い、住み慣れた地域で自立した生活を送れるようサポートする障がい福祉サービス事業者は、地域福祉を支える重要な存在です。
中でも「居宅介護(ホームヘルプ)」は、利用者のご自宅を訪問して日常生活を支援する、障がい福祉サービスの中核となるサービスです。
本記事では、これから居宅介護事業を開設したい方に向けて、
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居宅介護の基本的なサービス内容
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対象となる利用者
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指定を受けるために必要な人員・設備・運営基準
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指定申請時に必要となる書類の例
など、指定申請前に必ず押さえておきたいポイントを行政書士の視点でわかりやすく解説します。
居宅介護事業の新規開設を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。
記事の内容(目次)
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居宅介護とは
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居宅介護のサービス内容
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居宅介護の対象者
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障がい支援区分とは?
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居宅介護を行うための指定基準
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法人格要件
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人員基準
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設備基準
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運営基準
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申請に必要となる書類の例(東京都の場合)
居宅介護とは
居宅介護とは、障がいのある方の自宅にホームヘルパーが訪問し、日常生活を支援する障がい福祉サービスです。
一般に「ホームヘルプ」とも呼ばれています。
ヘルパーが利用者の自宅を訪問し、
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入浴・排せつ・食事などの身体介護
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調理・洗濯・掃除などの家事援助
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通院時の移動や付き添い
などを行い、利用者が住み慣れた自宅で自立した日常生活・社会生活を送れるよう支援することを目的としています。
居宅介護のサービス内容
居宅介護のサービスは、主に次の4つに分類されます。
① 身体介護
入浴、排せつ、食事など、日常生活上必要な身体的介助を行います。
② 家事援助
調理、洗濯、掃除など、日常的な家事を支援します。
③ 通院等介助
通院時の移動介助や、病院での受付・受診手続きの付き添いを行います。
④ 通院等乗降介助
ヘルパーが運転する車両への乗降介助を行い、あわせて移動や受診手続きの介助を行います。
居宅介護事業所では、これらすべてのサービスを提供することも、一部のサービスに限定して提供することも可能です。
ただし、通院等乗降介助を行う場合には、道路運送法に基づく許可(いわゆる介護タクシー許可)が必要となります。
居宅介護の対象者
居宅介護を利用できるのは、原則として次の方です。
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18歳以上で、障がい支援区分が【区分1】以上の方
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18歳未満の場合は、身体障がい者手帳や療育手帳を有する障がい児
なお、「通院等介助(身体介護を伴う場合)」については、
以下のすべてを満たす必要があります。
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障がい支援区分が【区分2】以上
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認定調査項目において、歩行・移乗・排泄等に一定以上の支援が必要と認定されていること
障がい支援区分とは?
障がい支援区分とは、障がいのある方に対して必要とされる支援の度合いを示す区分で、【区分1】から【区分6】までの6段階に分かれています(数字が大きいほど支援の必要性が高い)。
全国共通の認定調査項目(80項目)や医師の意見書をもとに、市町村の審査会で総合的に判定されます。
利用できる障がい福祉サービスの内容や量は、この支援区分に応じて決定されます。
居宅介護を行うための指定基準
居宅介護事業を行うためには、都道府県(または市町村)から指定居宅介護事業者としての指定を受ける必要があります。
指定を受けるためには、次の4つの基準をすべて満たさなければなりません。
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法人格を有すること
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人員基準を満たすこと
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設備基準を満たすこと
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運営基準を満たすこと
これらの基準は、申請時だけでなく指定後も継続して遵守する必要があり、違反がある場合には指定取消となる可能性もあります。
また、基準の詳細は自治体ごとに異なる場合があるため、事前確認が重要です。
法人格を有すること
居宅介護事業の指定申請は、法人のみが行うことができます。
個人事業主では申請できません。
主な法人形態には以下があります。
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株式会社
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合同会社
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一般社団法人
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NPO法人 など
また、法人の定款の目的欄には、「居宅介護事業」を行う旨の記載が必要です。
自治体によっては文言が指定されている場合もあるため、事前確認が欠かせません。
人員基準を満たすこと
居宅介護事業所には、以下の職種の配置が必要です。
管理者
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常勤・専従が原則
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資格要件はありませんが、適切な知識・経験が求められます
サービス提供責任者(サ責)
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利用者とヘルパーをつなぐ中核的存在
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事業規模に応じて1名以上配置
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介護福祉士、実務者研修修了者などの資格要件あり
従業者(ヘルパー)
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常勤換算で2.5人以上
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初任者研修修了者等の資格が必要
設備基準を満たすこと
事務室
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専用が原則(共用の場合は明確な区分が必要)
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事務机、書庫等を設置できる広さ
相談室
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利用者の相談に対応できるスペース
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プライバシー配慮が必要
設備・備品
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電話、FAX、PC、プリンター
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鍵付き書庫
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感染症対策用品(手指消毒等)
運営基準を満たすこと
運営基準には、契約手続き、記録管理、苦情対応、事故対応など、事業運営全般に関する細かなルールが定められています。
多くは指定後に遵守すべき内容ですが、申請時点で体制が整っていることが求められます。
申請に必要となる書類の例(東京都の場合)
指定申請時には、多数の書類を提出する必要があります。
以下は東京都での主な例です。
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指定申請書・付表
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登記事項証明書
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事業所平面図・写真
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管理者・サービス提供責任者の経歴書
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運営規程
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勤務体制一覧表
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資格証の写し
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事業計画書・収支予算書 など
自治体ごとに必要書類は異なるため、事前確認と専門家への相談が重要です。
居宅介護事業の指定申請は専門家へご相談ください
居宅介護事業の指定申請は、要件確認から書類作成、自治体対応まで非常に煩雑です。
行政書士法人塩永事務所では、提携社会保険労務士と障がい福祉サービス事業の新規開設・指定申請をトータルでサポートしています。
「要件を満たしているかわからない」
「書類作成に不安がある」
といった場合も、お気軽にご相談ください。
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📩 info@shionagaoffice.jp
居宅介護事業の円滑なスタートを、専門家として全力で支援いたします。
