
介護事業立ち上げを検討されている皆様へ
超少子高齢化社会を迎え、介護事業は絶対的な需要と社会的ニーズに支えられた、今後もさらなる成長が見込まれる分野です。しかし、介護事業者として歩み出すためには、法人設立から行政庁への指定申請、膨大な備付書類の作成など、複雑で専門的な手続きが壁となります。
私たち行政書士法人塩永事務所は、介護事業の立ち上げ支援に力を入れています。単なる書類作成にとどまらず、あなたの夢をカタチにするためのトータルサポートを提携士業と共に提供いたします。
目次
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介護事業指定許可の4大要件
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指定事業者の種類(全6種)
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訪問介護事業の指定基準と人員配置
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申請に必要な書類一覧
1. 介護事業指定許可の4大要件
介護事業を開始するには、まず「指定事業者」としての許可を得る必要があります。
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法人格を有すること
株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人等である必要があります。すでに法人がある場合は、定款の事業目的に実施事業の文言が入っているか確認・修正が必要です。
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人員基準の遵守
管理者、サービス提供責任者、訪問介護員など、職種ごとに定められた資格・人数を満たす必要があります。
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設備基準の確保
専用の事務室、相談室、衛生設備(手洗い場等)の確保が必要です。※自宅兼事務室の場合は、プライベート空間との明確な区分が厳格に求められます。
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運営基準の体制整備
運営規程の作成、会計の区分、秘密保持体制など、適正な運営を行うための社内ルールを整えます。
2. 訪問介護事業の具体的な人員基準
最もニーズの高い「訪問介護」を例に、必要な人員をまとめました。
| 職種 | 資格要件 | 配置基準 |
| 管理者 | 資格不要(兼務可) | 常勤1名(専らその職務に従事) |
| サービス提供責任者 | 介護福祉士、実務者研修修了等 | 常勤1名以上(事業規模に応じて加算) |
| 訪問介護員 | 初任者研修修了以上 | 常勤換算で2.5名以上(サ責含む) |
3. 指定事業者の種類
介護保険法に基づくサービスは、大きく分けて以下の6種類に分類されます。
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指定居宅介護支援事業者:ケアマネジメント(ケアプラン作成)
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指定居宅サービス事業者:訪問介護、訪問看護、デイサービス、ショートステイ等
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指定介護予防サービス事業者:要支援者を対象とした訪問・通所サービス
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指定介護保険施設:特別養護老人ホーム、老健等
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指定地域密着型サービス事業者:夜間訪問介護、グループホーム等
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指定地域密着型介護予防サービス事業者:予防を目的としたグループホーム等
4. 指定申請に必要な書類(訪問介護の例)
申請には、自治体独自の書式を含む20種類以上の書類が必要です。
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指定申請書、付表
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定款写し、登記事項証明書
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従業員の勤務体制一覧表、資格証の写し、経歴書
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事業所の平面図、外観・内部の写真
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賃貸借契約書の写し
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運営規程、苦情処理の概要
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収支予算書等の資産状況証明書類
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損害保険加入証明、誓約書、役員名簿、体制状況一覧表 等
5. 塩永事務所の「新設サポートメニュー」
私たちは「許可を取る」だけでなく、**「成功する事業所」**を作るための強力なパートナーとなります。
① 起業・開設ノウハウ支援
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最短ルートの起業スケジュール作成
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法人設立時の定款目的の最適化提案
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指定申請の完全代行
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融資用事業計画案の作成、助成金相談
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労働契約書、就業規則の作成支援(人事政策サポート)
② 徹底した市場調査
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エリア内の要介護認定者数・人口動態調査
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競合事業者の分布・サービス内容の分析
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事務所物件の調査同行・レイアウトアドバイス
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行政ごとのローカルルール調査
安心のスタートは、実績の塩永事務所から
介護事業の立ち上げは、最初の一歩が肝心です。知見を持つ私たちが、煩雑な手続きをすべて引き受け、皆様が介護の現場に専念できる環境を整えます。
少しでも不安な点や疑問があれば、まずは当事務所の無料相談をご活用ください。
【お問い合わせ先】
行政書士法人塩永事務所
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
「あなたの想いを地域に届けるために。立ち上げのすべてを全力でバックアップします。」
