
居宅介護支援事業の開設を目指す皆様へ
介護保険制度において、利用者様とサービスを繋ぐ「要」となるのが居宅介護支援事業所です。適切なケアプランを作成し、自立した生活を支えるこの事業は、地域福祉の根幹を成す非常にやりがいのある仕事です。
行政書士法人塩永事務所は、社会保険労務士と連携し介護・障害福祉分野の許認可のサポートをしています。難解な指定基準の解釈から書類作成まで、私たちが培ってきたノウハウを凝縮して解説します。
目次
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居宅介護支援事業者とは
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指定を受けるための5つの基準
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法人格
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人員基準(管理者・ケアマネジャー)
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設備基準(区画・備品)
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運営基準
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指定申請に必要な書類一覧
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塩永事務所が選ばれる理由
1. 居宅介護支援事業者とは
居宅介護支援事業者は、介護を必要とする方が適切なサービスを利用できるよう、本人や家族の要望をヒアリングし、「ケアプラン(居宅サービス計画)」の作成や見直しを行う専門家です。 サービス提供事業者や施設との連絡調整も行う、自治体の指定を受けた重要な役割を担います。
2. 居宅介護支援事業者の指定基準
指定を受けるためには、以下の基準をすべてクリアしなければなりません。
① 法人格を有していること
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などの「法人」であることが必須です。 また、定款の事業目的欄に「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」と正しく記載されているかが厳格にチェックされます。
② 専従かつ常勤の管理者を1名置くこと
事業所ごとに常勤の管理者を1名配置します。 ※管理者は、その事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)を兼務することが可能です。
③ 常勤の介護支援専門員(ケアマネジャー)を1人以上置くこと
まずは1名以上の配置が必須です。 その後、事業規模に応じて**「利用者数が35名、またはその端数を増すごとに1名」**を標準として増員する必要があります。
④ 事業を行うための必要な区画の確保
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事務・相談・会議スペース:それぞれ適切に対応できる広さを確保すること。
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プライバシーへの配慮:相談スペースは利用者が直接出入りでき、かつ相談内容が漏れない構造(パーテーション等)が必要です。
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使用権原の確認:賃貸ビルの場合、貸主との契約において「介護事業所としての使用」が認められている必要があります。
⑤ 必要な設備・備品を確保すること
事務机、椅子、パソコン、電話、FAX、鍵付きの書庫(個人情報保護用)など、事業運営に不可欠な備品を揃えます。
⑥ 運営基準の遵守
厚生労働省令で定められた運営基準に従い、適正なプロセスでケアプラン作成やモニタリングを行う体制を整えます。
3. 指定申請に必要となる主な書類
自治体によって細かな書式は異なりますが、一般的に以下の書類を準備します。
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定款又は寄附行為の写し
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法人登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
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運営規程
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管理者の経歴書
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従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
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資格証の写し(介護支援専門員証など)
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事業所平面図・写真(外観、内観、備品の配置がわかるもの)
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事業所建物等の権原を示す書類(賃貸借契約書など)
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利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
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誓約書及び役員等名簿
行政書士法人塩永事務所にお任せください!
居宅介護支援事業の指定申請は、要件確認から書類作成、役所との折衝まで多岐にわたります。特に**「定款の目的変更」や「設備基準の判断」**を誤ると、予定していた開業日に間に合わないリスクがあります。
塩永事務所なら、これまでの豊富な実績に基づき、最短・確実に指定取得までをナビゲートいたします。併せて「訪問介護事業」の同時申請をお考えの場合も、社会保険労務士と連携し、一括サポートが可能です。
不安な点やご質問があれば、まずはお気軽にお電話ください。
【お問い合わせ先】 行政書士法人塩永事務所 📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp
「介護・障害福祉の開業なら塩永事務所」と言っていただけるよう、誠心誠意サポートいたします。
