
有料老人ホームの開設・届出を検討されている皆様へ
有料老人ホームは、老人福祉法に基づき、高齢者の皆様に安心できる住まいと生活支援サービスを提供する重要な施設です。開設にあたっては、行政への設置届出だけでなく、建築基準法や消防法、さらには将来を見据えた30年分の収支計画など、極めて高度な専門知識が求められます。
私たち行政書士法人塩永事務所は、有料老人ホームおよび高齢者向け住宅の申請に力を入れています。新築物件はもちろん、既存建物の用途変更を伴う難易度の高い案件まで、幅広くサポートいたします。
目次
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有料老人ホームの定義と種類
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当事務所の強力なサポート体制
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設置届出に必要な膨大な書類一覧
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開設にあたっての重要な留意点
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お問い合わせ
1. 有料老人ホームとは
老人福祉法第29条に基づき、入居する高齢者に対して以下のいずれかのサービス(1つでも該当すれば対象)を提供する施設を指します。
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入浴、排せつ又は食事の介助
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食事の提供
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洗濯、掃除等の家事援助
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健康管理
有料老人ホームの3つの種別
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介護付き有料老人ホーム 施設自体が「特定施設入居者生活介護」の指定を受け、介護サービスを一体的に提供します。
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住宅型有料老人ホーム 生活支援サービスは提供しますが、介護が必要な場合は外部の訪問介護等を利用します。
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健康型有料老人ホーム 自立した高齢者を対象とし、介護が必要になった場合は退去が原則となります。
2. 行政書士法人塩永事務所のサービス内容
有料老人ホームの開設は、福祉部局だけでなく建築・消防・市町村との多角的な調整が必要です。
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届出・申請の全面代行:設置届から特定施設の指定申請まで一括サポート。
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サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)への対応:基準を満たす場合は、サ高住の登録や補助金申請も併せて支援します。
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豊富な実績:既存建物を活用したリノベーション案件など、複雑な届出の実績が多数ございます。
3. 設置届出に必要な主な書類一覧
有料老人ホームの申請には、非常に多くの専門書類が必要です。これらを一から揃えるのは至難の業ですが、当事務所が作成・整備を代行いたします。
【提出書類の例】
有料老人ホーム設置届・設立趣意書
法人定款・登記簿・役員履歴書
不動産登記簿・賃貸借契約書
設計図面一式(位置図・配置図・平面図・面積表・立面図)
事業収支計算書(開設後30年間分)
重要事項説明書・入居契約書・管理運営規程
協力医療機関との契約書
金銭管理規程・一時金の保全措置証明
各種マニュアル(避難計画・感染症対策)
建築確認済証・検査済証・消防検査済証
市場調査・入所見込み資料
4. 開設に向けた重要なチェックポイント
単に書類を出すだけでなく、以下のステップを確実に踏むことが成功の鍵となります。
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市町村への事前協議:設置予定の市町村への事前説明は必須です。後日、県から市町村へ意見照会が行われるため、事前の合意形成が不可欠です。
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外付けサービスの適正活用:高齢者向け住まい事業者の外付けサービス活用チェックリストによる確認。
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社会保険の加入:厚生年金、健康保険、労災、雇用保険への加入は運営の前提条件です。
有料老人ホームのプロフェッショナルとして
「この建物で有料老人ホームはできるのか?」「30年間の収支シミュレーションが作れない」「補助金を活用したい」など、どのようなお悩みでも構いません。
塩永事務所が、社会保険労務士と連携し行政との調整から書類作成まで、オーナー様の負担を最小限に抑え、確実な開設をお約束します。
【お問い合わせ先】 行政書士法人塩永事務所 📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp
まずは無料相談から。高齢者福祉の未来を共に築きましょう。
