
太陽光発電システムの名義変更手続きを徹底解説!
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
近年、住宅用・事業用を問わず、太陽光発電システムの売買・相続・譲渡に伴う「名義変更」のご相談が増加しています。
特に2024年以降、FIT(固定価格買取制度)やFIP(フィード・イン・プレミアム)制度の運用が一部見直され、最新の法令・手続きへの正確な対応が求められています。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、2025年時点での太陽光発電システム名義変更の流れと注意点を、わかりやすく解説します。
1. 名義変更が必要となる主なケース
太陽光発電システムの名義変更が必要となる代表的なケースは、以下の通りです:
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不動産売買に伴う所有者変更:個人間の売買、または不動産会社から購入者への譲渡。
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相続による承継:親から子など、相続人への権利移転。
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法人名義の変更:合併、社名変更、個人事業から法人化(法人成り)した場合。
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離婚や財産分与に伴う譲渡:権利の一部または全部の移転。
特にFIT/FIP制度に基づく売電契約を締結している場合、名義変更を行わないと売電収入が正しく振り込まれない、または契約が失効する恐れがあるため注意が必要です。
2. 2025年最新の名義変更手続きポイント
太陽光発電システムの名義変更では、関係する複数の機関に対して適正な手続きを行う必要があります。
(1) 電力会社(接続契約の名義変更)
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申請先:地域の送配電事業者(例:九州電力送配電株式会社)
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必要書類:名義変更届、譲渡契約書、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
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所要期間:概ね1〜2か月
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注意点:送配電事業者により書式や必要書類が異なるため、事前確認が重要です。
(2) 経済産業省(再生可能エネルギー事業計画の変更認定)
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対象:FITまたはFIP制度を利用中の場合
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申請方法:電子申請システム「J-Granz」から変更認定申請を提出
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必要書類:事業計画変更届、譲渡契約書、設備概要書など
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注意点:システム入力や添付書類の不備で差し戻されるケースが多いため、正確な書類準備と登録内容の整合性が不可欠です。
(3) 不動産登記(売買・相続が伴う場合)
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対象:太陽光設備が土地・建物に付随して譲渡されるケース
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申請先:管轄の法務局
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必要書類:登記申請書、譲渡契約書、相続証明書(戸籍謄本等)
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補足:登記は司法書士による代理申請が一般的です。
3. 名義変更を怠った場合のリスク
名義変更を行わないまま運用を続けると、以下のような重大なトラブルにつながるおそれがあります:
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売電収入の停止・遅延:電力会社から正しい名義人への入金が行われない。
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制度利用資格の喪失:経済産業省への登録内容と実態が異なる場合、FIT/FIP制度の適用除外に。
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将来的な権利関係トラブル:売却・融資・相続時に権利証明ができず手続きが滞る可能性。
特に売買や相続後は、速やかな名義変更の実施が不可欠です。
4. 行政書士法人塩永事務所の名義変更サポート
太陽光発電の名義変更は、複数の機関・制度が関与するため、個人で進めると手続きが煩雑になりがちです。
当事務所では、以下のサポートをワンストップで提供しています:
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FIT/FIP変更認定申請の代行(J-Granz登録対応)
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電力会社への名義変更手続き支援(九州電力送配電をはじめ各社対応)
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関係書類の作成支援(譲渡契約書、同意書、相続関係書類など)
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不動産登記サポート(提携司法書士による登記手続きの円滑化)
申請内容の整合性確認から提出まで一貫支援し、売電の途切れない円滑な名義変更を実現します。
5. まとめ:名義変更は早めに、専門家に相談を
太陽光発電システムの名義変更では、各機関への申請書類や電子手続きの内容を正確に揃えることが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内を中心に多数の案件実績を有し、迅速かつ確実な手続きをサポートいたします。
FIT/FIP制度や電力会社手続きでお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
📞 電話:096-385-9002
🏢 住所:熊本市中央区水前寺
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✉️ メール:info@shionagaoffice.jp
※制度・手続き内容は変更される場合があります。最新情報は経済産業省および電力会社の公式サイト等でご確認ください。
